はじめに
外国人が日本で会社を運営したり管理職に就く場合、「経営・管理」の在留資格が必要となります。特に、代表取締役以外の役職でも申請が可能かどうか、そしてその際に気を付けるべきポイントは何かは、多くの方が疑問を持つテーマです。この記事では、法務省や出入国在留管理庁などの公式情報を基に、条件や審査の要点、失敗しない申請方法を詳しく解説します。
経営管理ビザは代表取締役以外でも申請できるのか
「経営・管理」の在留資格は【代表取締役以外】の役職でも申請が可能です。申請人が会社の経営または管理に「実質的に参画」していることが認められれば、取締役、執行役員、監査役等の役職でも申請することができます。
公式情報:「経営・管理」在留資格の該当性
- 事業の運営に関する重要事項の決定
- 事業の執行や監査の業務に従事する活動
これらに「実質的に」関わっていれば、在留資格申請が認められる可能性があります。ただし、役員に就任しているだけの“名ばかり”ポジションでは認められません。業務内容や責任範囲、報酬、会社規模なども審査対象となります。
代表取締役以外で申請できる条件
必要な要件
- 実質的な経営又は管理への参画
- 会社の事業規模要件
- 管理職の場合の実務経験
- 事業所要件
- 十分な報酬
申請時の注意点
- 複数の外国人役員で申請する場合、会社の規模・業務量などを基に「合理的な理由」が必要。小規模企業の場合は難易度が高くなります。
- 独立した業務分担や具体的な責任が明確であることが求められます。
- 申請時には事業計画書や組織図、役割分担の説明資料などを提出することが重要です。
申請方法と失敗しないコツ
申請フロー
- 役員に就任(登記を行う)
- 事業所の契約・設置(法人名義が必要)
- 資料準備(事業内容・役割分担・報酬・管理経験を立証する資料)
- 経営管理ビザ申請(入国管理局へ書類提出)
失敗しないポイント
- 事業所の確保と会社の資産証明をしっかり準備する。
- 申請者の業務内容や役職、業務分担を書面で明確にし、名ばかり役員にならないことを説明する。
- 管理職の場合は、過去の実務経験(3年以上)を証明できる資料や書類を用意する。
- 会社の収益性・事業の継続性を事業計画等で具体的に示す。
- 報酬水準は日本人同等以上であることを証明するため、給与規程や雇用契約書等を添付する。
- 会社が小規模の場合は、他外国人役員との業務棲み分けや役割の内容を細かく説明することで、合理性を説得的に主張する。
事例
海外から来日し、既存会社の管理部長(取締役)として採用されたAさん。Aさんは日本企業の内部統制システム構築に3年間従事した経験があり、管理部門の実質的な権限を持っています。事業所の確保、2名の日本人正社員の雇用、資本金600万円を有する体制で申請を行い、在留資格を認定されました。
まとめ
経営管理の在留資格は、代表取締役だけでなく、取締役や管理職などの役職でも、実質的な経営・管理に関与していれば申請が可能です。大切なのは、業務内容・権限・報酬・事業規模など申請基準をクリアし、具体的な資料で裏付けを取ることです。特に管理職としての申請では実務経験の証明や、合理的な業務分担の説明が要となります。正しい理解と適切な準備で、失敗しない申請を目指しましょう。