はじめに
建設業許可を取得して事業を続けていると、「新しい工種の仕事を頼まれた」「下請けから別の工種もまとめて受けてほしいと言われた」といった場面が増えていきます。
そのときに問題になるのが、「この工事は今持っている建設業許可だけで大丈夫なのか、それとも業種追加が必要なのか」という点です。
この記事では、建設業許可の「業種追加」が必要となる典型的なケースを、建設業法や国土交通省・都道府県の公表情報をもとに、分かりやすく整理して解説します。
建設業許可と「軽微な建設工事」の基準
まず、「そもそも許可が必要な工事」と「許可が不要な軽微な工事」の違いを押さえることが大切です。
- 建築一式工事以外の27業種(内装仕上工事・電気工事など)の場合
工事1件の請負代金(税込)が 500万円未満 の工事は「軽微な建設工事」とされ、建設業許可が不要です。 - 建築一式工事の場合
請負代金が 1,500万円未満 の工事、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅の新築工事は、軽微な建設工事として許可不要です。
この「軽微な建設工事」の定義は、建設業法施行令で定められており、国土交通省や各都道府県の建設業許可の案内でも同様の基準が示されています。
ポイント
- 軽微な工事だけを行うのであれば、そもそも建設業許可も業種追加も不要です。
- 一方で、請負金額が500万円以上(建築一式は1,500万円以上など)の工事を行う場合は、原則として該当業種の建設業許可が必要になります。
「業種追加」とは何か(公的定義を整理)
国土交通省は、「業種追加」を次のように位置付けています。
- すでに一般建設業の許可を受けている者が、他の建設業について一般建設業の許可を申請する場合
- すでに特定建設業の許可を受けている者が、他の建設業について特定建設業の許可を申請する場合
つまり、同じ区分(一般・特定)内で、すでに許可を受けている業種とは 別の業種を追加したいとき に行う手続が「業種追加」です。
なお、たとえば「一般許可しか持っていない状態で、他の業種について特定許可を取りたい」ような場合は、国土交通省の案内では業種追加ではなく「般・特新規」など別区分で取り扱われることがあります。
業種追加が必要になる典型的なケース
ここからは、現場でよく相談される「どのような場合に業種追加が必要か」を分かりやすく整理します。
(具体例は説明のための仮想ケースです。)
1. 許可を持っていない業種で500万円以上の工事を受注する場合
もっとも典型的なのは、「今の許可業種とは異なる内容の工事を、500万円以上で受注する」ケースです。
例として、次のようなケースが挙げられます。
- 内装仕上工事業の許可を持つ会社が、「とび・土工工事」を 600万円 で請け負う予定になった。
- 電気工事業の許可業者が、設備の関係で「管工事」を 700万円 でまとめて請け負ってほしいと元請に頼まれた。
いずれも、「内装仕上工事業」「電気工事業」とは別の業種(とび・土工工事業、管工事業)の工事であり、しかも500万円以上のため、その業種の建設業許可=業種追加が必要になります。
2. これまで軽微な範囲で行っていた工事を、500万円以上でまとめて請け負うようになった場合
元請との関係強化などで、これまで材料支給や小口の工事を中心に行っていた業種を、一括で500万円以上の請負に切り替えるケースもあります。
- これまで配線工事を1件200万円前後で請け負っていた電気工事会社が、
「配電盤更新・空調連動工事をすべてセットで800万円で任せたい」と依頼されるようになった。
このような場合、工事内容が今持っている許可業種に当てはまらなければ、その業種の追加許可が必要です。
3. 一式工事の許可だけでは対応が難しい専門工事を受注する場合
土木一式工事・建築一式工事の許可だけで、専門工事をすべてカバーできるわけではありません。
実務上、一式工事の許可を持ちながら、専門工事業の追加を行うケースも多く見られます。
例として、次のような場面です。
