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建設業許可で役員変更があったときの手続きと注意点(取得後のポイント解説)

建築業許可のアイキャッチ画像

建設業許可を取得した法人では、その後の役員変更についても「登記だけで終わり」ではなく、許可行政庁への変更届が義務づけられています。
変更届を出し忘れると、将来の更新手続きでトラブルになったり、場合によっては許可の維持に支障が生じるおそれもあります。

この記事では、「建設業許可取得後に役員変更があった場合」に焦点を当てて、手続きの流れと実務での注意点をわかりやすく整理します。

建設業許可を受けた法人は、役員(取締役・執行役・監査役等)に変更があった場合、一定期間内に許可行政庁へ変更届を提出する義務があります。
変更届を提出する期限は「変更の事実があった日から30日以内」とされているのが一般的で、国や自治体の手引でも変更後速やかな届出が求められています。

また、役員の変更が経営業務の管理責任者(常勤役員等)や専任技術者の変更を伴う場合には、別途、より短い期限(2週間以内など)が設定されているケースもあるため、早めの準備が重要です。

役員変更といってもさまざまなパターンがありますが、建設業許可の「変更届」が必要とされる典型的なケースは次のとおりです。

  • 取締役・監査役・執行役などの役員が新たに就任した場合
  • 既存の役員が退任・辞任した場合
  • 代表取締役・代表社員が交代した場合
  • 役員構成の変更に伴い株主(出資者)構成が変わった場合

これらの変更が発生した場合、単に法務局での登記を済ませるだけでなく、許可行政庁へ変更届を提出しなければなりません。
変更届を提出しないまま更新時期を迎えると、許可更新申請が受理されない、追加資料の提出を求められるなど、余計な負担が生じる可能性があります。

役員変更後の建設業許可に関する手続きの大まかな流れは、公共機関の手引や各都道府県の案内でも共通しています。

  1. 社内での決議(株主総会・取締役会など)により役員の就任・退任を決定
  2. 法務局で役員変更登記の申請
  3. 変更後の登記事項証明書(履歴事項全部証明書など)の取得
  4. 建設業許可行政庁(都道府県・地方整備局等)に変更届を提出

変更届の提出にあたっては、役員一覧表や誓約書、役員調書など、所定の様式への記載と添付書類が必要となります。
国や地方整備局が公表している「建設業許可後の届出に必要な書類」でも、役員変更に関する書式と提出先が示されていますので、事前に確認しておくと安心です。

多くの自治体・管轄庁では、役員変更の事実が生じてから30日以内に変更届を提出することとされています。
代表者変更や取締役の交代だけであれば、この30日以内の提出を目安とし、登記完了後すみやかに書類を整える必要があります。

一方で、常勤役員等(経営業務の管理責任者)や専任技術者が変更となる場合には、14日(2週間)以内などの短い提出期限が設定されている例もあり、その場合は役員変更と同時にこれらの変更届もまとめて行うのが実務上のポイントです。
長期間放置すると、許可更新の際に「届出漏れ」として問題視される可能性があるため、決議・登記・届出を一連の流れとしてスケジュール管理することが重要です。

公共機関の手引によると、役員変更に伴う変更届で一般的に求められる書類は、次のようなものです。

  • 変更届出書
  • 役員等の一覧表
  • 誓約書
  • 申請者に関する調書(住所・生年月日等)
  • 法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書等)
  • 登記されていないことの証明書(成年後見等に該当しない証明)
  • 身分証明書(破産等でないことの市町村長証明)

これらの様式は、多くの自治体がホームページからダウンロードできるように公開しており、全国でほぼ共通した構成となっています。
ただし、提出部数や細かな添付書類の要否は自治体によって異なる場合があるため、必ず管轄行政庁のホームページや手引を確認してください。

新たに就任する役員が「常勤役員等(旧:経営業務の管理責任者)」や「専任技術者」を兼ねる場合、その人の経験や資格を証明する書類も併せて求められます。
例えば、常勤役員等として認められるためには、一定年数以上の建設業での経営経験や、それに準ずる実務経験の証明資料が必要とされます。

また、専任技術者についても、資格証の写しや実務経験証明書など、許可要件を満たしていることが確認できる資料を添付しなければなりません。
経営業務管理責任者や専任技術者が退任し、後任の選任が遅れたまま放置すると、許可要件を欠く状態となるおそれがありますので、この点は特に慎重な対応が求められます。

建設業許可に関する「変更届」の具体的な様式や記載要領は、国土交通省および各都道府県の公式サイトで公開されています。
地方整備局等のサイトには「建設業許可後の届出に必要な書類」として、役員変更を含む各種変更届の様式や提出先がまとめられています。

また、都道府県のホームページでは、変更届出書や役員等一覧表、誓約書等の様式をダウンロードできるほか、「よくある質問」として記載例や留意点が紹介されていることもあります。
自社の管轄がどの行政庁かを確認したうえで、最新の手引・様式を入手してから書類作成に着手することが、誤記や差し戻しを防ぐうえで非常に重要です。

ここでは、例を用いて、役員変更から建設業許可の変更届提出までの流れをイメージしてみます。

  • A建設株式会社では、長年代表取締役を務めてきた田中氏が退任し、新たに取締役だった佐藤氏が代表取締役に就任することになりました。
  • 株主総会・取締役会で決議を行い、その内容に基づいて法務局で役員変更登記を申請します。
  • 登記完了後、登記事項証明書を取得し、変更後30日以内に管轄の都道府県知事宛てに変更届出書・役員等一覧表・誓約書・調書等を添付して提出します。

このように、社内決議・登記・届出という流れを意識しながら、スケジュール管理を行うことで、無理なく期限内に手続きを完了させることができます。

役員変更の内容がシンプルであっても、経営業務管理責任者や専任技術者の要件に影響する場合や、複数のグループ会社間で役員を兼務するケースでは、要件判断が複雑になることがあります。
また、株主構成の変更や代表者変更が同時に行われる場合、変更届の書類構成や添付資料も増えるため、社内だけで完結させようとすると見落としが生じがちです。

そのため、「誰を経営業務管理責任者に据えるべきか」「専任技術者の資格・経験が足りているか」など判断に迷う場合には、早めに専門家へ相談し、要件を満たすかどうか確認しておくことをおすすめします。

建設業許可取得後に役員変更があった場合、法務局での登記に加えて、許可行政庁への変更届が必要であり、原則として30日以内に提出しなければなりません。
経営業務の管理責任者や専任技術者の変更を伴う場合は、より短い提出期限や追加の証明書類が必要となることも多いため、早めに手続きの全体像を把握しておくことが重要です。

実務では、社内決議→登記→届出という流れを意識しつつ、国土交通省や都道府県が公表する手引・様式を活用しながら、漏れのない書類作成・期限管理を行うことが求められます。
自社の状況に即した最適な役員構成・体制を維持するためにも、役員変更が決まった段階で早めに準備を始め、必要に応じて専門家のサポートを活用していただくと安心です。

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