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帰化申請中の交通違反:3回以上で却下されるのか? 知っておくべき重要ポイント

桜の木の枝

帰化申請は、外国人が日本国籍を取得するための重要な手続きです。しかし、申請中の行動も審査の対象となることをご存知でしょうか?特に交通違反は多くの申請者が気にする点です。今回は、帰化申請中に交通違反を3回以上した場合、申請が却下されるのかについて詳しく解説します。

帰化申請では、申請者の「素行が善良であること」が求められます1。この素行要件の中に、交通違反の有無も含まれています。法務局では、過去5年間の違反歴がチェックされます。

軽微な違反の場合

軽微な違反(駐車違反やシートベルトの着用義務違反など)の場合、一般的に以下のような目安があります:

  • 過去5年間で5回以内はセーフ
  • 過去2年間で2回以内はセーフ

ただし、2022年以降は審査が厳格化されており、過去5年で3回までが問題ないとされる傾向にあります。

重大な違反の場合

飲酒運転や40km以上のスピード違反など、重大な違反で免許停止を受けた場合は、より慎重な対応が必要です。このような場合、申請までに最低5年程度の期間を空けることが推奨されています。

帰化申請中の交通違反

帰化申請中も交通違反は審査に影響します。申請が受理されてから結果が出るまでの約1年間、違反に注意が必要です。もし申請中に交通違反をしてしまった場合は、以下の対応が重要です:

  1. すみやかに法務局の担当事務官へ報告する
  2. 違反内容によっては大きく影響しない場合もある
  3. 場合によっては申請の取り下げを勧められることもある

結論から言えば、3回以上の交通違反があったからといって、必ず帰化申請が却下されるわけではありません。しかし、違反の内容や頻度によっては、帰化申請に大きく影響する可能性があります。重要なのは、交通違反の回数だけでなく、以下の点も総合的に判断されるということです:

  • 違反の内容(軽微か重大か)
  • 違反の頻度
  • 違反後の態度(反省しているか)
  • その他の素行要件(納税状況など)

自分の交通違反歴を確認するには、「運転記録証明書」を取得することをおすすめします。これは自動車安全運転センターで申請できます。

帰化申請中の交通違反は、申請の結果に影響を与える可能性があります。3回以上の違反があっても必ず却下されるわけではありませんが、できるだけ違反を避け、万が一違反した場合は速やかに報告することが大切です。帰化申請を考えている方は、日頃から交通ルールを守り、安全運転を心がけましょう。また、不安な点がある場合は、行政書士などの専門家や法務局に相談することをおすすめします。

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