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500万円未満の工事しかしていなくても、建設業許可は必要?建設業法の「軽微な建設工事」と500万円基準をわかりやすく解説

建築業許可のアイキャッチ画像

「うちは500万円未満の小さな工事しかやっていないから、建設業許可はいらないはず」とお考えの方は少なくありません。
しかし、建設業法上の「500万円基準」の正しい意味や、例外・注意点を理解しておかないと、知らないうちに無許可営業に該当するリスクがあります。

この記事では、国土交通省など公的機関の情報をもとに、「500万円未満の工事しかしていない場合でも建設業許可は必要なのか?」という疑問を、できるだけシンプルに整理してご説明します。

建設業法では、「軽微な建設工事のみを請け負う場合」を除き、建設業を営もうとする者は建設業許可を受けなければならないと定められています。
ここでいう「軽微な建設工事」が、いわゆる「500万円基準」「1,500万円基準」の根拠です。

  • 建設業許可が必要になるのは、原則として「軽微な建設工事」の範囲を超える工事を請け負う場合
  • 「軽微な建設工事」のみを請け負う場合に限って、建設業許可が不要(適用除外)となる仕組みになっています。

国土交通省の資料では、「軽微な建設工事」は次のように定義されています。

  • 建築一式工事以外の建設工事:
    工事1件の請負代金の額が「500万円未満(消費税込)」の工事
  • 建築一式工事:
    1件の請負代金が「1,500万円未満(消費税込)」の工事、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

さらに、地方整備局が公表しているQ&Aでも、次のように明記されています。

  • 「500万円未満の建設工事であれば、許可は不要です。」
  • 「建築一式工事については、1,500万円未満又は150㎡未満の木造住宅工事であれば、許可は不要です。」

したがって、「500万円未満=必ず許可不要」というよりも、「軽微な建設工事に該当する範囲であれば許可不要」と理解するのが正確です。

結論として、次のように整理できます。

  • 建築一式工事以外(例:大工工事、内装仕上工事、管工事、電気工事など)の場合
    工事1件ごとの請負金額が、常に「税込500万円未満」であれば、建設業許可は原則不要です。
  • 建築一式工事の場合
    1件の工事が「税込1,500万円未満」または「延べ面積150㎡未満の木造住宅」であれば、許可は原則不要です。

ただし、あくまで「1件ごとの請負金額」で判断し、材料費や運送費、消費税も含めた総額で見る必要があります。
ここを誤解すると、「500万円未満だと思っていたが、実は基準を超えていた」というケースになりかねません。

500万円かどうかを判断する際の「請負代金の額」には、次の費用をすべて含めて考えることが国のQ&Aで示されています。

  • 材料費
  • 人件費(労務費)
  • 運送費
  • 消費税および地方消費税相当額

また、注文者が材料を提供する場合には、その材料の市場価格や運搬費も加えて判断する必要があるとされています。
「材料費は別だから500万円未満のはず」といった自己判断は、建設業法上の計算方法とは異なるため注意が必要です。

表面的には「500万円未満」に見えても、実際には建設業許可が必要になるケースがあります。

工事を分割して契約する場合

複数の契約に分けることで、1件あたりの請負金額を「500万円未満」に見せる行為は、実態として一体の工事であれば、違法と判断される可能性があります。

  • 例:本来800万円程度の工事を、「基礎工事400万円+仕上げ工事400万円」と分割契約するケースなど
  • 実態として一体の工事であれば、合計額で判断され、「建設業許可が必要な工事」と見なされるおそれがあります。

下請として500万円以上の工事に参加する場合

自社が元請でなくても、下請として請け負う1件の工事金額が「税込500万円以上」となる場合には、許可が必要です。

  • 発注者から直接請け負うかどうかではなく、「自社が請け負う1件の金額」で判断します。
  • 許可のない業種で500万円以上の仕事を注文だけ受けて、すべて下請に出すことも禁止されているとされています。

近い将来、500万円以上の工事を予定している場合

現在は500万円未満の工事しかしていなくても、事業拡大により500万円以上の工事や公共工事を受注したいと考えている場合は、早めに建設業許可の取得を検討することが推奨されています。

  • 金融機関や取引先から、「建設業許可の有無」を信用判断の材料にされることも多くあります。
  • 元請として公共工事を受注する場合や、ゼネコンとの取引を拡大したい場合には、許可が実質的な必須条件になることが一般的です。

ここでは、実務でありがちな誤解をイメージしやすいよう、架空の事業者を例にして説明します。

事例1:材料費を除けば500万円未満と考えていたケース

千葉県で内装仕上工事を行うAさんは、「職人の手間代は400万円だから、建設業許可はいらない」と考えていました。
しかし、実際には次の費用を含めた請負金額となっていました。

  • 職人の手間:400万円
  • 材料費:80万円(注文者が材料代を負担するが、工事金額に近い形で精算)
  • 運送費:10万円
  • 消費税:約39万円

これらを合計すると、実質的な請負代金は約529万円となり、「500万円以上の工事」に該当する可能性があります。
この場合、建設業許可がない状態で請け負えば、無許可営業に該当するリスクがあります。

事例2:同一建物で工事を分割したケース

リフォーム会社B社は、同じ建物の全面改修を行うにあたって、次のように契約を分割しました。

  • 1回目契約:解体・下地工事 450万円
  • 2回目契約:仕上げ工事 450万円

形式上は、それぞれ「500万円未満の工事」ですが、工事内容が一体であり、同一の目的のために行われるものである場合、実態として合計900万円の工事と判断される可能性があります。
その場合、本来は建設業許可が必要な工事を「分割しているだけ」と見なされ、無許可営業と評価されるリスクがあります。

法的には軽微な建設工事のみなら許可不要ですが、実務的には以下のような理由から、早めの許可取得がメリットになる場合も多いです。

  • 将来500万円以上の工事を受注できるようになる
  • 公共工事や大手元請との取引に参加しやすくなる
  • 金融機関や取引先からの信用力が高まる
  • 法令遵守に対する意識が高い会社として評価されやすい

「現状は500万円未満しかないが、今後は規模を拡大したい」「元請から許可取得を求められている」といった場合は、実務に詳しい専門家に早めに相談することをおすすめします。

  • 建設業許可は、「軽微な建設工事のみ」を行う場合を除き、建設業を営む者に原則として義務付けられています。
  • 軽微な建設工事の基準は、建築一式工事以外は「1件500万円未満(消費税込)」、建築一式工事は「1件1,500万円未満」または「150㎡未満の木造住宅工事」です。
  • 500万円の判定には、材料費・人件費・運送費・消費税、注文者支給材料の市場価格等を含めて総額で判断します。
  • 工事を分割して500万円未満に見せる行為や、下請として500万円以上の工事を受ける場合など、金額の見せ方次第ではなく、実態で判断される点に注意が必要です。
  • 現時点で500万円未満の工事しかしていなくても、将来の事業拡大や信用力向上を見据えて、早めに建設業許可を取得しておくことが有利に働くケースも多くあります。

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