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未成年の子供がいる場合の帰化申請:家族での同時申請は必要?

桜の木の枝

帰化申請を考えている外国人の方で、未成年の子供がいる場合、「子供も一緒に申請する必要があるのか」という疑問を持つ方が多いです。この記事では、未成年の子供がいる場合の帰化申請について、詳しく解説していきます。

まず、帰化申請の基本的な条件を確認しておきましょう。法務省の公式サイトによると、帰化申請の主な条件は以下の通りです:

  1. 引き続き5年以上日本に住所を有すること
  2. 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること
  3. 素行が善良であること
  4. 自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること
  5. 国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと

未成年の子供の帰化申請については、以下のような特例があります:

  1. 親と一緒に帰化申請する場合
  2. 日本人の実子である場合
  3. 日本人の養子である場合
  4. 日本人と結婚している場合(稀なケース)

1. 親と一緒に帰化申請する場合

未成年の子供が親と一緒に帰化申請をする場合、子供の年齢に関わらず申請が可能です。15歳未満の子供の場合は、法定代理人である親が手続きを行います。15歳以上20歳未満の子供の場合は、本人が手続きを行いますが、親と一緒に申請する場合は年齢要件が問われません。

2. 日本人の実子である場合

日本人と外国人の夫婦から生まれた子供で、日本国籍を選択しなかった場合や、親の一方が先に帰化して日本国籍を取得している場合が該当します。この場合、未成年でも単独で帰化申請が可能です。

3. 日本人の養子である場合

未成年の時に日本人と養子縁組をした外国人の場合、引き続き1年以上日本に住所を有していれば、未成年でも帰化申請が可能です。

4. 日本人と結婚している場合

稀なケースですが、未成年で日本人と結婚している場合も、特例として帰化申請が可能です。

家族全員で同時に帰化申請をする場合、以下のようなメリットがあります:

  1. 書類準備の効率化:役所で取得する書類など、一部省略できるものがあります。
  2. 費用の削減:行政書士に依頼する場合、二人目以降は報酬額が割引されることが多いです。
  3. 身分関係の確定がスムーズ:家族で申請すると、身分関係の確定がスムーズに進みやすいです。
  1. 家族全員で申請しても、審査は個別に行われます。
  2. 親の帰化が許可されても、自動的に子供の帰化が許可されるわけではありません。
  3. 未成年者も、年齢以外の要件(素行要件、思想要件、日本語能力要件など)は満たす必要があります。

未成年の子供がいる場合の帰化申請については、以下のようにまとめられます:

  • 親と一緒に申請する場合、子供の年齢に関わらず帰化申請が可能です。
  • 日本人の実子や養子、日本人と結婚している場合は、特例として未成年でも帰化申請ができます。
  • 家族での同時申請にはメリットがありますが、必ずしも全員で申請する必要はありません。
  • 審査は個別に行われるため、子供も帰化の要件を満たす必要があります。

帰化申請は複雑な手続きですので、不安な点がある場合は法務局や行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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