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公証役場の手数料はいくら?遺言・離婚・任意後見・金銭貸借の費用の考え方

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遺言、離婚、任意後見、金銭貸借などについて公正証書を作成する際、「公証役場の手数料はいくらかかるのか」が気になる方は多いでしょう。

公証役場で支払う費用は、一律ではありません。公正証書にする内容、財産や債権の金額、相続人・受遺者の人数、正本や謄本の交付方法などによって変わります。

また、公証人手数料は2025年10月1日に改正されています。そのため、インターネット上にある古い情報を参考にすると、遺言公正証書の加算額や任意後見契約の手数料などが現在の金額と異なる場合があります。

この記事では、2025年10月1日施行の手数料を前提として、遺言、離婚、任意後見、金銭貸借に関する公証役場の費用の考え方を解説します。

公正証書を作成する際の基本手数料は、原則として「法律行為の目的の価額」に応じて決まります。目的の価額とは、その公正証書で定める財産、金銭、権利などの経済的な価値です。

例えば、金銭消費貸借契約であれば貸付元本、財産分与や慰謝料の定めであればその金額、遺言であれば相続させる又は遺贈する財産の価額が基準になります。

改正後の主な基本手数料は、目的価額50万円以下で3,000円、50万円超100万円以下で5,000円、100万円超200万円以下で7,000円、200万円超500万円以下で13,000円です。さらに高額になるほど手数料も段階的に増加します。

なお、公証役場に支払う費用には、基本手数料のほかに、正本・謄本等の交付費用、用紙枚数による加算、登記関係費用、郵送費、出張時の日当・交通費などが含まれることがあります。

遺言公正証書では、相続又は遺贈によって取得する財産の価額をもとに手数料を計算します。

相続人や受遺者が複数いる場合は、遺産総額だけで手数料を計算するわけではありません。原則として、相続人・受遺者ごとに「その人が受け取る利益の総額」を目的価額として手数料を算定し、その合計額を求めます。

例えば、遺産総額が3,000万円で、長男に2,000万円、長女に1,000万円を相続させる遺言では、長男が受ける2,000万円と長女が受ける1,000万円をそれぞれ基準として算定します。

さらに、遺言の目的価額の総額が1億円以下である場合には、通常の手数料に13,000円が加算されます。祭祀主宰者の指定は13,000円、遺言の全部又は一部を撤回する公正証書も、原則として13,000円です。

遺言の内容に不動産、預貯金、株式、投資信託、遺贈、遺言執行者の指定などが含まれる場合は、財産の評価や受け取る人ごとの配分を整理してから、公証役場に概算を確認するとよいでしょう。

協議離婚に伴い、財産分与、慰謝料、養育費、年金分割、住宅ローンの負担、面会交流などを定める場合、離婚公正証書を作成することがあります。

財産分与と慰謝料は、その金額を合算して手数料を算定します。一方、養育費は財産分与・慰謝料とは別個に手数料を算定し、最終的に両者を合算します。

養育費の目的価額は、契約期間中の支払総額を基準としますが、公証人手数料を算定する上では5年分が上限です。例えば、毎月5万円の養育費を定める場合、手数料算定上の目的価額は、原則として5万円×12か月×5年=300万円となります。

年金分割の合意については、原則として13,000円の手数料です。離婚公正証書で金銭の分割払いを定めるときは、支払期日、振込先、期限の利益喪失、遅延損害金などを具体的に定めることが重要です。

また、未払時に裁判を経ずに強制執行を申し立てられるようにするには、金銭債務について強制執行認諾文言を付ける必要があります。

任意後見契約は、本人の判断能力が十分にあるうちに、将来、判断能力が低下した場合に備え、財産管理や生活・療養看護に関する事務を任せる相手を定めておく契約です。任意後見契約は、公正証書によって作成しなければなりません。

任意後見契約公正証書の基本手数料は、原則として13,000円です。これに加えて、任意後見契約の登記嘱託手数料1,600円、登記用の収入印紙代2,600円、正本・謄本等の交付費用、郵送費などが必要になります。

正本・謄本等を紙で受け取る場合の交付手数料は、原則として1枚につき250円です。電磁的記録で交付を受ける場合は、1件につき2,000円です。電磁的記録で作成された公正証書を紙に出力する場合、所定の算定方法による枚数が3枚を超えるときは、超える1枚ごとに300円が加算されます。

任意後見契約と併せて、見守り契約、財産管理等委任契約、死後事務委任契約などを作成する場合には、各契約の内容に応じて別途手数料を検討する必要があります。

親族間の貸付け、知人への金銭貸借、事業資金の貸付け、離婚時の解決金や財産分与の分割払いなどでは、金銭消費貸借契約を公正証書にすることがあります。

金銭消費貸借契約の目的価額は、原則として貸付元本です。利息や遅延損害金は付随的な定めであるため、通常は目的価額には含めません。

例えば、500万円を貸し付け、年2%の利息と遅延損害金を定める場合、公証人手数料の基準となる目的価額は、原則として500万円です。改正後の手数料表では、500万円以下の区分に該当するため、基本手数料は13,000円が目安となります。正本・謄本等の交付費用は別途必要です。

金銭貸借公正証書では、貸付日、元本、利息、返済期日、分割返済の回数、振込先、期限の利益喪失、遅延損害金などを明確に定めることが大切です。返済が滞った場合に強制執行を行えるようにするためには、債務者が強制執行を受けることを認諾する旨の条項を設ける必要があります。

公証役場の手数料は、公正証書の種類と目的価額を基準として決まります。

遺言公正証書では、相続人・受遺者ごとの取得額を基準に算定し、目的価額の総額が1億円以下の場合には13,000円が加算されます。離婚公正証書では、財産分与・慰謝料と養育費を分けて計算し、養育費は手数料算定上5年分が上限です。

任意後見契約公正証書の基本手数料は13,000円であり、登記嘱託手数料、収入印紙、正本・謄本等の費用も必要です。金銭貸借公正証書では、通常、貸付元本が手数料算定の基準になります。

公正証書の費用は、同じ「遺言」「離婚」「任意後見」「金銭貸借」でも内容によって異なります。作成前に財産や金額、支払条件、受益者などを整理し、公証役場へ事前に確認することで、必要な費用と手続を見通しやすくなります。

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