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他県に営業所を設ける場合、建設業許可はどうすればいい?【知事許可と大臣許可をわかりやすく解説】

建築業許可のアイキャッチ画像

建設業者の方からよく相談されるのが、「事業が軌道に乗ってきたので、他県にも営業所を作りたい。建設業許可は取り直しになるのか?」というご質問です。
結論からいうと、他県に「営業所」を設けるかどうかで、都道府県知事許可から国土交通大臣許可への切り替え(許可換え新規)が必要になるかが決まります。

この記事では、国土交通省など公的機関の情報をもとに、他県に営業所を設ける場合の建設業許可の考え方と実務上のポイントを、できるだけやさしく解説します。

建設業許可には「都道府県知事許可」と「国土交通大臣許可」の2種類があります。

  • 二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合:国土交通大臣許可が必要になります。
  • 一つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合:当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可となります。

ここで重要なのは、「工事をする場所」ではなく「営業所(本店・支店など)の所在地」が許可区分の基準になるという点です。

国土交通省の解説や各地方整備局のQ&Aでは、「営業所」とは、請負契約の締結や入札参加などの建設業としての実質的な営業活動を行う拠点を指すと説明されています。

  • 建設業法上の営業所:本店または支店、またはこれに準ずる継続的な営業拠点で、建設工事の契約・見積り・入札等を行う場所。
  • 単なる現場事務所・詰所など:特定の工事現場ごとに設ける仮設事務所などは、通常「営業所」には含まれませんが、実態によって判断されます。

したがって、「他県に人を常駐させる」「現場事務所を置く」といった場合でも、その拠点で契約行為等を行わないのであれば、建設業法上の営業所に該当しないこともあります。

よくある誤解として、「他県で工事をするには大臣許可が必要」というものがありますが、これは誤りです。

  • 知事許可と大臣許可の違いは「営業所の所在地の広がり」であり、「工事を行う地域」を制限するものではありません。
  • 都道府県知事許可であっても、技術者の配置など建設業法上の義務を守っていれば、他県の工事を請け負うこと自体は可能です。

つまり、「営業所は自社のある県にしかないが、近隣県の工事も受注している」というケースは、知事許可のままで問題ない場合が多いといえます。

一方で、次のような場合には、国土交通大臣許可への切り替えが必要になります。

  • 既にある県に本店・営業所があり、別の都道府県に新たに「営業所(支店・営業拠点)」を設けて、そこで建設工事の契約行為等を行う場合。
  • 二以上の都道府県の区域内に営業所を設ける計画で、いずれも継続的に建設業の営業活動を行う拠点とする場合。

この場合、従来の知事許可を返納し、国土交通大臣許可を新たに取得する「許可換え新規」という手続きが必要になります。
国土交通省の資料でも、二以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合は国土交通大臣が許可権者となることが明記されています。

許可換え新規の詳細は、国土交通省や各地方整備局が公表している手引き・様式集に整理されていますが、基本的な流れは次のようになります。

  1. 他県に設置する営業所の住所・体制・専任技術者の配置など、営業所としての要件を整える。
  2. 主たる営業所の所在地を所管する地方整備局等を通じて、大臣許可の申請書を提出する(建設業法第3条・関連省令に基づく様式)。
  3. 大臣許可が下りた段階で、それまでの知事許可は返納する形になります(具体的な扱いは各都道府県の手引きで確認)。

書類の内容や添付資料は、知事許可の新規申請と共通する部分も多いものの、複数営業所の管理体制など、より広域的な視点での審査が行われます。

たとえば、千葉県知事許可を持つ建設業者が、東京都内に新たな営業所を設けて、本格的に営業・契約行為を行いたいというケースを考えてみます。

  • 千葉県内の本店に加え、東京都内に支店(営業所)を設置し、東京の営業所でも見積り・契約・入札参加などを行う場合、これは二以上の都道府県の区域内に営業所を設けることになります。
  • この場合、千葉県知事許可から国土交通大臣許可へ許可換え新規の申請を行う必要があり、本店の所在する都道府県を所管する地方整備局等が窓口となります。

一方で、東京都内には工事現場ごとの現場事務所しか置かず、契約や見積りはすべて千葉の本店で行うということであれば、「営業所を設けた」とまではいえない場合もあります。

他県展開を考えている経営者の方は、次のポイントを意識すると方針が整理しやすくなります。

  • 新しく設ける拠点で「契約・見積り・入札」などの営業行為を行うかどうか。行う場合は営業所に該当する可能性が高くなります。
  • その拠点に、専任技術者や専門の事務員を常駐させるかどうか。体制次第で、建設業法上の営業所と評価されるかが変わります。
  • 将来的に複数の自治体で入札参加を行いたいかどうか。広域展開を前提とするなら、早めに大臣許可を見据えた体制づくりが重要になります。

これらを踏まえて、許可区分の判断や手続きのタイミングを検討すると、無駄のない事業計画を立てやすくなります。

他県に営業所を設ける場合の建設業許可のポイントは、「工事現場」ではなく「営業所の所在地」が基準になるという点に尽きます。
一つの都道府県内だけに営業所があるときは知事許可、二以上の都道府県に営業所を設けるときは大臣許可が必要であり、この区別は建設業法第3条および国土交通省の解説でも明確にされています。

他県でも工事をするだけなら、知事許可のままで足りる場合が多い一方、他県に本格的な営業所を設置する場合は、許可換え新規など大臣許可への切り替えを検討する必要があります。
具体的な判断は、営業実態や人員配置などによって変わるため、実際に計画される際には、国土交通省や管轄の地方整備局、都道府県の手引きで最新の運用を確認しつつ、専門家に相談しながら進めていただくのがおすすめです。

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