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離婚後すぐに「定住者」に変更できる?不許可になりやすいポイントを行政書士が解説

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日本人の配偶者等の在留資格で日本に住んでいる方が離婚した場合、「このまま日本に住み続けられるのか」「すぐに定住者に変更できるのか」という不安を抱えることがとても多いです。
結論からいうと、離婚後ただちに「定住者」へ変更できる可能性はありますが、誰でも必ず認められるわけではなく、不許可になりやすい典型的なポイントがいくつかあります。

この記事では、離婚後の基本的な手続の流れとあわせて、定住者への変更が認められやすいケース・不許可になりやすいケースを整理して解説します。

配偶者に関する届出(14日以内)

「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」などの在留資格で在留している方が離婚・死別した場合、14日以内に「配偶者に関する届出」を出入国在留管理庁に提出する義務があります。
この届出は、窓口だけでなく郵送やオンラインで行うこともできます。

  • 根拠:出入国管理及び難民認定法19条の16に基づく届出義務
  • 期限:離婚や死別の事実が生じた日から14日以内

届出を怠った場合、20万円以下の罰金などの対象となる可能性もありますので、まずはこの届出を忘れずに済ませることが重要です。

在留資格変更の検討と「6か月ルール」

離婚後、そのまま何もせずに配偶者等ビザで在留を続けることはできません。
離婚から6か月以上、配偶者としての活動(同居・実体ある婚姻生活)を行っていない場合、在留資格取消しの対象となり得るとされています。

そのため、

  • 「定住者」への変更
  • 就労系在留資格(技術・人文知識・国際業務など)への変更
  • 再婚による新たな配偶者等ビザの取得

などの選択肢を早めに検討し、在留資格変更許可申請を行うことが必要になります。

在留資格「定住者」とは、法務大臣が個々の事情を考慮して、相当の理由があると認めた外国人に対して、在留期間を指定して居住を認める在留資格です。
英語名称は、法務省や入管関係資料において「Long-Term Resident」と表記されています。

  • 就労制限:原則として就労制限なし(ほとんどの仕事が可能)
  • 在留期間:1年・3年・5年など、個別に指定(永住者のような無期限ではない)
  • 類型:
    • 告示定住者(法務省告示に定められた類型)
    • 告示外定住者(告示にないが、個別事情により特別に認められるケース)

離婚後に検討する「離婚定住」は、典型的にはこのうちの「告示外定住者」にあたると説明されています。

法務省が公表している「日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等から定住者への在留資格変更許可に関する運用」では、「相当の理由」があるかどうかを総合的に判断するとされています。
実務上、次のような事情がある場合には、離婚後比較的早い段階でも定住者への変更が認められることがあります。

  1. 日本人との間に日本国籍の実子がいて、主たる監護者として日本で養育している場合
  2. 婚姻期間が概ね3年以上継続し、日本での生活基盤が十分に形成されている場合
  3. 独立して生活できるだけの安定した収入や就労状況がある場合
  4. 納税や社会保険などの公的義務を適切に履行している場合
  5. 日本語能力など、日本社会への定着度が一定程度認められる場合

これらはあくまで「典型例」であり、実際には複数の事情を総合評価して許否が判断されます。
離婚からの期間が短くても、日本での生活実態が長く、子どもの養育や仕事など「日本に定着している事情」が明確な場合には、定住者への変更が認められる可能性が高くなります。

1. 婚姻実態が乏しい・偽装婚姻を疑われるケース

  • 婚姻期間が短く、同居期間も非常に短い
  • ほとんど別居状態で、配偶者との交流が乏しい
  • 申請後に、風俗営業での勤務状況などから婚姻の実体がないと判断された事例

などの場合、法務省公表の事例や実務解説でも「婚姻の実体が乏しい」として不許可となったケースが紹介されています。
特に、DVを理由とする離婚を主張しつつ、実際には長期別居や風俗店勤務が確認された場合など、申請内容と実際の生活状況に大きなズレがあると、厳しく判断されやすい傾向があります。

2. 日本での生活実態が希薄なケース

  • 在留期間の大部分を単身で本国等で過ごしていた
  • 約1年半〜2年程度、日本国外で単身滞在していた

といったケースでは、「日本に定住する意思や生活実体が認められない」として、不許可とされた事例が法務省事例の分析の中で取り上げられています。
離婚後すぐに定住者への変更を希望する場合でも、過去の在留中に日本をほとんど離れていた場合は、慎重な検討が必要です。

3. 収入・生活費の裏付けが弱いケース

  • 離婚後の生活設計が曖昧で、具体的な就労予定や収入の見込みが不十分
  • 長期間無職で、公的扶助に頼らざるを得ない状況になっている

といった場合、独立生計の見込みがないとして、不許可になりやすいと解説されています。
定住者は就労制限のない在留資格ですが、「日本で安定した生活を継続できるか」が重要な審査ポイントになります。

4. 素行不良・犯罪歴があるケース

入管法5条の上陸拒否事由に該当するような有罪判決歴(1年以上の懲役・禁錮など)がある場合、「素行が不良」と判断され、定住者への変更においても致命的な不利要因となり得るとされています。
たとえ刑期を終えていても、在留資格審査では過去の前科が厳しく評価されることがあります。

離婚後、在留期限まであまり時間がない中で定住者への変更を検討する場合、次の点を意識して準備するとよいとされています。

  • 日本での生活実態を示す資料
    (住民票、賃貸契約書、給与明細、課税証明書、保険証など)
  • 子どもがいる場合は、監護・養育実態を示す資料
    (戸籍謄本、学校の在籍証明、面会・監護に関する資料など)
  • 将来の生活設計・就労予定がわかる資料
    (雇用内定通知書、事業計画書など)
  • 日本語能力の証明(検定結果や日本語学校の在籍証明など)

また、定住者が難しいと判断される場合には、技術・人文知識・国際業務、経営・管理、高度専門職など、他の在留資格への変更も併せて検討することが推奨されています。

  • 離婚後は、まず14日以内に「配偶者に関する届出」を行う必要があります。
  • 離婚後も日本に住み続けたい場合、「定住者」を含め、他の在留資格への変更を検討し、6か月以内を目安に在留資格変更を進めることが重要です。
  • 日本人の子どもを監護している場合、婚姻期間が概ね3年以上で生活基盤が日本にある場合、安定した収入がある場合などは、離婚後比較的早期でも定住者が認められる可能性があります。
  • 一方で、婚姻実態が乏しい、長期にわたり海外で生活していた、収入や生活設計が不安定、犯罪歴があるといった事情は、不許可になりやすい典型的なパターンです。

定住者への変更は、個々の事情を細かく整理し、法務省・出入国在留管理庁の運用に沿った資料を準備できるかどうかが大きなポイントになります。
離婚後すぐに申請を検討している方は、在留期限や生活状況を踏まえて、早めに専門家へ相談しながら進めることをおすすめします。

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