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過去に赤字決算でも建設業許可は取得できますか?行政書士が財務要件をわかりやすく解説

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「直近の決算が赤字だけど、建設業許可は取れるのか?」というご相談は、建設業界ではとても多いテーマです。
結論からお伝えすると、赤字決算であっても一定の財産的基礎(500万円以上の自己資本や資金調達能力など)を満たせば、一般建設業許可の取得は十分に可能です。

この記事では、赤字決算と建設業許可の関係、国土交通省の基準に基づく「財産的基礎」要件、一般と特定の違い、そして実務上の注意点について、解説します。

建設業許可の財務要件は、「黒字か赤字か」ではなく「請負契約を履行するに足りる財産的基礎・金銭的信用があるかどうか」で判断されます。
そのため、直前期が赤字決算であっても、自己資本が一定額以上ある、または金融機関からの資金調達能力が認められれば、一般建設業許可は取得できます。

国土交通省や地方整備局の「建設業許可申請の手引き」では、一般建設業許可の財産的基礎について、次のいずれかに該当すれば足りるとされています。

  • 直前の決算において、自己資本の額が500万円以上であること
  • 500万円以上の資金を調達する能力を有すること(金融機関の残高証明書等)
  • 許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績があること

一般建設業許可の場合、財産的基礎要件は上記のとおり「500万円」を基準に判断されます。
そのため、単年度赤字であっても、過去の利益の蓄積により貸借対照表の純資産が500万円以上あれば、財産的基礎要件はクリアできるケースが少なくありません。

一方で、自己資本が500万円に満たない場合でも、金融機関発行の「500万円以上の預金残高証明書」や「融資証明書」により、500万円以上の資金調達能力を示すことで要件を満たすことができます。
赤字が続いて純資産が減少している会社でも、代表者個人資産の預金残高証明書などを活用して資金調達能力を証明し、許可を取得している例があります。

特定建設業許可の場合は、下請けに発注する金額が大きくなるため、一般建設業許可よりも厳しい財務要件が設けられています。
国土交通省の手引き等では、特定建設業許可の財産的要件として、資本金や自己資本額、欠損の割合、流動比率など複数の基準を満たすことが求められています。

具体的には、許可申請時直前の決算において、次のような基準が示されています。

  • 資本金の額が一定額以上であること(例:2,000万円以上)
  • 自己資本の額が一定額以上であること(例:4,000万円以上)
  • 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
  • 流動比率が75%以上であること

このように、特定建設業許可では累積赤字や資本構成が審査の対象となるため、「赤字決算でも大丈夫」とは一概に言えず、決算書の詳細なチェックが不可欠です。

赤字決算でも建設業許可を目指す場合、以下のような点を押さえておくと、スムーズな申請につながります。

  • 貸借対照表の純資産を確認する
    まずは直前期の決算書を確認し、「純資産の部」の合計が500万円以上あるかどうかをチェックします。
  • 自己資本が不足する場合は金融機関の証明を検討する
    自己資本が500万円未満の場合、金融機関の預金残高証明書や融資証明書により、500万円以上の資金調達能力を証明できれば要件を満たせるとされています。
  • 過去5年間の許可実績を確認する
    すでに許可を持って継続して営業している場合には、過去5年間の継続営業実績が財産的基礎の要件を満たす根拠となるケースがあります。
  • 「倒産することが明らかな場合」は別扱い
    国土交通省の資料では、「倒産することが明白である場合を除き」一定の基準を満たせば財産的基礎ありと取り扱うとされています。
    債務超過の程度が大きい場合などは、単なる赤字かどうかにとどまらず、全体の財務状況を総合的に検討する必要があります。

ここでは、よくあるお悩みを前提とした「架空のケース」を用いて、赤字決算と建設業許可のイメージをつかんでいただきます。

  • ケース1:単年度赤字だが、純資産は600万円
    直前期は材料費の高騰で赤字になったものの、過去の利益の蓄積により貸借対照表の純資産が600万円ある場合、一般建設業許可の財産的基礎要件(自己資本500万円以上)を満たす可能性があります。
  • ケース2:数期連続赤字で純資産は300万円だが、代表者名義の預金残高が700万円
    この場合、決算書上の自己資本は500万円未満ですが、金融機関発行の預金残高証明書等により500万円以上の資金調達能力を示せれば、一般建設業許可の要件をクリアできる可能性があります。
  • ケース3:特定建設業許可を目指すが、累積赤字が資本金の30%に達している
    特定建設業許可では、欠損の額が資本金の20%を超えないことなどの基準があり、累積赤字が大きい場合は基準に適合しないおそれがあります。
    この場合は、増資や債務整理など、財務内容の見直しを含めて検討する必要が出てきます。

建設業許可の根拠法である建設業法は、建設工事の適正な施工と発注者保護、建設業の健全な発達を目的としています。
その中で、許可要件の一つとして「請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと」と規定されており、これを具体化したものが各種「建設業許可申請の手引き」における500万円基準などです。

国土交通省および地方整備局の手引きでは、一般建設業・特定建設業それぞれについて、財産的基礎要件の判断基準や必要書類(決算書、残高証明書等)が示されています。
申請先の都道府県や地方整備局ごとに手引きの形式は異なりますが、基本的な考え方は国土交通省の基準に基づいていますので、最新の手引きを確認することが重要です。

  • 一般建設業許可では、「赤字決算かどうか」自体が直接の不許可理由になるわけではなく、自己資本額や資金調達能力など、500万円以上の財産的基礎・金銭的信用を証明できるかどうかがポイントになります。
  • 特定建設業許可では、資本金・自己資本・欠損の割合・流動比率など、より厳格な財務要件が課されるため、赤字決算の内容や累積赤字の状況によっては、事前の財務改善が必要となる場合があります。
  • 決算が赤字でも、貸借対照表の純資産や金融機関の残高証明書、過去5年間の許可実績などを踏まえて総合的に判断されるため、「赤字だから建設業許可は取れない」とあきらめる必要はありません。

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