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経営業務の管理責任者が複数人いる場合の建設業許可のポイント

建築業許可のアイキャッチ画像

建設業許可では「経営業務の管理責任者」またはそれに相当する経営管理体制が整っていることが、重要な許可要件のひとつになっています。
令和2年の建設業法改正により、経営業務の管理責任者については「複数人で体制として要件を満たす」ことが認められるようになり、中小建設業者でも柔軟に許可要件を満たしやすくなりました。

本記事では、経営業務の管理責任者が複数人いる場合の建設業許可の扱いについて、改正後の考え方を踏まえながら、実務上押さえておきたいポイントを行政書士の視点からわかりやすく解説します。

経営業務の管理責任者とは、建設業の営業所において対外的な責任ある立場で、建設業の経営全般を管理・執行してきた経験を有する者を指します。
法人の場合は、代表取締役や取締役などの常勤役員が該当し、個人事業主の場合は事業主本人が経営業務の管理責任者として扱われるのが一般的です。

経営業務の管理責任者には「常勤性」が求められ、社会保険の加入状況や住民税の特別徴収などを通じて、実際にその会社・営業所で継続的に勤務していることが確認される運用が多く見られます。

建設業許可の要件の一つに「適切な経営業務管理体制」があります。
改正後は、形式的な「経営業務の管理責任者」という肩書きだけではなく、実質的に建設業の経営を継続的に行える経験・体制を有しているかどうかが審査のポイントになっています。

具体的には、役員等の建設業に関する経営経験年数、財務・労務・業務管理を行う者の配置状況などを総合的に見て、建設業の経営を安定して行える組織かどうかが判断されます。

改正建設業法では、従来のように一人の豊富な経営経験者だけで要件を満たす方法に加え、「複数人の役員・補佐者の組み合わせで要件を満たす複数体制」が認められました。
代表的な考え方としては、建設業の役員等としての経験が一定年数ある常勤役員と、その役員を補佐する財務管理・労務管理・業務管理の担当者をチームとして配置し、組織として建設業の経営を行う体制が整っていればよいとされます。

この制度により、建設業の経営経験が比較的短い方でも、他の役員や幹部社員が補佐者として経営業務を支えることで、全体として要件を満たすことが可能となり、許可取得の間口が広がりました。

建設業法上、「代表取締役のみが経営業務の管理責任者になれる」といった規定はありません。
実務では、建設業の許可業種ごとに経営経験の内容や期間が異なる場合、同一法人に複数の経営業務の管理責任者を配置し、業種ごとに担当を分ける運用が行われることがあります。

例えば、建築工事業と土木一式工事業を併せて営む会社で、建築工事業については建築分野で長年の経営経験を持つ役員、土木一式工事業については土木分野で豊富な経験を有する別の役員を、それぞれ経営業務の管理責任者として扱うような体制が考えられます。

複数人を経営業務の管理責任者として配置する場合でも、次のような点を満たすことが重要です。

  • 各責任者が、担当する建設業の許可業種について、法令上求められる経営経験年数や内容を満たしていること。
  • いずれも常勤であり、実際にその会社の経営に関与し、営業所で経営業務を継続的に行っていること。
  • 会社全体として、経営者・補佐者・専任技術者などを含めた組織が、建設業を安定的・継続的に営める体制になっていること。

審査側は「人数が多いかどうか」ではなく、「それぞれの役割分担」「経験の裏付け」「常勤性の実態」を重視しますので、役員ごとの職務内容・経営関与の状況・勤務実態を示す資料を整理しておくことが、許可申請の実務上重要なポイントになります。

一人の人物が同時に複数の会社で経営業務の管理責任者になることは、常勤性の要件との関係から原則認められていません。
複数社の代表取締役や役員を兼ねている場合でも、経営業務の管理責任者として扱えるのは通常一社のみであり、許可申請時には他社での役員就任状況が厳しくチェックされます。

また、他社の専任技術者や、他の業法で専任性が求められる役割(宅地建物取引士など)と建設業の経営業務の管理責任者を別会社で兼ねることもできませんので、グループ企業間で人員をやりくりする場合には特に注意が必要です。

経営業務の管理責任者が退職・死亡などにより不在となると、許可要件を欠くことになり、場合によっては許可取消しなどのリスクが生じます。
そのため、取締役を複数置いている会社では、それぞれに建設業の経営業務を一定程度担当させておき、将来的に要件を満たし得る経歴を積ませておくことがリスク管理の観点から有効です。

個人事業主の場合でも、家族や後継者を使用人や支配人として位置づけ、補佐者として経営業務に関わらせるなど、複数体制を意識した人材育成や役職構成を検討しておくことで、事業承継時の許可維持がスムーズになります。

架空の例として、建築工事業と土木一式工事業の許可を有する「株式会社A」を想定してみます。
建築工事業については、設立当初から建築分野の経営に10年以上携わってきた取締役Bさんを経営業務の管理責任者とし、土木一式工事業については、以前に土木会社の役員として長年の経験を積んだ取締役Cさんを経営業務の管理責任者とする体制を取ることが考えられます。

この場合、両者が常勤役員であり、それぞれの担当業種について必要な経営経験を満たしていること、さらに会社全体として財務・労務・業務管理を行うスタッフが配置されていれば、「一つの法人に複数の経営業務の管理責任者を置く」複数体制として、許可要件を満たし得るイメージを持つことができます。

経営業務の管理責任者(経営業務管理体制)は、建設業許可における中核的な要件であり、改正建設業法による複数体制の導入によって、複数人によるチームとして要件を満たすことが可能になりました。
一つの法人に複数の経営業務の管理責任者を配置すること自体は、担当業種ごとに必要な経営経験と常勤性を満たしている限り、実務上認められ得る運用であり、業種追加や事業拡大の際にも有効な選択肢となります。

他社との兼任が原則認められないことや、責任者が不在になると許可取消しのリスクが生じることから、候補者を複数確保して人材を育成し、補佐者も含めた経営管理体制を計画的に構築しておくことが重要です。
具体的な人員配置や必要書類の整え方は、管轄行政庁の手引きや担当窓口の運用により細部が異なりますので、実際の申請にあたっては最新の手引きなどを確認しつつ、必要に応じて専門家の助言も踏まえながら進めると安心です。

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