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認知症対策に家族信託は本当に有効?成年後見制度との違いを整理

家族信託のアイキャッチ画像

超高齢社会の日本では、認知症になった場合の財産管理や生活資金の確保は、多くのご家族にとって大きな不安材料になっています。
この不安を解消するための手段として、「成年後見制度」と「家族信託(民事信託)」がよく比較されますが、それぞれの仕組みやメリット・デメリットを正しく理解しておくことが大切です。

厚生労働省の資料では、認知症の人の意思を尊重しつつ、住み慣れた地域で暮らし続けられる社会の実現が重要な政策目標とされています。
一方で、認知症により判断能力が低下すると、預貯金の解約や不動産売却などの法律行為が難しくなり、実務上は金融機関による口座凍結や不動産取引の停止といった問題が生じる可能性があります。

成年後見制度とは

成年後見制度は、認知症や知的障害などにより判断能力が不十分になった方を、法律面・生活面で支援するための仕組みです。
家庭裁判所が選任する成年後見人等が、本人の財産管理や各種契約のサポートを行い、権利を保護する役割を担います。

法定後見と任意後見

成年後見制度は、判断能力が低下した後に利用する「法定後見」と、元気なうちに契約しておく「任意後見」に分かれます。
法定後見では、後見・保佐・補助の3類型に応じて家庭裁判所が後見人等を選任し、任意後見では本人があらかじめ選んだ任意後見人が、家庭裁判所の監督のもとで支援を行います。

成年後見制度のメリットとして、家庭裁判所の監督のもとで後見人等が選任され、財産の不適切な処分や虐待などから本人を保護しやすい点が挙げられます。
一方で、本人の財産を積極的に運用したり、柔軟な資産承継スキームを組むには限界があり、報酬や手続費用、家庭裁判所への定期報告などの負担も無視できません。

家族信託(民事信託)は、親などの委託者が、自分の財産の管理・処分を信頼できる家族(受託者)に託し、一定の目的に従って管理・運用してもらう仕組みです。
営利目的ではなく、認知症対策・生活資金の確保・相続対策などを目的として活用され、一般社団法人などによる普及活動も進んでいます。

家族信託を活用すると、委託者が元気なうちに自宅や賃貸不動産、預貯金などの管理権限を家族に託し、認知症発症後でも受託者が継続して管理・処分できるように設計することが可能です。
これにより、介護施設への入所費用や医療費を確保するための不動産売却・賃貸や、生活費のための預金引き出しがスムーズに行えるようになり、「口座が凍結して支払いができない」といったリスクを減らせます。

  • 利用開始のタイミング
    • 成年後見制度(法定後見)は、判断能力が低下してから家庭裁判所への申立てを行い、利用が始まります。
    • 家族信託は、判断能力が十分なうちに信託契約を結ぶ必要があり、認知症発症後に新たに契約を締結することは原則として困難です。
  • 権限と柔軟性
    • 成年後見人等の権限や範囲は法律や裁判所の審判で定められ、本人の財産保全に重きが置かれます。
    • 家族信託では、信託契約の中で財産の管理・処分方法や受益者、二次受益者などを細かく設計でき、相続対策と組み合わせやすいのが特徴です。
  • 監督体制と費用
    • 成年後見制度では家庭裁判所の監督があり、報告義務が課される一方、専門職後見人が選任される場合の報酬も発生します。
    • 家族信託は裁判所の監督は原則なく、信託監督人などを置くかどうかも契約内容次第で、設計によって費用や手間を調整できます。

例えば、70代で賃貸マンションと自宅を持つ一人暮らしの方が、将来の認知症と介護費用に備えたいというケースを考えてみます。
このような場合、家族信託で子どもを受託者に指定し、賃料収入を親の生活費・介護費に充て、必要に応じて受託者が物件売却もできるようにしておくと、認知症発症後でも柔軟な資金確保が期待できます。

一方で、親族間のトラブルや財産の不適切な処分が心配な場合には、成年後見制度を利用して家庭裁判所の監督下で財産管理を行う方が安心なケースもあります。

  • 重点を置きたいのが「財産保全と第三者による監督」なのか、「柔軟な資産活用と相続設計」なのかを整理することが重要です。
  • 本人の現時点での判断能力、家族間の関係性、保有財産の内容(不動産の有無、事業承継の必要性など)を踏まえ、複数の制度を組み合わせることも検討に値します。

成年後見制度や家族信託は、どちらも法律行為に関わるため、制度の仕組みやリスクを踏まえた設計が欠かせません。
公的機関の情報を確認しながらも、個別事情に応じたスキームを検討するには、行政書士・司法書士・弁護士など専門家への相談が有効です。

家族信託は、認知症による口座凍結や不動産売却の困難さに備える手段として、有効に機能し得る制度ですが、本人が元気なうちに十分な説明と理解のもとで契約しておくことが前提になります。
成年後見制度は、すでに判断能力が低下した段階でも利用でき、裁判所の監督のもとで本人の権利を守ることを重視した仕組みであり、家族信託とは役割が異なります。
どちらが「正解」ということではなく、認知症のリスクや家族構成、財産内容を踏まえながら、必要に応じて両方の制度や任意後見なども組み合わせ、早めに準備を始めることが大切です。

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