はじめに
「家族滞在ビザ(在留資格『家族滞在』)」を申請する際、日本で生活するための十分な経済力が求められます。扶養者本人の収入だけでなく、第三者からの経済支援を受けている場合、その支援がどこまで認められるのかは、多くの方が気になるポイントです。本記事では、法務省などの公的情報をもとに、第三者支援の取扱いや審査のポイント、実際の申請で注意すべき点について、最新情報を交えて詳しく解説します。
家族滞在ビザの基本要件
家族滞在ビザとは
家族滞在ビザは、日本で就労や留学などの在留資格を持つ外国人が、配偶者や子を日本に呼び寄せるための在留資格です。対象となるのは、原則として配偶者および子であり、兄弟姉妹や父母は含まれません。
経済力の証明が必要
申請時には、日本で家族が安定して生活できるだけの経済力を証明することが求められます。具体的な基準額は明示されていませんが、収入や預貯金、家賃、地域の物価などを総合的に審査されます。
第三者からの経済支援は認められるのか
第三者支援の基本的な考え方
家族滞在ビザの審査では、原則として扶養者(日本で在留している配偶者や親)が家族を経済的に支えることが前提です。しかし、やむを得ない事情がある場合、第三者からの経済支援も考慮されることがあります。
支援者の範囲と認められる条件
- 親族による支援
本国の親や兄弟姉妹など、親族からの仕送りは比較的認められやすい傾向があります。安定的かつ継続的な支援であること、支援の経緯や理由が合理的に説明できることが重要です。 - 親族以外の第三者による支援
親族以外(知人や友人など)からの支援も可能ですが、その場合は支援の必要性や経緯、支援者の経済状況、支援が継続できる根拠などを詳細に説明する必要があります。単なる一時的な援助や形式的な支援では認められにくく、審査がより厳格になる傾向があります。 - 支援の証明方法
支援者の収入証明書や預金残高証明、送金記録、支援理由書など、客観的な証拠書類の提出が求められます。
留学生の場合の特例
留学生が家族を呼び寄せる場合、本人の収入が限られているため、第三者(主に本国の親)からの仕送りが十分にあることが重視されます。親族以外の第三者からの支援の場合、特に安定性や継続性の説明が重要となります。
事例紹介
例1:親からの仕送りで家族滞在を申請
中国出身のAさん(留学生)は、日本で学業に専念しており、十分な収入がありません。Aさんの両親が毎月安定して仕送りをしていることを証明するため、送金記録や両親の収入証明書を提出し、家族滞在ビザの申請が認められました。
例2:知人からの一時的な支援
ベトナム出身のBさんは、知人から一時的に生活費の支援を受けていましたが、支援の継続性や理由の説明が不十分だったため、家族滞在ビザの申請は不許可となりました。
審査で重視されるポイント
- 支援が一時的・形式的なものではなく、安定的かつ継続的であること
- 支援者の経済力や支援の根拠が明確であること
- 支援の経緯や理由が合理的に説明できること
- 必要書類(送金記録、収入証明、理由書等)が揃っていること
まとめ
家族滞在ビザ申請において、第三者からの経済支援は認められる場合がありますが、審査は厳格です。特に親族以外からの支援は、支援の継続性や合理性が厳しく問われます。申請時には、支援の内容や理由を具体的に説明し、必要な証明書類をしっかりと準備することが重要です。最新の審査基準や必要書類については、必ず法務省の公式サイト等で確認し、専門家に相談することをおすすめします。