はじめに
「そろそろ元請けとして工事を取りたい」「500万円を超える工事を請け負いたい」と考えたときに避けて通れないのが「建設業許可」です。
一方で、「そもそも建設業許可って何?」「どんな場合に必要で、どうやって取るのか?」という疑問をお持ちの方も多いと思います。
この記事では、はじめて建設業許可を検討する方向けに、基礎知識と取得までの一般的な流れを分かりやすく解説します。
建設業許可とは?
建設業許可とは、一定規模以上の建設工事を請け負って営業するために必要となる国の許可制度のことです。
建設業法にもとづき、国土交通大臣または都道府県知事が「この業者は一定の能力や体制を備えている」と認めた場合に許可が与えられます。
建設業法では、元請・下請を問わず、請負で建設工事を反復継続して行う者を「建設業者」と定義しており、そのうち一定規模以上の工事を行う場合には建設業許可が必要になります。
建設業許可が必要になるケース
建設業許可が必要になる代表的なケースは、次のとおりです。
上記に該当しない、いわゆる「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、建設業許可を受けなくても営業することができます。
ただし、実際には取引先からの信用や入札参加の要件として建設業許可が求められる場面も多く、早めの取得を検討する事業者も増えています。
許可の種類(大臣許可・知事許可/一般・特定)
許可行政庁:大臣許可と知事許可
建設業許可は、営業所の設置状況によって「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」に分かれます。
- 都道府県内にのみ営業所を設置して営業する場合:その都道府県知事の許可(知事許可)を受けます。
- 2つ以上の都道府県に営業所を設置して営業する場合:国土交通大臣の許可(大臣許可)を受けます。
一般建設業と特定建設業
さらに、建設業許可は、下請への発注状況などによって「一般建設業許可」と「特定建設業許可」に区分されます。
- 一般建設業許可:中小規模の工事や、下請に出す金額が比較的少ない工事を主に行う場合に取得する許可です。
- 特定建設業許可:元請として多額の下請契約(1件の工事で4,000万円以上など)を締結する場合に必要となる許可で、財務要件などがより厳格です。
どちらの許可が必要かは、事業のスタイルや受注する工事の規模によって変わるため、計画段階でよく検討することが重要です。
業種区分と「軽微な工事」
建設業許可は、業種ごとに取得する必要があります。
国土交通省の基準では、「土木一式工事」「建築一式工事」のほか、左官工事・とび土工工事・電気工事・管工事など、27種の専門工事に区分されています。
一方で、前述のとおり「軽微な建設工事」のみを行う場合は、建設業許可が不要とされています。
ただし、「軽微かどうか」の判断は金額や工事内容によって異なるため、迷う場合は各都道府県の建設業担当窓口や専門家に確認することが安心です。
建設業許可の主な要件(概要)
建設業許可を取得するためには、建設業法で定められた複数の要件を満たす必要があります。
代表的な要件は次のとおりです(詳細は国土交通省「許可の要件」参照)。
- 経営業務の管理責任者がいること。
- 専任技術者が営業所ごとに常勤していること。
- 一定の財産的基礎または金銭的信用があること(自己資本額など)。
- 法令違反等がなく、誠実性を有すること。
- 社会保険に適正に加入していること(該当事業所の場合)。
- 欠格要件(破産・暴力団関係など)に該当しないこと。
これらの要件を満たしているかどうかを証明するために、多数の書類を提出する必要があります。
建設業許可取得の一般的な流れ
ここでは、都道府県知事許可(一般建設業)を申請する場合を想定した、一般的な流れを紹介します。
1. 要件の確認と事前相談
まず、自社が建設業法上の許可要件を満たしているか確認します。
多くの都道府県では、「建設業許可の手引き」や相談窓口を設けており、事前相談を受け付けていますので、最初に確認しておくとスムーズです。
2. 必要書類の収集
次に、申請に必要な書類を集めていきます。
主な書類の例は次のとおりです(都道府県により様式・細部は異なります)。
- 建設業許可申請書
- 誓約書・略歴書などの添付書類
- 経営業務の管理責任者に関する証明書類(法人登記事項証明書、経営経験を示す資料など)
- 専任技術者の資格証明書や実務経験証明書。
- 決算書や残高証明書など財務状況を示す書類。
- 直近の工事経歴書(既に実績がある場合)。
3. 申請書の作成・提出
必要書類が揃ったら、各種様式に従って申請書を作成します。
作成した申請書一式を、営業所所在地を管轄する都道府県庁(建設業担当課)などの窓口に提出します。
4. 行政庁による審査
申請後、行政庁による書面審査が行われます。
書類に不備がある場合は、追加資料の提出や補正を求められることがあり、審査期間は概ね1〜2か月程度とされることが多いです(自治体により異なります)。
5. 許可通知・許可番号の付与
審査を通過すると、許可証が交付され、許可番号が付与されます。
許可を受けたら、営業所に許可票を掲示し、契約書や見積書などにも許可番号を記載していくことになります。
許可取得後の更新・変更届
建設業許可には有効期間があり、原則として5年ごとに更新申請が必要です。
また、役員の変更や商号変更、営業所の追加など重要な事項に変更があった場合には、一定期間内に変更届出を行う必要があります。
更新や変更届を怠ると、許可の取消しや営業停止などの行政処分につながるおそれがあるため、許可取得後も継続的な管理が求められます。
まとめ
建設業許可は、「500万円以上の工事を請け負うとき」「一定規模以上の建築一式工事を行うとき」に必要となる重要な許可です。
許可には「大臣許可・知事許可」「一般建設業・特定建設業」といった区分があり、さらに業種ごとに取得する必要があります。
取得のためには、経営業務の管理責任者・専任技術者・財務要件・社会保険加入など、建設業法で定められた複数の要件を満たし、多数の添付書類を整えて申請する必要があります。
初めての方にとってはハードルが高く感じられるかもしれませんが、各都道府県が提供する「建設業許可の手引き」や相談窓口を活用すれば、手続きを着実に進めることができます。
今後の事業拡大や元請比率の向上を目指すのであれば、早めに自社の状況を整理し、建設業許可の取得を計画的に検討していくことをおすすめします。


