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建設業許可の29業種一覧と選び方のポイントを行政書士がわかりやすく解説

建築業許可のアイキャッチ画像

建設業許可の申請では、「どの業種区分で許可を取るか」を最初に正しく決めることがとても重要です。
同じ工事に見えても、申請する業種を間違えると、受注したい工事が請け負えなかったり、将来の事業展開に支障が出るおそれがあります。

この記事では、建設業許可の29業種を一覧で整理しながら、自社に合った業種の選び方のポイントを行政書士の視点でわかりやすく解説します。

建設業許可の業種は、「一式工事」2業種と「専門工事」27業種の合計29業種に区分されています。
建設業者は、請け負う工事の種類に応じて、該当する業種ごとに許可を取得しなければなりません。

一式工事(2業種)

  • 土木一式工事業
    道路・橋梁・トンネル・河川工事などの土木構造物について、多数の専門工事を総合的に企画・調整しながら完成させる工事です。
  • 建築一式工事業
    住宅・ビル・工場などの建築物について、設計・各種専門工事の調整を行い、建物全体を完成させる総合的な工事です。

一式工事は、個々の専門工事を単体で行うのではなく、「全体の取りまとめ」を行う元請的な立場の工事であることが特徴です。

専門工事は、特定の工種に特化した業種で、元請・下請いずれの立場でも、実際の現場でよく使われる許可区分です。

代表的な27業種を、主な工事内容とともにまとめると次のとおりです。

  • 大工工事業:木材の加工・取付けによる建物の骨組みや内装などを施工する工事。
  • 左官工事業:モルタルやプラスターなどを用いた塗り壁、床仕上げなどの工事。
  • とび・土工・コンクリート工事業:足場の組立て、くい打ち、土工事、コンクリート工事など、基礎的・準備的な工事全般。
  • 石工事業:石材の加工・積み方により、外構・石積みなどを施工する工事。
  • 屋根工事業:瓦やスレート、金属板などを用いて屋根をふく工事。
  • 電気工事業:建物や設備の電気配線、配電盤、発電設備等の設置工事。
  • 管工事業:給排水・冷暖房・空調などの配管工事や設備工事。
  • タイル・れんが・ブロック工事業:タイル貼り、れんが積み、ブロック積みなどの工事。
  • 鋼構造物工事業:鉄骨建方、鋼橋、鉄塔など鋼材を組み立てる工事。
  • 鉄筋工事業:鉄筋の加工・組立てを行い、鉄筋コンクリート構造物の骨組みをつくる工事。
  • 舗装工事業:道路や駐車場などをアスファルト・コンクリート等で舗装する工事。
  • しゅんせつ工事業:河川・港湾等の水底を浚渫する工事。
  • 板金工事業:金属薄板の加工・取付け(屋根板金、ダクト等)を行う工事。
  • ガラス工事業:建物の開口部などにガラスを加工・取付ける工事。
  • 塗装工事業:建物・構造物に塗料を塗布し、保護・美観を目的とする工事。
  • 防水工事業:アスファルトやシーリング材等により、屋上・外壁等の防水処理を施す工事。
  • 内装仕上工事業:天井・壁・床の仕上げ(ボード工事、クロス貼り、床仕上げ等)を行う工事。
  • 機械器具設置工事業:各種プラント設備、機械装置等を据付・組立てする工事。
  • 熱絶縁工事業:配管・ダクト・建物の断熱や保温・保冷のための工事。
  • 電気通信工事業:電話・LAN・光ファイバー・無線設備などの通信設備工事。
  • 造園工事業:公園や庭園等の築造、植栽、屋上緑化などの工事。
  • さく井工事業:井戸や温泉の掘削など、さく井機械を用いる工事。
  • 建具工事業:サッシ・ドア・シャッター等の建具を取り付ける工事。
  • 水道施設工事業:上水道や工業用水道、下水処理施設などの水道施設工事。
  • 消防施設工事業:スプリンクラー、消火栓、火災報知設備など消防設備の設置工事。
  • 清掃施設工事業:ごみ処理施設やし尿処理施設などの設置工事。
  • 解体工事業:建築物や工作物の解体工事。

