はじめに
夫婦関係が悪化し、やむを得ず別居を選択するご家庭が増えています。しかし、別居を始める際に最も多く寄せられる悩みが「生活費はどうするのか」「お金の管理や財産はどう分けるのか」といった経済面の問題です。本記事では、別居期間中の生活費の分担義務や財産管理のポイント、実際の管理方法、トラブル時の対応策まで、法律と実務の両面から詳しく解説します。
別居中も続く「婚姻費用分担義務」とは
民法760条は、夫婦がその資産・収入その他一切の事情を考慮し、婚姻から生ずる費用(=婚姻費用)を分担する義務を定めています。この義務は、夫婦が別居しても婚姻関係が続く限り消滅しません。
生活費分担の具体的内容
婚姻費用には、以下のような費用が含まれます。
- 住居費(家賃や住宅ローン)
- 光熱費
- 食費
- 被服費
- 医療費
- 子どもの養育費・教育費
- 常識の範囲の交際費や娯楽費
これらは、夫婦それぞれの収入や資産状況に応じて分担します。特に収入が少ない側や、子どもと同居している側は、もう一方に生活費(婚姻費用)を請求する権利があります。
別居中の生活費の決め方と請求方法
話し合いによる合意
まずは夫婦間で生活費の分担額や支払い方法について話し合い、合意することが基本です。合意内容は書面に残しておくと、後のトラブル防止に役立ちます。
話し合いがまとまらない場合
話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所に「婚姻費用分担調停」を申し立てることができます。調停でも合意に至らなければ、裁判所が審判で金額や支払い方法を決定します。
婚姻費用の金額の目安
裁判所は「婚姻費用算定表」を公開しており、夫婦の収入や子どもの人数・年齢などをもとに標準的な金額を示しています。
例)
- 生活費を請求する側の年収:250万円
- 支払う側の年収:500万円
- 子どもなし
→ 月額4~6万円が目安
別居中の財産管理と財産分与の考え方
共有財産と特有財産
- 結婚後から別居までに築いた現金・預貯金、不動産、車、保険などは「共有財産」となり、離婚時に財産分与の対象となります。
- 結婚前の貯金や親からの贈与・相続財産は「特有財産」となり、分与の対象外です。
財産分与の基準時
財産分与の基準となるのは「別居開始時点」が原則です。別居後に得た収入や増えた財産は、原則として分与の対象外となります。
例:
別居時に夫名義の預金が200万円あり、その後妻が30万円を生活費に使った場合、財産分与では別居時点の200万円をもとに計算されます。
別居中の財産管理の注意点
- 別居後も夫婦のどちらかが相手の口座から生活費を引き出す場合、使途や金額を明確にし、記録を残しておくことが重要です。
- 生活費以外の用途で使った場合や過剰に引き出した場合は、財産分与時に調整される可能性があります。
家庭内別居や特殊なケースの対応
家庭内別居(同じ家で生活空間や家計を分ける場合)でも、基本的には「経済的協力関係」が続いているとみなされ、共有財産の対象となります。
単身赴任や留学など正当な理由による別居の場合、経済的協力関係が維持されていれば、別居後の収入も分与対象となる場合があります。
別居中に生活費が支払われない場合の対処法
- まずは配偶者に請求し、支払いを求めます。
- 応じない場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てます。
- 調停・審判で決まった金額は、申立時に遡って請求できる場合もあります。
事例紹介
Aさん(40代・女性)は、夫の暴力を理由に小学生の子どもと別居を開始。収入が少なく生活が困難だったため、弁護士に相談し、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てました。調停では、夫の年収とAさんの収入、子どもの年齢をもとに月額8万円の婚姻費用が決定。別居開始時点の預金や財産もリストアップし、後の財産分与の準備も進めることができました。
まとめ
- 別居中も夫婦には「婚姻費用分担義務」があり、収入に応じて生活費を分担する必要があります。
- 生活費の金額は夫婦で話し合いが基本ですが、合意できない場合は家庭裁判所で調停・審判が可能です。
- 財産分与は別居開始時点の財産が基準となり、以降の収入は原則分与対象外です。
- 別居や財産管理で不安がある場合は、早めに専門家へ相談しましょう。