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建設業許可の「準ずる地位」とは?経営業務の管理責任者で認められるケースをわかりやすく解説

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建設業許可のご相談を受けていると、「経営業務の管理責任者になりたいが、役員経験が足りない。準ずる地位で何とかならないか?」というご質問をよく耳にします。
近年の基準見直しもあり、「準ずる地位」の活用余地は広がった一方で、用語自体が抽象的で分かりにくく、誤解も少なくありません。
この記事では、国土交通省や各都道府県の手引き等の公的資料をもとに、「準ずる地位」の意味と、建設業許可で認められる代表的なケース、証明のポイントをわかりやすくまとめます。

国土交通省の建設業許可関係資料では、「経営業務の管理責任者に準ずる地位」とは、法人では役員に次ぐ職制上の地位、個人の場合は事業主本人に次ぐ地位を指すとされています。
また、神奈川県の建設業許可手引では、「役員等に次ぐ職制上の地位」とは、会社の組織図上で役員の直下に位置づけられる役職であると説明されています。

より具体的には、次のようなイメージになります。

  • 法人の場合:取締役・執行役員などの役員の直下にある部長、支店長、営業所長などの地位
  • 個人事業の場合:事業主や支配人の直下に位置する後継候補者や、営業面・資金面を一体的に任されている幹部従業員

単に肩書が「部長」「所長」となっているだけでなく、建設工事の受注、資金調達、人員配置などについて、一定の裁量と責任を持って関与していたことがポイントになります。

建設業許可における「経営業務の管理責任者」(いわゆる経管)は、営業所において、営業取引上対外的に責任を有する立場で、建設業の経営業務を総合的に管理・執行した経験を有する者を置くことが求められています。
このとき、経営業務の管理責任者になるための経験として、「準ずる地位」での経験が認められるパターンが、国土交通省令や各都道府県の手引きに定められています。

代表的な類型は次のとおりです。

  • 建設業に関し、5年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営業務を管理した経験を有する者
  • 建設業に関し、6年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者

つまり、役員としての経営経験が不足する場合でも、「準ずる地位」で一定期間、経営に深く関与していた実態があれば、経営業務の管理責任者として認められる可能性がある、という位置づけです。

公的資料や自治体の手引きでは、「準ずる地位」について、次のような役職が例示されています。

  • 部長(営業部長、工事部長など)、統括部長
  • 支店長、営業所長、工事事務所長
  • 執行役員(取締役会等の決議に基づき具体的な権限を委譲されている場合)
  • 組合等における理事など、実質的に建設業の経営に近い立場

特に、執行役員については、建設業法上「取締役に準ずる地位」として整理されており、取締役会や代表取締役から権限の委譲を受けて経営業務を総合的に管理していた場合には、経営業務の管理責任者の経験として評価されます。

一方で、肩書が「係長」「主任」であっても、組織図や社内規程上、役員直下とは言い難いケースでは、「準ずる地位」と認められないことが多いとされています。
そのため、申請にあたっては、役職名だけで判断せず、組織図や職務権限規程で「役員の直下に位置する管理職」であることを丁寧に示すことが重要です。

個人事業主については、国土交通省資料で、個人の場合の準ずる地位は「本人に次ぐ地位」と説明されています。
具体的には、事業主の妻や子、後継予定者などが、実質的に事業主と一体となって経営業務に関与しているようなケースが該当します。

例えば、次のようなパターンが典型例として紹介されています。

  • 長年にわたり、見積り・契約締結・下請け手配・資金繰りなどを事業主とともに担当してきた親族従業員
  • 現場だけでなく、協力業者との契約や金融機関との折衝も任せられている後継者候補の従業員
  • 支配人として登記され、営業所の運営を事実上任されている者

ただし、「事務員として経理を手伝っていた」「現場の職長として現場管理をしていた」といったケースでは、経営業務全般を補佐しているとは評価されにくく、「準ずる地位」として認められない場合があります。

準ずる地位での経験は、役員経験と比べて「目に見える証拠」が乏しくなりがちです。そこで、各都道府県の手引きでは、次のような資料の提出が求められることが一般的です。

  • 組織図(役員との位置関係が分かるもの)
  • 職務分掌規程や社内規程、権限委譲に関する取締役会議事録など
  • 人事発令書・辞令(支店長・部長等に任命されたことを示すもの)
  • 補佐経験の内容が分かる稟議書、決裁書類、工事請負契約書の写し等
  • 自治体が定める「経営業務の管理責任者に準ずる地位として補佐した経験の認定に関する調書」などの様式

これらを組み合わせて、「組織上の地位」と「実際の経営業務への関与」の両面を説明することが大切です。
書類が欠けていると、審査側も判断が難しくなり、追加資料を求められたり、不認定となる可能性もあるため、早めに資料の洗い出しを行うことをおすすめします。

抽象的な説明だけではイメージしづらいので、典型的なモデルケースを一つご紹介します(特定の事務所の実績を示すものではなく、一般的なイメージ例です)。

  • 20名規模の建設会社で、Aさんは「営業部長」として10年間勤務
  • 組織図では、代表取締役の直下に「営業部長」「工事部長」などが配置されている
  • Aさんは、主要取引先との契約交渉、見積りの最終決定、協力業者の選定、工事資金の調整などを担当
  • 取締役会議事録には、「営業部長に対し、営業部門に関する一切の権限を委譲する」といった記載がある

このような場合、営業部長の地位は役員直下にあり、かつ、取締役会の決議に基づいて具体的な権限委譲を受けて経営業務を総合的に管理していたと評価できる余地があります。
そのため、Aさんの経験は、「経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営業務を管理した経験」として審査の俎上に載せることが考えられます。

「準ずる地位」とは、形式上は役員でなくても、組織上は役員や事業主の直下に位置し、実質的に建設業の経営業務に深く関与していた立場を指す概念です。
法人では部長・支店長・営業所長・執行役員など、個人事業では事業主や支配人に次ぐ地位の者が典型例とされ、5年以上または6年以上の経験があれば、経営業務の管理責任者として認められる可能性があります。
一方で、肩書だけで判断されるわけではなく、組織図・職務権限・稟議書等の資料から、実際に経営業務を管理・補佐していた実態を具体的に説明できるかどうかが、審査の大きなポイントになります。
自社の役職や経歴が「準ずる地位」に当たり得るかどうか、また、どのように証明資料を整えていくかは、各都道府県の運用にも差があるため、最新の手引きや国土交通省資料を確認しながら検討するとよいでしょう。

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