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離婚協議書は公正証書にすべき?養育費・面会交流・慰謝料で後悔しないために

公正証書のアイキャッチ画像

協議離婚では、夫婦が話し合って離婚届を提出すれば離婚が成立します。しかし、離婚届だけでは、養育費、面会交流、慰謝料、財産分与といった重要な約束の内容は残りません。「口頭で決めたから大丈夫」「LINEに書いてあるから足りる」と考えていると、後に支払いや約束の内容をめぐって争いになることがあります。

そこで検討したいのが、離婚協議書を公正証書にする方法です。公正証書は、当事者間の合意内容を公証人が公文書として作成するものです。特に、養育費など金銭の継続支払については、強制執行認諾文言を付けることにより、未払い時に裁判を改めて起こさず強制執行を申し立てられる点が大きな特徴です。

離婚協議書は、夫婦が合意した内容を書面にまとめた私文書です。どのような内容を取り決めたかを明確にし、双方が署名することには重要な意味があります。一方で、相手が金銭の支払を約束どおり行わない場合、一般的には、まず支払義務の存在や内容を確定させる手続が必要になることがあります。

これに対し、公正証書は公証人が作成する公文書です。ただし、公正証書にしただけで、あらゆる約束を直ちに実現できるわけではありません。金銭の支払について強制執行を利用するには、対象となる債務が明確であり、かつ「支払を怠ったときは直ちに強制執行に服する」旨の強制執行認諾文言を盛り込むことが重要です。

養育費、分割払いの慰謝料、分割払いの財産分与などは、公正証書化の必要性を特に検討すべき項目です。反対に、感情的な非難や抽象的な約束を多く記載しても、将来の紛争防止に役立たないことがあります。

養育費は、子どもの生活と成長を支えるための重要な費用です。公正証書にする場合も、単に「養育費を支払う」と書くだけでは不十分です。少なくとも、次の点を具体化しましょう。

  • 毎月の金額
  • 支払開始月と終了時期
  • 支払日
  • 振込先と振込手数料の負担
  • 進学、医療、習い事など臨時費用の分担
  • 収入や子どもの状況が大きく変わった場合の協議方法

例えば、「毎月末日までに月額5万円を指定口座へ振り込む。大学卒業月まで支払う」と定めれば、支払義務の内容が明確になります。未払いが起きた場合、強制執行認諾文言付きの公正証書があれば、給与や預貯金などに対する差押えを検討しやすくなります。

なお、養育費の金額は、父母双方の収入、子どもの人数・年齢、生活状況などを踏まえて検討します。一度決めた金額でも、事情の変更があれば、話し合いや家庭裁判所の手続による見直しが問題となることがあります。

面会交流は、離れて暮らす親と子どもが会ったり、電話やオンラインで交流したりすることです。取り決めでは、親の希望だけではなく、子どもの年齢、性格、学校行事、生活リズム、子どもの意向などを十分に考慮する必要があります。

離婚協議書や公正証書には、「月1回」「第2日曜日」と回数だけを書くよりも、日時の調整方法、受渡し場所、宿泊の有無、連絡方法、学校行事との調整、子どもが体調不良の場合の扱いなどを定めると、実際の運用での行き違いを減らせます。

ただし、面会交流の実施は個別の事情に左右されます。安全面への懸念、DVや虐待のおそれ、子どもの強い拒否がある場合などは、画一的な約束を急ぐべきではありません。話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所に親子交流調停を申し立て、子どもの福祉を踏まえた解決を目指す方法があります。

慰謝料を定める場合は、金額、支払期限、支払方法、一括か分割かを明記します。分割払いでは、支払が遅れた場合の取扱いや、期限の利益を失わせる条件を検討することもあります。金銭の支払条項を公正証書にする際は、対象となる金額や支払期日を特定し、強制執行認諾文言を適切に置くことが重要です。

財産分与では、預貯金、不動産、車、保険、退職金見込額、住宅ローンなどを整理します。不動産の名義変更や住宅ローンの返済を伴う場合は、合意書だけで完結しないことがあります。登記、金融機関との契約、税金などの確認も必要になるため、早い段階で全体の手順を整理しましょう。

  1. 離婚条件を整理し、夫婦で合意します。
  2. 養育費、面会交流、慰謝料、財産分与、年金分割など必要な項目を離婚協議書案にまとめます。
  3. 公証役場に事前相談をし、必要書類や委任の可否、手数料を確認します。
  4. 公証人と文案を調整し、当事者本人または適法な代理人が手続をします。
  5. 金銭債務については、強制執行認諾文言の有無を確認して公正証書を完成させます。

公正証書作成には手数料がかかり、内容や目的価額によって金額が変わります。また、相手方が作成に協力しなければ、一方だけで合意内容の公正証書を作ることはできません。話し合いが難しい場合は、離婚調停を利用することも選択肢です。調停で合意が成立すれば、調停調書に取り決めが記載されます。

離婚協議書を公正証書にするかは、すべてのケースで同じ答えになるわけではありません。しかし、養育費や分割払いの慰謝料・財産分与のように、将来にわたる金銭の支払がある場合は、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成する意義が大きいといえます。

大切なのは、公正証書にすること自体ではなく、離婚後の生活を見据えて合意内容を具体的かつ実行可能な形に整えることです。養育費は金額・期間・支払方法を、面会交流は子どもの生活と安全を中心に、慰謝料や財産分与は対象・金額・期限を明確にしましょう。離婚届を出す前に条件を整理し、必要に応じて専門家や公証役場へ相談することが、後悔の少ない離婚協議につながります。

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