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離婚協議書は公正証書にすべき?そのメリットとデメリット

小さな赤いろうそくの炎

離婚は人生の大きな転機であり、親権や養育費、財産分与など多くの重要な取り決めを伴います。これらの内容を文書化した離婚協議書は、後のトラブル防止に役立ちますが、さらに法的効力を高めるためには、公正証書として作成することが推奨されます。本記事では、離婚協議書を公正証書化するメリットとデメリット、具体的な手続きについて詳しく解説します。

公正証書とは、公証人が作成する公文書であり、法的な効力を持つ信頼性の高い書類です。離婚協議書を公正証書にすることで、記載内容に法的拘束力が付与され、約束が守られない場合でも裁判を経ずに強制執行が可能となります。

1. 強制執行が可能
公正証書には「強制執行認諾文言」を記載することで、養育費や慰謝料などの支払いが滞った場合に裁判なしで財産の差押えなどの強制執行ができます。

2. 高い証拠能力
公正証書は公文書として扱われるため、その内容が裁判で有効な証拠として認められます。また、公証人による内容確認が行われるため、「合意していない」「だまされた」といった反論が通りづらくなります。

3. 紛失時も安心
公正証書の原本は公証役場に保管されるため、紛失しても再発行が可能です。

1. 費用がかかる
公正証書作成には手数料が必要であり、その額は記載内容や金銭債権の総額によって変動します。また、弁護士や行政書士への依頼費用も発生する場合があります。

2. 手続きの手間
公正証書作成には、公証役場での打ち合わせや必要書類の準備など、多くの手間がかかります。夫婦双方で公証役場に出向く必要もあります。

  1. 離婚協議内容の合意
    夫婦間で親権、養育費、財産分与などを話し合い、合意内容をまとめます。
  2. 離婚協議書(原案)の作成
    合意内容を基に離婚協議書を作成します。この段階で専門家に相談するとスムーズです。
  3. 公証役場で打ち合わせ
    公証人と内容を確認し、公正証書案を作成します。
  4. 必要書類の準備
    戸籍謄本や印鑑登録証明書など必要な資料を揃えます。
  5. 公正証書作成・署名捺印
    夫婦双方が公証役場に出向き、公正証書を完成させます。作成には約2週間程度かかることがあります。

以下の場合は特に公正証書化がおすすめです:

  • 養育費や慰謝料など金銭債権がある場合
  • 相手方との関係性が悪く、約束履行に不安がある場合
  • 離婚後のトラブルを未然に防ぎたい場合

離婚協議書を公正証書化することで、法的拘束力と安心感を得られます。一方で費用や手間がかかるため、自身の状況に応じて検討することが重要です。専門家への相談も視野に入れることでスムーズな手続きが可能となります。離婚後のトラブル防止策として、公正証書は非常に有効な選択肢です。

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