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家族信託契約書は公正証書にすべき? 公証役場で作成するメリットと費用を徹底解説

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家族信託契約書は、財産管理や相続対策で重要な役割を果たしますが、その作成方法には不安を感じる方も多いでしょう。特に、「公正証書にすべきかどうか」という点は多くの方が悩むポイントです。本記事では、公正証書で家族信託契約書を作成するメリットと、具体的な費用や手続きの流れについてわかりやすく解説します。

家族信託契約書を公正証書で作成する最大のメリットは、契約の証明力が非常に高くなることです。公証人が本人確認と契約内容の読み上げを行うため、契約当事者の意思や内容の正当性が担保され、偽造や改ざんのリスクを大幅に減らせます。これにより、家族間のトラブルや将来の紛争の防止に繋がります。また、公正証書は公証役場に原本が保管されるため、契約書の紛失や盗難の際にも安心して再発行が可能です。さらに、公正証書で作成した契約書は銀行での信託口口座開設や信用力の向上にも寄与します。

公正証書による家族信託契約書作成の手続きは以下のように進みます。まず、契約当事者間で内容を十分に話し合い、合意内容を決定します。その後、最寄りの公証役場に面談の予約を行い、公証人と契約内容について面談します。公証人は当事者の本人確認と契約内容の説明を行い、問題がなければ原案に署名・押印します。最後に手数料を支払い、公正証書の正本と謄本を受け取って手続きは完了です。手続きの所要時間は通常、面談予約から公正証書作成まで約2週間程度かかります。

公正証書作成にかかる費用は、主に公証人手数料に基づき、信託財産の評価額によって変動します。一般的には3万円から11万円程度が相場で、例えば信託財産が500万円以下なら約1万1千円、1,000万円以下なら約1万7千円ほどの手数料が必要です。これは「公証人手数料令」によって定められています。また、契約書作成に必要な書類収集費用や登録免許税、登記手数料などの諸費用も別途かかる場合があります。費用の詳細や計算については公証役場や専門家に相談されることをお勧めします。

家族信託契約書を公正証書で作成することは、契約の証明力向上やトラブル防止、紛失リスクの軽減など多くのメリットがあります。特に信託財産の管理を確実にし、将来的な紛争を避けたい場合には公正証書の作成が安心です。費用は信託財産の評価によって異なりますが、数万円から十数万円が相場となるため、全体の資産価値や家族の状況に応じて検討しましょう。公証役場での手続きも手順が明確で、公証人のサポートを受けながら安心して進められますので、重要な財産管理の第一歩として利用をおすすめします。

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