- 建築一式工事業の許可を持つ会社が、自社で 内装仕上工事 を一括で500万円以上で請け負う。
- 土木一式工事業の許可業者が、自社で とび・土工工事 を500万円以上受注し、下請に出さずに施工する。
このように、一式工事とは別個に「専門工事」として500万円以上の工事を行う場合、その専門業種についての業種追加が必要になる可能性があります。
4. 新たな有資格者・技術者を雇用し、別業種での受注を増やしたい場合
社内で新たな資格者や実務経験者が増えたことで、これまで対応していなかった工種の注文が見込めるようになる場合です。
- 配管工事の経験が豊富な技術者を採用し、管工事業 の許可を追加して設備工事を強化したい。
- 既存の社員が電気工事施工管理技士・電気工事士の資格を取得し、電気工事業 の業種追加を検討している。
このような場合、国土交通省や都道府県の「建設業許可申請の手引き」に基づいて、追加する業種に対応した 経営業務の管理責任者 や 専任技術者 の要件が満たせるかを確認したうえで、業種追加申請を行うことになります。
業種追加が不要なケースの一例
反対に、「業種追加までは不要」な場面もあります。誤って過大な手続を取らないために、代表的な考え方も押さえておきましょう。
- 500万円未満の軽微な工事しか行わない場合
建築一式工事以外であれば、工事1件の請負金額が税込500万円未満であれば、許可が不要な軽微な工事とされます。 - 現在の許可業種の範囲内で行う工事の場合
工事内容が現在の許可業種に該当し、かつその範囲でのみ500万円以上の工事を行うのであれば、別業種の業種追加は不要です。
もっとも、工事の内容がどの業種に該当するかは、国土交通省や都道府県が公開している「業種区分表」や手引きで確認する必要があります。
専門工事が複合している現場では判断が難しいことも多いため、少しでも迷ったら、事前に所轄行政庁や専門家へ相談しておくと安心です。
業種追加を検討する際の実務上のポイント
手続の位置付けと要件
国土交通省や各都道府県の「建設業許可申請の手引き」によると、業種追加は「新規許可」に準じた扱いになっており、基本的な要件は新規許可と同様です。
主なチェックポイントは次のとおりです。
- 経営業務の管理責任者に関する要件(追加業種に対応した経営経験年数など)
- 専任技術者の要件(資格・実務経験、営業所への常勤など)
- 財産的基礎(資本金や自己資本額など)
- 誠実性・欠格要件・社会保険加入など、建設業法上の一般要件
すでに許可を持っている場合でも、追加する業種ごとにこれらの要件を満たしているかどうかを、自治体の手引きや国土交通省の資料に沿って確認する必要があります。
費用とスケジュール感
- 申請手数料
一般的に、都道府県知事許可の業種追加手数料は 1回あたり数万円(例:5万円) 程度に設定されていることが多いですが、自治体ごとに金額は異なります。 - 審査期間
審査には通常1~2か月程度かかることが多く、工期に余裕を持った計画が必要です。
実際の金額や必要書類、受付スケジュールは、申請先となる都道府県や国土交通省地方整備局の最新の案内を確認してください。
まとめ
- 建設業許可の業種追加とは、すでに建設業許可を持つ事業者が、同じ区分(一般・特定)内で別の業種の許可を追加で取得する手続きをいいます。
- 許可を受けていない業種で 500万円以上(建築一式は1,500万円以上など)の工事 を請け負う場合、その業種の建設業許可=業種追加が必要となります。
- これまで軽微な範囲で行っていた工事も、まとめて請け負うことで500万円以上になると、業種追加を検討する必要が出てきます。
- 一式工事の許可しか持っていない場合に、専門工事を自社で500万円以上請け負うようになる場面でも、専門業種の追加が必要となることがあります。
- 業種追加では、新規許可と同様に、経営業務の管理責任者・専任技術者・財産的基礎・欠格要件などの要件を満たしているかどうかを、国土交通省・都道府県の「建設業許可申請の手引き」で確認することが重要です。


