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一人親方でも建設業許可は取るべき?取得するメリット・デメリットを行政書士がやさしく解説

建築業許可のアイキャッチ画像

建設現場で活躍する一人親方の方から「建設業許可を取るべきかどうか迷っている」というご相談をよく耳にします。建設業許可は、一定規模以上の工事を請け負う場合に法律で義務づけられている一方、取得のための手間やコストもかかる制度です。
この記事では、国土交通省などの公的情報を踏まえつつ、一人親方が建設業許可を取得するメリット・デメリットをわかりやすく整理していきます。

建設業法では、「建設工事の完成を請け負うことを営業とする場合」、原則として建設業許可が必要とされています。軽微な建設工事のみを請け負う場合に限って、例外的に無許可でもよいとされています。

国土交通省の資料によると、「軽微な建設工事」とは次のように定義されています。

  • 建築一式工事:1件の請負代金が1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
  • 上記以外の工事(大工、左官、とび、土工など):1件の請負代金が500万円未満

この金額には、材料を注文者が支給する場合、その市場価格や運搬費も含めて考えることとされています。

一人親方であっても、500万円以上の工事(建築一式なら1,500万円以上)を請け負う場合には建設業許可が必要になりますので、「これから大きめの工事も受けていきたい」と考えている方は、許可取得を前提にした事業計画が重要になります。

建設業許可は、法人だけでなく個人事業主でも取得可能であり、「一人親方だから取れない」ということはありません。法律上は、一定の要件を満たせば、個人・法人を問わず許可を受けることができます。

国土交通省が示している代表的な許可要件は、次のようなものです。

  • 経営業務の管理責任者が常勤でいること
  • 専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること
  • 請負契約について誠実性を有していること
  • 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
  • 欠格要件(一定の犯罪歴、暴力団関係など)に該当しないこと

一人親方の場合、多くは「本人」が経営業務の管理責任者と専任技術者を兼ねる形になりますが、そのためには、一定年数の経営経験や実務経験・資格などを証明する必要があります。

また、自己資本や預金残高が一定額以上(目安として500万円程度)あることが求められる運用が一般的であり、確定申告書や預金残高証明書などで確認されます。

① 受注できる工事の幅が大きく広がる

許可を取得すると、軽微な工事に限定されず、500万円以上の工事(建築一式なら1,500万円以上)も受注できるようになります。
元請や大手ゼネコンからの下請工事でも、一定金額以上の案件では「建設業許可があること」が前提条件になっていることが多く、営業の幅が広がる効果は小さくありません。

② 元請・金融機関からの信用力向上

建設業許可は、国土交通省や都道府県知事の審査を経て与えられる公的な「お墨付き」です。経営経験、技術者、財産的基盤などの要件を満たしていることの証になるため、元請業者や発注者からの信用力向上につながります。
また、金融機関によっては「建設業許可の有無」を融資審査で重視しており、事業資金の調達にも有利に働く場合があります。

③ 長期的な事業拡大・法人化へのステップ

現在は一人親方でも、将来的に従業員を雇用したり法人化したりする計画がある場合、早めに建設業許可を取得しておくと、事業拡大のスピードを落とさずに済みます。
許可を持っていることで、大手元請との継続的な取引や公共工事への参加など、長期的なキャリアの選択肢が増える点も大きなメリットです。

① 取得までの手間と時間がかかる

許可申請では、経営経験や実務経験を証明する資料、確定申告書、所得証明書、残高証明書など、多くの書類を揃える必要があります。
国土交通省の案内でも、許可申請書や多数の添付書類を作成し、許可行政庁に提出する流れが示されており、慣れていない一人親方にとっては負担が大きく感じられる場合があります。

② 許可維持のためのコストと事務負担

建設業許可は一度取って終わりではなく、定期的な更新や決算変更届など、継続的な手続きが必要です。
更新ごとに申請手数料や専門家報酬を要することもあり、売上規模によっては「許可維持コストに見合うだけのメリットが得られているか」を慎重に検討する必要があります。

③ 経営・財務面へのハードル

経営業務の管理責任者の経験年数や、専任技術者としての資格・実務経験、一定額以上の自己資本など、一人親方にとってはハードルとなる要件もあります。
特に、独立間もない方で自己資本が十分でない場合、すぐには許可要件を満たせないことがあり、「いつまでにどの程度の売上・利益・資本を積み上げるか」という中長期の視点が求められます。

公的な基準としては、「軽微な建設工事を超える工事を請け負うかどうか」が許可の要否のラインです。
実務的には、例えば次のような状況が出てきた段階で、建設業許可の取得を前向きに検討するタイミングといえるでしょう。

  • 500万円に近い金額の工事を見積もる機会が増えてきた
  • 元請から「次の現場では建設業許可が必要」と言われ始めた
  • 将来、公共工事や大手元請との長期的な取引を目指している

逆に、今後も数十万~数百万円規模の小さな工事を中心に行う予定で、事業拡大も考えていない場合には、許可取得のコストや手間をかけるかどうかを慎重に比較検討する必要があります。

一人親方であっても、建設業許可を取得することは法律上可能であり、一定の条件を満たせば「受注できる工事の規模拡大」「元請・金融機関からの信用力向上」「将来的な事業拡大・法人化の土台づくり」といった大きなメリットがあります。
その一方で、「申請・維持のための手間とコスト」「経営・技術・財務要件のハードル」といったデメリットも存在するため、現在の売上規模や今後の事業計画を踏まえたうえで判断することが重要です。

今後、500万円以上の工事(建築一式なら1,500万円以上)を受けていく可能性があるのか、元請や金融機関からの信用力をどこまで重視するのかを整理し、ご自身の将来像に合ったタイミングで建設業許可の取得を検討してみてください。
許可要件や必要書類の確認、申請書類の作成には専門的な知識が求められますので、迷われる場合は、お近くの行政書士や相談窓口に早めに相談することをおすすめします。

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