はじめに
遺言書は、遺言者の最後の意思を示す重要な文書です。遺言書を作成した後でも、内容を変更したり撤回したりすることが可能です。この記事では、遺言書の撤回方法と注意点について詳しく説明します。
遺言書の撤回方法
遺言書の撤回は、遺言の方式に従って行う必要があります。日本の民法1022条によれば、遺言者はいつでも遺言の全部または一部を撤回することができます。
公正証書遺言の撤回
公正証書遺言は、公証役場で作成され、原本が保管されます。撤回するには、以下の方法があります。
- 公証役場での撤回: 印鑑登録証明書と実印を用意し、証人2名の前で公証人に対して撤回の申述を行います。手数料は11,000円かかります。
- 新たな遺言書を作成: 新しい遺言書に「以前の遺言を撤回する」と記載し、公正証書遺言として作成します。これにより、新しい遺言書が効力を持ちます。
自筆証書遺言の撤回
自筆証書遺言は、手元に保管されている場合は破棄することで撤回できます。また、法務局に保管されている場合は、撤回書を作成し提出する必要があります。
注意点
遺言書の撤回にはいくつかの注意点があります。
- 一度撤回した遺言の再撤回はできない: 一度撤回した遺言を再度有効にするためには、新たに同じ内容の遺言を作成する必要があります。
- 新しい遺言書が無効になるリスク: 新たに作成した遺言書が要件を満たしていない場合、無効になる可能性があります。特に、公正証書遺言から自筆証書遺言に変更する場合には注意が必要です。
- 公正証書遺言の原本は残る: 公証役場に保管されている原本は破棄されないため、撤回の申述や新しい遺言書を作成する必要があります。
自筆証書遺言の撤回方法
自筆証書遺言を撤回する方法は以下の通りです。
- 遺言書で撤回する: 新しい遺言書に「以前の遺言を撤回する」と記載します。
- 後の遺言書で抵触する: 後に作成した遺言書で内容が抵触する場合、前の遺言は撤回されたものとみなされます。
- 処分行為等で抵触する: 遺言の内容と抵触する処分行為を行うことで、遺言が撤回されたものとみなされることがあります。
- 自筆証書遺言を破棄する: 手元にある遺言書を破棄することで撤回できます。
まとめ
遺言書の撤回は、遺言者の生前の意思を尊重するための重要な手続きです。正しい方法で撤回を行うことで、遺言者の意図が確実に反映されるようになります。特に、公正証書遺言の場合には公証役場での手続きが必要であり、新しい遺言書を作成する際には無効になるリスクを避けるために注意が必要です。専門家に相談することで、安心して手続きを行うことができます。