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建設業許可の専任技術者として認められる資格一覧と注意点|国交省資料をもとに行政書士が解説

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建設業許可のご相談で必ずと言ってよいほど話題になるのが「専任技術者の要件」と「どんな資格なら専任技術者になれるのか」という点です。
資格や実務経験の考え方を誤解していると、せっかくの申請が受理されなかったり、許可後の変更届で慌てることになりかねません。
この記事では、国土交通省が公表している「建設業法における配置技術者となり得る国家資格等一覧」等の公的資料をもとに、専任技術者として認められる主な資格と実務上の注意点を分かりやすく整理します。

専任技術者は、営業所に常勤して建設工事に関する技術的な管理・チェックを行う人であり、建設業許可の必須要件の一つです。
請負契約の内容や工事の履行が法令・基準に適合するよう、技術面から支える役割を担うため、一定の資格や実務経験が求められます。

建設業許可では、

  • 経営業務の管理責任者
  • 専任技術者
  • 財産的基礎 など
    複数の要件をすべて満たす必要があり、このうち専任技術者は現場の技術力を担保する中核的な要素と位置づけられています。

専任技術者になるための基本的なパターンは、大きく次の3つです。

  • 許可業種に対応する国家資格を持っている
  • 指定学科を卒業し、必要年数の実務経験を有している
  • 資格がなくても、10年以上の実務経験を有している

一般建設業の営業所専任技術者の場合、国家資格者であれば原則として実務経験を別途積まずに要件を満たせるケースが多く、証明もしやすいのが特徴です。
一方、資格がない場合には、許可を受けようとする建設業に関する工事で原則10年以上の実務経験が必要となり、その内容を契約書・注文書・請求書などで立証しなければなりません。

国土交通省の「配置技術者となり得る国家資格等一覧」には、一般建設業の営業所専任技術者(または主任技術者)として認められる多数の資格が列挙されています。
ここでは現場でよく問い合わせの多い代表的な例を挙げます。なお、カッコ内は主に対応する業種のイメージです。

  • 1級・2級土木施工管理技士(土木一式工事、とび土工、舗装、しゅんせつ等)
  • 1級・2級建築施工管理技士(建築一式工事、躯体、仕上げ関連)
  • 1級・2級電気工事施工管理技士(電気工事)
  • 1級・2級管工事施工管理技士(管工事、水道施設工事 等)
  • 1級・2級造園施工管理技士(造園工事)
  • 1級建築士・2級建築士・木造建築士(建築一式工事 等)
  • 第1種電気工事士・第2種電気工事士(電気工事)
  • 技術士(建設部門、上下水道部門、農業・森林・水産関係部門など、該当分野に応じて各種工事業)

これらの資格の多くは、資格名ごとに「どの業種で専任技術者になれるか」「資格取得後に何年の実務経験が必要か」が細かく定められています。
たとえば「1級土木施工管理技士」は土木一式工事の専任技術者となり得ますが、国交省資料では資格取得後3年など、必要な実務経験年数が数字で明示されています。

特定建設業の専任技術者は、一般建設業よりも高い技術力・経験が求められます。
特に、指定建設業(土木一式、建築一式、電気、管、鋼構造物、舗装、造園)では、「1級の施工管理技士や技術士などの国家資格」や「主任技術者レベル+4,500万円以上の元請工事で2年以上の指導監督的実務経験」などが要件となります。

したがって、将来的に特定建設業の取得を見据える場合は、

  • 初めから1級施工管理技士・技術士などを専任技術者候補として確保しておく
  • 一般建設業の段階から、元請として4,500万円以上の工事実績を計画的に蓄積する
    といった長期的な人材戦略が重要になります。

国家資格がなくても、指定学科を卒業して必要な実務経験を積むことで専任技術者になる道もあります。

一般的な目安は次のとおりです。

  • 大学の指定学科卒業:3年以上の実務経験
  • 高校の指定学科卒業:5年以上の実務経験
  • 専門学校(指定学科)卒業:5年以上の実務経験、または3年以上の実務経験+専門士・高度専門士

