はじめに
「個人で建設業許可を取っているけれど、そろそろ法人化したい。今の許可はそのまま使えるのだろうか?」
こうしたご相談は、売上が安定してきた建設業の方から特によく聞かれるテーマです。
実は、建設業許可は「営業主体」に付与されるため、原則として個人と法人は別の存在として扱われます。
しかし、令和2年(2020年)10月の建設業法改正により、「事業承継の事前認可制度」が創設され、一定の条件のもとで許可を法人に承継できる仕組みが整いました。
この記事では、個人事業主から法人化する際に建設業許可を引き継げるのか、承継できる場合の要件や手続きの流れ、承継せずに取り直すケースとの違いを、できるだけわかりやすく解説します。
個人から法人へ建設業許可は引き継げる?
結論:条件を満たせば「承継」できる
建設業許可は、個人と法人を同一視して自動的に引き継がれるわけではありません。
あくまで「個人事業主」と「法人」は別の事業者とされるため、本来は法人で新規に許可を取り直す必要があります。
しかし、令和2年10月1日の建設業法改正により、「事業承継の事前認可制度(建設業者としての地位の承継)」が導入されました。
この制度を利用すれば、個人から新設法人への事業譲渡という形で、建設業許可を法人に承継することが可能です。
「承継制度」ができる前と後の違い
- 改正前
- 個人から法人へ事業を移す場合、個人の許可は廃業
- 法人で新規許可申請が必要
- 許可の空白期間中は、500万円以上の工事を請け負えない問題があった
- 改正後
- 事業承継について事前に認可を受けておけば、効力発生日に個人の許可をそのまま法人が承継可能
- 許可の「空白期間」が生じず、許可番号も引き継げる運用がされています。
国土交通省の資料でも、「事前の認可を受けることで、建設業の許可を承継することが可能」と明示されています。
建設業許可を承継するための主な要件
建設業許可を個人から法人へ承継するには、法律や各自治体の手引きで定められた要件を満たす必要があります。
ここでは、代表的なポイントを整理します。
1. 事前に「承継の認可申請」を行うこと
事業承継(個人→法人)の効力発生日より前に、「建設業者としての地位の承継に係る事前認可申請」を行い、認可を受けておくことが必要です。
- 国土交通省の資料や東京都の手引きでも、「事業承継を行う場合はあらかじめ事前の認可を受けること」と明記されています。
- 受付期間の例(東京都の場合)
- 事前相談:随時
- 申請受付:承継予定日の2か月前から25日前まで(閉庁日を含まない)
都道府県ごとに受付期限や必要書類が細かく定められていますので、必ず所轄の都道府県や地方整備局の手引きを確認することが重要です。
2. 建設業の「全部」を法人に承継すること
承継制度では、「建設業の全部を承継する」ことが要件とされています。
一部の業種だけを抜き出すような承継は認められないため、個人で行っていた建設業務(許可を受けている業種)をまとめて法人に引き継ぐ形になります。
3. 承継後の法人が許可要件を満たしていること
承継先の法人も、通常の建設業許可と同様に、許可要件を満たしていなければなりません。
たとえば、以下のような点が確認されます。
- 経営業務の管理責任者(経管)が確保されていること
- 専任技術者が営業所ごとに配置されていること
- 財産的基礎・金銭的信用を有していること(一般なら自己資本500万円以上など)
- 社会保険加入などの法令遵守体制が整っていること
- 欠格要件に該当しないこと
法人化時に「承継する場合」と「取り直す場合」の違い
承継制度を使う場合
承継認可を受けて個人から法人へ許可を引き継ぐと、次のようなメリットがあります。
- 許可の空白期間なく、500万円以上の工事を継続して受注できる
- 実務上、許可番号や許可の有効期限を引き継げる運用が多く、取引先への説明がスムーズ
- 「長年の許可実績」が途切れない形になるため、金融機関や発注者にとっても安心材料になりやすい
その一方で、以下の点に注意が必要です。
- 承継予定日から逆算して、余裕をもって事前認可申請を行う必要がある
- 個人の建設業を「全部」承継する必要があり、事業の切り分けがしにくいケースもある
承継を使わず、法人で新規許可を取得する場合
承継制度を利用しない場合、個人の許可は廃業し、法人で新規に建設業許可を取得することになります。
この場合の特徴は次のとおりです。
- 法人としての新規許可のため、許可番号は変わり、有効期限も新たにスタート
- 個人許可廃業日から法人許可取得日まで、500万円以上の工事を請け負えない「空白期間」が生じる
- 申請手数料や書類負担も、新規許可として必要になる
一方で、承継制度の事前認可申請期限を過ぎてしまった場合など、やむを得ず新規で取り直すしかないケースもあります。
参考イメージ:個人から法人化する場面
ここでは、実務上よく問題となるパターンをイメージとしてご紹介します。
※実在の人物・事業者を特定する内容ではありません。
- 10年以上、個人事業主として建設業許可(一般建設業)を取得し、住宅リフォーム工事を中心に事業を行っている方がいるとします。
- 売上規模が拡大し、社会保険の整備や信頼性の面から株式会社を設立することを決めました。
- 継続的に500万円以上の工事を受注しており、許可の空白期間は避けたい状況です。
このような場合、事業承継の効力発生日(個人から法人へ事業譲渡する日)を決め、その日から逆算して所轄の都道府県や地方整備局に「事業承継の事前認可申請」を行います。
承継認可が無事に下りれば、効力発生日に建設業者としての地位が法人に承継され、個人の許可から途切れることなく、法人として工事を続けることができます。
まとめ
個人事業主から法人化した場合、建設業許可は自動的には引き継がれませんが、「事業承継の事前認可制度」を活用することで、一定の条件の下、個人の許可を新設法人へ承継することが可能です。
ポイントを整理すると次のとおりです。
- 個人と法人は別の事業者なので、原則は法人で新規の許可取得が必要
- 令和2年10月の改正建設業法により、事業承継の事前認可制度が創設され、事前認可を受ければ個人から法人へ許可を承継できるようになった
- 承継には「事前申請」「建設業の全部を承継」「承継後の法人が許可要件を満たしていること」など、法律・手引き上の要件がある
- 事前認可の期限を過ぎると、承継ができず、新規取得による「空白期間」が発生する可能性があるため、早めの準備が重要



