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親が定住者の場合、子どもも定住者になれる?告示内・告示外の違いを解説

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親が「定住者」の在留資格を持っている場合、「子どもも定住者になれるのか」「家族滞在と何が違うのか」といったご相談はとても多いです。
また、定住者には「告示内定住」と「告示外定住」があり、この違いを理解しておかないと、どの在留資格を目指すべきかを誤解してしまうおそれがあります。

この記事では、出入国在留管理庁の情報などを踏まえながら、「親が定住者のときに子どもにどのような在留資格が考えられるか」と、「告示内・告示外の違い」をやさしく整理していきます。

出入国在留管理庁によると、「定住者」とは、法務大臣が特別な理由を考慮して、一定の在留期間を指定して日本での居住を認める在留資格とされています。
具体例としては、第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等が典型的な該当例として挙げられています。

在留期間は、5年・3年・1年・6月など、個別の事情に応じて指定される形です。
「就労も活動制限も幅広く認められるが、永住者ほどの安定性はない中長期の在留資格」とイメージしておくと理解しやすいと思います。

子どもに想定される主な在留資格のパターン

親が定住者の場合、子どもに与えられる可能性のある在留資格としては、次のようなパターンが考えられます。

  • 家族滞在
  • 定住者告示6号など
  • その他の在留資格(留学、就労系在留資格等)

一般的には、未成年で親に扶養されている期間は「家族滞在」、その後の進学・就職のタイミングなどで「定住者」や就労系在留資格へと移行していくケースが多く見られます。

親が定住者のときの「子どもの定住者(告示6号)」とは

子どもが定住者になる典型的なパターンのひとつに、「定住者告示6号」に該当するケースがあります。
実親が「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」である場合、一定の要件のもとで、その子が「定住者(告示6号)」として認められる類型が審査要領上想定されています。

この場合、ポイントになるのは以下の点です。

  • 実親が上記のいずれかの「身分系在留資格」を持っていること
  • 実親に日本で扶養され、日本での生活基盤があること
  • 法的な親子関係が確認できること(出生証明書など)

つまり、「親が定住者だから自動的に子どもも定住者になる」のではなく、子ども側についても扶養関係や生活実態等を含めた個別審査が行われるというイメージです。

告示内定住とは

「告示内定住」とは、法務大臣があらかじめ定めた「定住者告示」に該当するタイプの定住者のことを指します。
日系人(2世・3世)、その配偶者、定住者の配偶者・子など、一定のパターンが告示で類型化されており、これに当てはまる場合が「告示内」となります。

特徴として、告示内定住者については、在留資格認定証明書交付申請(いわゆる「呼び寄せ」の手続)で海外から申請することが認められています。

告示外定住とは

「告示外定住」とは、定住者告示に直接は当てはまらないものの、個別事情を踏まえて法務大臣が特別に在留を認めるタイプの定住者を指します。
例としては、離婚や死別により「日本人の配偶者等」などの在留資格を失った方、難民不認定後に特別な事情が認められた方、日本人の実子を養育する外国人親などが典型的に挙げられます。

入管法第7条第1項第2号との関係で、「定住者」の上陸許可において認定証明書が交付できるのは告示内定住に限られるとされており、告示外定住については在留資格認定証明書交付申請ができない点が大きな特徴です。

未成年で親の扶養を受けている場合

子どもが未成年で、親のもとで生活している場合は、まず「家族滞在」が検討されることが一般的です。
家族滞在では、親子関係の証明(出生証明書など)に加えて、日本で扶養できる経済的基盤があるかどうかが審査のポイントになります。

この段階では、必ずしも「定住者」にする必要があるとは限らず、親が就労系や定住者などの在留資格を持ち、子どもを扶養できるのであれば、家族滞在での在留が認められるケースが多く見られます。

日本での生活が長く、成人に近づいている場合

一方で、子どもが日本での義務教育・高校教育を修了しており、日本での生活基盤が確立している場合には、「家族滞在」から「定住者」への変更が検討されることがあります。
高等学校卒業後に就労等を希望するケースについて、出入国在留管理庁の案内でも、在留資格変更の際に扶養者や身元保証人に関する書類を求めていることが示されています。

また、高校生や卒業生が「家族滞在」から「定住者」に変更する場合の要件として、義務教育の修了や高等学校の卒業(見込みを含む)、これまでの在留状況などがポイントになると解説している専門サイトもあります。

実親が定住者・永住者等である場合の告示6号の活用

実親が「定住者」「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」である場合、一定の条件を満たせば「定住者(告示6号)」としての在留資格が認められる可能性があります。
この類型では、「実親が身分系在留資格を持っていること」と「親子関係」「扶養・同居等の実態」が重要なポイントになります。

親が定住者であり、子どもがすでに日本で長期間生活し、学業や就労を通じて生活基盤を築いている場合には、家族滞在から定住者(告示6号)への変更が現実的な選択肢となるケースも少なくありません。

海外から呼び寄せる場合

親がすでに日本で定住者として在留しており、海外にいる子どもを日本に呼び寄せる場合、「在留資格認定証明書」を使った呼び寄せが可能かどうかは重要なポイントです。
前述のとおり、認定証明書による上陸が可能なのは告示内定住のみであり、告示外定住については認定証明書交付申請ができないとされています。

したがって、海外から子どもを呼び寄せる場合には、「家族滞在」での呼び寄せを検討しつつ、日本での生活状況や将来的な進学・就労の段階で定住者への変更を視野に入れる、といったステップを踏むことが多くなります。

すでに日本にいる子どもの在留資格変更

すでに家族滞在などで日本にいる子どもが、年齢や生活状況の変化に伴い在留資格の見直しをする場合には、「告示内」「告示外」の区分が直接的に問題になるというより、「どの類型の定住者に位置づけられるか」が焦点となります。
日本での在学歴、学歴、扶養関係、日本での生活基盤などを総合的に見たうえで、告示6号などに該当する定住者としての変更が妥当かどうかが審査されることになります。

親が定住者だからといって、子どもが自動的に定住者になるわけではなく、「家族滞在」や「定住者(告示6号)」など、子どもの年齢や扶養関係、生活実態に応じて個別に在留資格が検討されます。
また、「告示内定住」は告示に定められた類型に該当する定住者であり、在留資格認定証明書による呼び寄せが可能である一方、「告示外定住」は個別事情に基づき特別に認められるため、認定証明書による申請ができない点が重要な違いです。

実務的には、未成年のうちは家族滞在での在留を維持しつつ、日本での在学状況や将来の進路に応じて定住者等への変更を検討するケースが多くなります。
具体的な判断には、出入国在留管理庁の最新の運用や審査傾向も踏まえる必要があるため、実際の申請にあたっては、個々の事情を整理したうえで、専門家に相談しながら慎重に方針を検討することが大切です。

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