ここでいう「指定学科」とは、建設業法施行規則第1条に基づき、国土交通省が建設業の種類ごとに密接に関連すると定めた学科(例:土木工学科、建築学科、電気工学科、衛生工学科など)を指します。
履修内容や学科名が微妙なケースもあるため、卒業証明書・成績証明書を取り寄せたうえで、事前に所轄行政庁に個別確認しておくと安全です。

資格も指定学科もない場合でも、許可を受けようとする建設業に関する工事で通算10年以上の実務経験があれば、一般建設業の専任技術者として認められる可能性があります。
ただし、この「10年の実務経験」は自己申告では足りず、工事契約書、注文書、請求書、元請からの証明書など、客観的な書面で裏付ける必要があります。

実務経験を立証する際のポイントとしては、次のような点が重要です。

  • 許可を取りたい業種と工事内容が対応しているか(例:とび・土工業であれば、とび・土工に該当する現場の実績になっているか)
  • 工事ごとに契約当事者・金額・工期が分かる資料が揃っているか
  • 下請の場合は、元請業者からの実務経験証明書が取得できるか

また、建設業以外の工事や軽微な工事ばかりである場合には、実務経験として認められないこともあるため、業種の区分と経験内容の整合性を慎重に確認する必要があります。

専任技術者の相談で特によく見られる勘違いと、事前にチェックしておきたいポイントを挙げます。

  • 「資格を持っていればどの業種でも専任技術者になれる」と考えてしまう
    → 実際には資格ごとに対応できる業種が決まっており、国交省の一覧表で確認する必要があります。
  • 「施工管理技士補(一次検定合格)」だけで足りると思ってしまう
    → 一次検定合格者(技士補)の場合、合格後3年や5年といった追加の実務経験が定められているため、合格時期と経験年数の両方を確認する必要があります。
  • 「社長が資格を持っているので、専任技術者を兼ねながら他社の役員もできる」と考える
    → 専任技術者は原則として営業所に常勤することが求められ、他社の常勤役員や他事業との兼務が問題になるケースがあります。具体的な兼務の可否は、各都道府県の運用や個別事情によって異なるため、事前相談が安全です。
  • 「昔取った技能検定があるので、すぐ特定建設業の専任技術者になれる」と思ってしまう
    → 特定建設業では、1級の国家資格や指導監督的実務経験など、一般建設業より厳しい要件が課されています。技能検定だけで足りるわけではないため、国交省資料や通達の最新内容を確認する必要があります。

専任技術者として認められる資格は、国土交通省が「建設業法における配置技術者となり得る国家資格等一覧」として公表しており、2025年12月18日施行の最新版が公開されています。
この一覧では、

  • 各資格がどの業種で配置技術者(営業所専任技術者・主任技術者・監理技術者)になり得るか
  • 資格取得後に必要な実務経験年数
  • 技術士や技能検定、登録基幹技能者などに関する留意事項
    などが体系的に整理されているため、誤った民間情報に惑わされるリスクを減らすことができます。

建設業許可の取得や業種追加、決算変更届に合わせた専任技術者の見直しを行う際には、まずこの国交省資料を確認し、そのうえで都道府県の担当窓口や専門家に相談する流れが安心です。

建設業許可の専任技術者は、営業所ごとに配置が義務付けられた重要なポジションであり、国家資格・指定学科+実務経験・10年以上の実務経験といったパターンで要件を満たす必要があります。
専任技術者として認められる資格は国土交通省の公式資料に細かく定められており、資格の種類ごとに対応できる業種や必要な実務経験年数が異なります。

また、学歴や実務経験で要件を満たす場合には、指定学科かどうかの確認や、工事ごとの客観的な証拠資料の収集が重要なポイントになります。
特定建設業を目指す場合には、1級施工管理技士等の資格確保や、元請としての高額工事実績の蓄積など、早めの人材戦略・実績づくりが欠かせません。

建設業許可や専任技術者の要件は、法改正や通達により細部が変わることがありますので、実際の申請の際には、最新の国交省資料や都道府県の案内、専門家のアドバイスを併用しながら進めていくことをおすすめします。

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