実務では、一つの現場の中で複数の専門工事が組み合わさることが多いため、どの部分がどの業種に該当するかを整理しておくことが重要です。

29業種は共通ですが、それぞれの業種ごとに「一般建設業許可」と「特定建設業許可」があります。
元請として大きな金額の下請契約を結ぶ場合などは「特定建設業許可」が必要になり、それ以外の多くのケースでは「一般建設業許可」で対応できます。

将来、公共工事や大規模な元請工事を視野に入れているかどうかによって、どのタイミングで特定建設業許可を取得するかを検討していく流れが一般的です。

1.「主たる工事」と「附帯工事」を区別する

許可を選ぶときは、自社が受注の中心とする「主たる工事」と、主工事に付随して行う「附帯工事」を切り分けて考えることが大切です。
原則として、主たる工事の種類に対応した業種許可を取得しておけば、その工事に附帯する軽微な他工種については同一現場であれば施工できると整理されています。

例えば、外構工事で造園工事が中心で、附帯的にブロック積みや簡易な電気配線がある場合、まずは造園工事業の許可を軸に検討するイメージです。

2.現在の売上構成から判断する

どの業種を申請するか迷う場合は、直近数年間の売上構成を工種ごとに整理してみる方法が有効です。
売上の大半を占める工事が「主たる業種」と考えられるため、その業種で確実に許可を取得し、将来の伸ばしたい分野については追加許可を検討していく流れが現実的です。

3.今後の事業計画・人材戦略も踏まえる

許可は一度取得すると、更新・業種追加・人材確保など、継続的な運用が必要になります。
今後取り組みたい工種や、採用・育成している技術者の専門分野を踏まえ、中長期の事業計画に沿った業種選択を行うことが、ムダのない許可取得につながります。

1.「一式工事なら何でもできる」と誤解するケース

土木一式・建築一式の許可があれば、すべての専門工事を自由に請け負えると誤解されることがあります。
実際には、一式工事は「多くの工種を総合的に取りまとめる工事」であり、単体の専門工事(たとえば電気工事だけ、管工事だけなど)を請け負う場合は、それぞれの専門工事業の許可が求められます。

2.現在行っている工事と許可業種がズレているケース

過去の申請時に選んだ業種が、現在のメイン事業と合わなくなっていることも少なくありません。
売上の中心が別の工種に移っているにもかかわらず、旧来の業種許可のままでは、元請や発注者から指摘を受けるリスクがあるため、必要に応じて業種追加や見直しを検討することが望まれます。

建設業許可の業種選択は、建設業法上の定義だけでなく、各都道府県の運用や実際の工事内容の整理が必要になることがあります。
行政書士に相談することで、申請書・工事経歴書の書き方や、附帯工事の考え方、将来の業種追加や経営事項審査との関係まで含めて、トータルでアドバイスを受けられる点がメリットです。

特に、複数業種にまたがる会社や、法人化・事業承継・M&Aを予定している場合には、許可の引継ぎや組織再編との整合性も踏まえた検討が重要になります。

建設業許可の業種は、土木一式・建築一式の2業種と、27の専門工事業を合わせた合計29業種に区分されています。
自社がどの工事を主力としているのか、今後どの分野を伸ばしたいのかを整理したうえで、「主たる工事」と「附帯工事」を区別しながら、適切な業種を選ぶことが大切です。

また、一般・特定の区分や、将来の業種追加・事業承継を見据えた許可戦略まで含めて検討することで、ムダのない安定した経営につながります。
自社にどの業種が合うか迷う場合は、建設業許可に詳しい行政書士に早めに相談し、事業内容と許可のミスマッチを防ぐことをおすすめします。

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