はじめに
「遺言書を作りたいが、公証役場で作るべきか、自分で書くべきか分からない」とお悩みの方は少なくありません。遺言書には複数の方式がありますが、実務上よく利用されるのは「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」です。
どちらも法律上認められた遺言書ですが、作成方法、費用、保管方法、相続開始後の手続などに大きな違いがあります。特に、遺言の内容を確実に実現したい場合や、相続人間の争いをできるだけ避けたい場合には、公証役場で作成する公正証書遺言が有力な選択肢になります。
この記事では、公正証書遺言のメリット、自筆証書遺言との違い、それぞれに向いている人を分かりやすく解説します。
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、遺言者が公証人に遺言内容を伝え、公証人が法律上の方式に従って作成する遺言書です。作成時には原則として証人2人の立会いが必要です。
遺言者本人の意思に基づいて内容を整理し、公証人が公正証書として作成するため、形式面の不備によって遺言書が無効となるリスクを抑えやすい点が大きな特徴です。作成された遺言書の原本は公証役場で保管されます。
一般的には、本人確認資料、相続人との関係が分かる戸籍資料、不動産の登記事項証明書や固定資産評価に関する資料、預貯金の情報などを準備し、遺言内容を事前に検討したうえで公証役場と調整を進めます。公証人手数料は、財産の価額や遺言内容などによって異なります。
公証役場で遺言書を作るメリット
形式不備による無効のリスクを抑えやすい
自筆証書遺言は、原則として遺言者本人が全文、日付、氏名を自書し、押印する必要があります。方式に合わない遺言書は、内容が明確であっても無効となるおそれがあります。
一方、公正証書遺言では、公証人が作成手続に関与します。財産の記載方法、相続させる相手の特定、遺言執行者の指定などについても、法律上の方式を意識して文案を整えやすいため、形式面のリスクを低減できます。
原本が公証役場に保管される
自筆証書遺言では、作成後に自宅で保管するケースもあります。しかし、自宅保管では、紛失、火災・水害、相続人による発見漏れ、隠匿、改ざんなどの心配が生じます。
公正証書遺言は原本が公証役場に保管されるため、原本そのものを失うリスクを抑えられます。特に、遺言書の存在を確実に残したい方、保管場所に不安がある方にとって重要なメリットです。
家庭裁判所の検認が不要
自筆証書遺言を自宅などで保管していた場合、遺言者が亡くなった後、原則として家庭裁判所で「検認」の手続が必要です。検認は、遺言書の状態や内容を確認して記録する手続であり、遺言の有効性を判断するものではありません。
公正証書遺言については、この検認手続が不要です。そのため、相続開始後に遺言書を用いて預貯金の解約・払戻し、不動産の相続登記などを進める際の手続負担を軽減しやすいといえます。
内容を具体的に整理しやすい
遺言書では、「誰に」「どの財産を」「どのように」承継させるかを明確にすることが重要です。不動産、預貯金、有価証券、保険、事業用資産など、財産の種類が多い場合には、記載漏れや特定不足が後日の手続を難しくすることがあります。
公正証書遺言では、戸籍や不動産資料、預貯金資料などを確認しながら内容を整理するため、財産の特定や相続人の表示をより正確に行いやすくなります。作成に当たり、相続人との関係を示す戸籍資料、不動産の登記情報、預貯金資料などを準備することが一般的です。
自筆証書遺言との違い
| 比較項目 | 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 |
|---|---|---|
| 作成方法 | 公証人が作成し、原則として証人2人が立ち会います | 原則として本人が全文・日付・氏名を自書します |
| 費用 | 公証人手数料、証人費用などがかかります | 自宅保管なら基本的に作成費用はかかりません |
| 保管 | 原本を公証役場で保管します | 自宅保管または法務局の保管制度を利用します |
| 検認 | 不要です | 自宅保管の場合は原則必要です。法務局保管制度を利用した場合は不要です |
| 形式面のリスク | 比較的小さいといえます | 記載や方式の不備による無効のおそれがあります |
| 手軽さ | 事前準備や日程調整が必要です | 自分で作成でき、始めやすい方法です |
なお、自筆証書遺言でも法務局の遺言書保管制度を利用すれば、遺言書の原本と画像データが保管され、相続開始後の検認は不要になります。ただし、保管制度は遺言内容の有効性まで保証するものではなく、相続関係や遺留分、財産の記載方法などの問題が残る可能性はあります。
公正証書遺言が向いている人
公正証書遺言は、次のような方に特に向いています。
- 不動産、預貯金、有価証券など複数の財産があり、内容を正確に整理したい方
- 子どもがいない夫婦、再婚家庭、前婚の子がいる家庭など、相続関係が複雑な方
- 相続人以外の人に財産を遺したい方
- 特定の相続人に事業用資産や自宅不動産を承継させたい方
- 相続人間の不仲や将来の争いが心配な方
- 遺言書の紛失や発見されないリスクを避けたい方
- 遺言執行者を指定し、相続手続を円滑に進めたい方
- 高齢や病気などにより、将来、自筆で遺言書を書くことが難しくなるおそれがある方
例えば、配偶者が住み慣れた自宅で生活を続けられるよう自宅不動産を承継させ、預貯金は複数の子に分けるといった内容では、財産の表示や承継方法を具体的に定める必要があります。このような場合、公正証書遺言により内容を整理しておく意義は大きいでしょう。
まとめ
公証役場で作成する公正証書遺言には、形式不備のリスクを抑えやすいこと、原本を公証役場で保管できること、家庭裁判所の検認が不要であることなど、多くのメリットがあります。
一方、自筆証書遺言は比較的手軽に作成できる反面、方式違反、保管上の不安、相続開始後の検認などに注意が必要です。法務局の遺言書保管制度を利用すれば保管と検認の問題は一定程度解消できますが、内容の適切さまで自動的に担保されるわけではありません。
遺言書は、単に財産を分けるための書面ではなく、ご自身の意思を相続手続に反映させ、家族の負担や争いを減らすための大切な準備です。財産の内容、家族関係、遺したい思いを踏まえ、自筆証書遺言と公正証書遺言の特徴を比較したうえで、ご自身に適した方式を選ぶことが重要です。


