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建設業許可に必要な「経営業務の管理責任者」とは?要件とチェックポイントをわかりやすく解説

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建設業許可のご相談で「経営業務の管理責任者って、具体的に誰のことですか?」「何年くらいの経験が必要ですか?」といったご質問をよく耳にします。建設業許可の要件の中でも、この「経営業務の管理責任者(経管)」はつまずきやすいポイントです。

この記事では、国土交通省など公的機関の情報をもとに、「経営業務の管理責任者とは何か」「どのような経験が必要か」「よくある勘違いは何か」をやさしく整理してお伝えします。

国土交通省の資料では、建設業許可の要件として「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者を置くこと」が求められています。
従来は「経営業務の管理責任者(経管)」という呼び方で、常勤役員等のうち1名がこの役割を担うことが必要とされてきました。

具体的には、営業所において対外的な責任を負う立場で、建設業の経営業務を総合的に管理・執行した経験を持つ人を指します。
法人であれば取締役などの常勤役員、個人事業であれば事業主本人や支配人が該当するのが典型的なイメージです。

建設工事は金額も規模も大きく、発注者や下請・元請間のトラブルが起こると社会的な影響も少なくありません。そこで、許可業者には「経営」と「工事」の両面で一定の能力が求められています。

その中で経営業務の管理責任者は、次のような役割を担う存在と位置付けられています。

  • 建設業の経営判断を適切に行う
  • 受注から請負代金の回収までを見通した資金計画を立てる
  • 労務管理・下請管理などを含め、会社全体の経営を統括する

つまり、「現場の技術」だけでなく、「会社として建設業を運営していく力」があるかどうかを確認するための要件というイメージです。

国の制度概要では、建設業に関する経営業務の管理責任者として、一定年数以上の経験を有する常勤役員等を置く必要があるとされています。
代表的な考え方は、次のようなパターンです。

  • 建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者としての経験がある
  • 建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位(執行役員など)で経営業務を管理した経験がある
  • 建設業に関し6年以上、経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験がある

いずれの場合も、「建設業」に関する経営経験であることがポイントで、単なる現場経験や事務経験だけでは足りず、「経営に関与していたか」が問われます。

建設業許可制度の説明資料や各自治体の手引き等では、経営業務の管理責任者になり得る人の典型例として、次のような立場が挙げられています。

  • 法人の取締役・代表取締役などの常勤役員
  • 合同会社などの業務執行社員
  • 個人事業主本人や支配人
  • 経営権限の委任を受けた執行役員等

また、個人事業の家族専従者などが長年にわたり経営を補佐してきたケースも、一定の条件のもとで「経営を補佐した経験」として評価される場合があります。
ただし、非常勤役員や名義だけの役員とみなされるケースでは、要件を満たさないことが多いため注意が必要です。

経験年数の取り扱いについては、国土交通省の資料や各種解説で、次のようなポイントが示されています。

  • 同じ会社での連続した経験でなくても、複数の会社での経験を通算できる
  • 他業種の経営業務の管理責任者等としての経験がある場合、年数要件が異なる扱いになる場合がある
  • 「建設業」に関連しない業種での経営経験は、原則として直接の対象とはならない

なお、どのように通算できるか、どの業種が対象になるかは、業種区分や審査基準により細かく定められており、自治体ごとに手引きで具体例を示しているケースもあります。

2020年の建設業法改正により、経営業務の管理責任者に関する要件は、「個人の経歴」による判断から、「組織として適正な経営管理体制を有しているか」という視点を含めた形へと見直されています。
これにより、必ずしも一人の経管の経歴のみに依拠するのではなく、役員や補佐者を含めた体制全体で評価する仕組みが導入されています。

ただし、改正後も「建設業に係る経営業務の管理を適正に行う能力」が要件であることは変わりませんので、役員の経歴・補佐者の経験・社内体制のいずれもが重要になります。

公的機関や専門家の解説を踏まえると、次のような勘違いがよく見られます。

  • 「現場経験が長い=経営業務の管理責任者になれる」と思ってしまう
    →現場経験だけではなく、経営判断・資金管理・労務管理などに関与した経歴が必要です。
  • 「非常勤役員でも役員ならよい」と考えてしまう
    →常勤であることが原則で、実態のない役員や他社勤務が主である場合は認められない可能性があります。
  • 「一つの会社で5年以上続けていないので無理」とあきらめてしまう
    →複数の会社での経営経験を合算できる場合があります。

こうした点は審査で細かく確認されますので、役員登記簿や確定申告書、契約書、社会保険の状況など、客観的な資料を整理しておくことが大切です。

例えば、次のようなケースをイメージすると、経営業務の管理責任者の要件を具体的にイメージしやすくなります。

  • Aさんは、建設会社X社で8年間、常勤の取締役として経営全般に関与していた
  • その後、別の建設会社Y社の取締役として3年間、主に工事部門と人事労務を統括した

この場合、X社とY社での役員経験を通算して、建設業に関する経営業務の管理責任者としての経験年数を判断していくことになります。
一方で、役員として名義だけを置いていた期間や、建設以外の業種での経営経験は、そのままでは要件として評価されないことが多い点に注意が必要です。

経営業務の管理責任者とは、建設業に関する経営業務を総合的に管理・執行してきた常勤役員等であり、建設業許可における重要な要件の一つです。
単なる現場経験だけでなく、資金・人・工事全体を見渡した「経営の経験」が求められ、5年または6年以上といった一定年数の経験が必要とされています。

また、2020年の法改正以降は、個人の経歴だけでなく、組織としての経営管理体制も含めて評価される方向になっており、役員構成や補佐者の配置など、会社全体の体制づくりが重要になっています。
自社で誰が経営業務の管理責任者になり得るのか迷われる場合は、国土交通省や都道府県の公式資料を確認しつつ、最新の運用に詳しい専門家に相談しながら進めると安心です。

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