はじめに
日本人配偶者と離婚した後、定住者ビザに変更して日本に在留している外国人の方が、再び日本人や永住者と再婚するケースは珍しくありません。しかし、再婚後のビザ申請では、離婚歴があることで審査が慎重になり、不許可となるリスクも高まります。本記事では、再婚した場合の定住者ビザ申請の取り扱いと、不許可になりやすいケースについて解説します。
再婚後のビザ申請の選択肢
離婚後に定住者ビザを持っている外国人が再婚した場合、新しい配偶者が日本人や永住者であれば、配偶者ビザ(日本人の配偶者等または永住者の配偶者等)への変更申請が可能です。定住者ビザは就労制限がないため、そのまま定住者として在留を続けることもできますが、配偾者ビザへの変更を希望する場合は、通常の配偶者ビザ申請と同様の審査基準が適用されます。
再婚相手との婚姻の真実性、経済的基盤、同居の実態などが厳格に審査され、過去の離婚歴も考慮されます。
不許可になりやすいケース
短期間での再婚
前の配偶者と離婚してから間もなく再婚した場合、婚姻の信憑性が疑われやすくなります。特に、離婚定住ビザを取得する際に「家庭内暴力(DV)による被害」を主張していたにもかかわらず、短期間で再婚したケースでは、前回の申請内容の真実性が疑問視され、不許可となる可能性が高まります。
婚姻期間が極端に短い
前回の婚姻期間が極端に短かった場合も、再婚後の申請では不利に働きます。例えば、婚姻期間が3ヶ月未満で離婚し、その後すぐに再婚したケースでは、婚姻の真実性に疑念を持たれやすくなります。
複数回の離婚歴
同じ理由(例えばDV被害)で2回目の離婚となり、再び定住者ビザや配偶者ビザを申請する場合、審査はさらに厳しくなります。婚姻と離婚を繰り返すパターンは、ビザ取得を目的とした偽装結婚の疑いを招く要因となります。
経済的基盤の不安定さ
再婚相手の収入が不安定であったり、税金や年金の未納がある場合、生計維持能力に疑問が生じ、不許可の理由となります。配偶者ビザの申請では、日本での安定した生活が見込めることが重要な審査ポイントです。
交際経緯の説明不足
再婚相手との出会いや交際経緯が不明確な場合、婚姻の真実性を証明できず、不許可となることがあります。SNSで知り合って1、2度しか会っていないにもかかわらず結婚した場合などは、真実の結婚と認められません。
書類の矛盾や虚偽申告
過去の申請内容と今回の申請内容に矛盾がある場合、虚偽申請とみなされ不許可となります。以前の申請が虚偽であったとしても、その事実が判明すれば不許可の理由となります。
申請時の注意点
再婚後にビザ申請を行う場合は、婚姻の真実性を証明するために、交際期間中のLINEやSNSのやり取り履歴、複数回の面会の証拠(写真、航空券、宿泊予約など)、家族を含めた写真などを十分に準備することが重要です。また、離婚に至った経緯について、合理的な説明ができるよう準備しておく必要があります。
経済面では、再婚相手の安定した収入を証明する書類(課税証明書、納税証明書、在職証明書など)を揃え、公的義務(税金、年金、健康保険)をきちんと履行していることを示すことが求められます。
まとめ
再婚した場合のビザ申請では、過去の離婚歴が審査に影響を与えるため、婚姻の真実性や経済的基盤をより丁寧に立証する必要があります。短期間での再婚、複数回の離婚歴、婚姻期間の短さ、経済的不安定さ、交際経緯の説明不足、書類の矛盾などは不許可の要因となります。申請前に十分な準備を行い、必要に応じて専門家に相談することで、許可の可能性を高めることができます。


