はじめに
相続対策や財産管理を考える際、「家族信託」と「遺言」はどちらも重要な手段です。しかし、それぞれの制度の仕組みや効果、そして併用する際の注意点が分かりにくいと感じる方も多いのではないでしょうか。この記事では、これら二つの制度の違いと、併用するときに押さえておくべきポイント、そして実際にありがちな落とし穴について解説します。法務省や信託制度の専門情報を参考に、正確で分かりやすい説明を心がけます。
家族信託と遺言の基本的な違い
家族信託は民法上の信託法に基づく契約で、特定の財産を託す内容を家族間で自由に取り決めることができます。委託者(財産を託す人)、受託者(財産を管理する人)、受益者(利益を受ける人)の間で信託契約を結び、契約で定めた時期から財産の管理・処分権が受託者に移ります。一方、遺言は遺言者が死亡した時点で効力を発し、遺言で指定した相続人に財産を渡すための法的手続きを示すものです。信託では生前からの柔軟な財産管理ができる反面、遺言は相続発生後にしか効果を持ちません。
両者を併用する主な理由
家族信託と遺言はどちらか一方だけ利用することも可能ですが、併用することでより幅広い財産管理や相続対策が可能です。例えば、不動産など特定の資産は家族信託で管理し、それ以外の財産や信託以外の二次相続対策は遺言で指定する使い分けができます。ただし、家族信託で信託財産としたものは遺言の効力範囲外になるため、同じ財産について異なる指定をしないよう注意が必要です。法制度上、信託契約による管理対象財産については、原則として家族信託が遺言よりも優先されます。
併用時の押さえるべきポイント
- 家族信託と遺言で指示する財産内容や承継先が矛盾しないように設計することが不可欠です。もし内容が矛盾した場合、信託契約が優先され、遺言のその部分は無効となります。
- 受託者には大きな権限と責任が生じるため、信頼できる人を選任し、家族間で十分話し合うことが重要です。
- 信託契約締結のタイミングも大切で、認知症などにより判断力が低下する前に進めることがトラブル防止につながります(医師の診断書取得も有効)。
- 信託対象外の財産管理や、どうしても避けられない部分については遺言でフォローする形で補完的な活用が望ましいです。
よくある落とし穴と対策
家族信託は大きなメリットがありますが、運用方法や設計に注意しないと以下のような問題が生じます。
- 認知症進行による契約締結不能
- 受託者・家族間の情報共有不足や不信感
- 相続発生後の遺言内容と信託契約の矛盾によるトラブル
- 信託できない財産への誤った指定(例:年金受給権や生命保険等)
このようなトラブルを防ぐためには、契約前に専門家への相談や、家族全員の理解と合意を得ることが欠かせません。
まとめ
家族信託も遺言も、財産と家族を守る大切な仕組みですが、それぞれの仕組みの違いや注意点を正しく理解し、矛盾のない形で併用設計することが重要です。信託契約・遺言ともに内容が複雑化しやすいため、必ず最新の公的情報を確認しながら進めましょう。家族や専門家と十分に相談し、ご自身に合った方法で安心の資産承継を実現してください。


