ブログ

相続した不動産の固定資産税はいつから払う? 相続後の税金の取り扱い

6人の手をつなぐ家族

相続が発生すると、相続人が新たに不動産の所有者となり、固定資産税の支払い義務を負うことになります。固定資産税は、1月1日時点の不動産所有者に対して課されるため、相続が発生した場合でもその年の分については元の所有者が責任を負います。ここでは、相続後の固定資産税の取り扱いについて詳しく説明します。

固定資産税の支払い義務者は、1月1日時点の不動産所有者です。したがって、相続人がその年の1月1日時点で不動産を所有していない場合でも、相続人がその年の分の固定資産税を全額負担することはありません。相続人が支払うべき分は、相続開始日の翌日から12月31日までの分です。

例:相続開始日の影響

たとえば、6月15日に父親が亡くなり、長男がその不動産を相続した場合、1月1日から6月15日までの固定資産税は父親の相続財産から支払われます。6月16日から12月31日までの分は長男が支払うことになります。

固定資産税は通常、年4回に分けて納付されます。第1期は多くの市町村で4月ですが、東京23区では6月です。相続人が新たに支払い義務を負う場合、相続開始日の翌日からその年の残りの分については、次の納付期日に合わせて支払う必要があります。

相続登記が完了していなくても、相続人は実質的な所有者として固定資産税の支払い義務を負います。したがって、相続登記が完了するのを待たずに、相続人が支払い義務を負うことが重要です。相続登記が完了すると、正式に新しい所有者として固定資産税の納税者となります。

相続人が複数いる場合、相続登記が完了するまでの間は、相続人全員が連帯して固定資産税の支払い義務を負います。このため、相続人が複数いる場合は、早めに相続登記を行うことが推奨されます。

相続人が未納の固定資産税を支払う場合、これは相続税の計算において債務控除の対象となります。これは、未納の固定資産税が故人の債務であるためです。

相続した不動産の固定資産税は、相続開始日の翌日からその年の残りの分について支払い義務が発生します。相続人が複数いる場合や相続登記が完了していない場合でも、実質的な所有者として支払い義務を負うことが重要です。また、未納の固定資産税は相続税の計算で債務控除の対象となるため、適切な管理が必要です。相続後の税金の取り扱いについては、専門家に相談することも検討してください。

関連記事

  1. 6人の手をつなぐ家族 相続財産に著作権がある場合:知的財産権の相続と管理方法
  2. 6人の手をつなぐ家族 相続手続きの必須書類! 遺産分割協議書の作成方法と重要ポイント
  3. 6人の手をつなぐ家族 相続した農地の相続税評価と納税猶予制度の適用条件
  4. 6人の手をつなぐ家族 相続手続きにおける「特別縁故者制度」とは? 利用方法と注意点を解…
  5. 6人の手をつなぐ家族 相続登記の重要性とは? 放置すると起こり得るリスクとその対策
  6. 6人の手をつなぐ家族 相続税を最適化するための非上場株式評価方法
  7. 6人の手をつなぐ家族 相続手続における不動産・株式の評価方法と金額の算出方法を徹底解説…
  8. 6人の手をつなぐ家族 生前贈与を受けた場合、相続時にどう扱われる? 特別受益の計算方法…

最近の記事

  1. 家族信託のアイキャッチ画像
  2. 家族信託のアイキャッチ画像
  3. 家族信託のアイキャッチ画像
  4. 家族信託のアイキャッチ画像
  5. 家族信託のアイキャッチ画像
PAGE TOP