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銀行口座が凍結された後の相続手続きと預金を引き出すまでの流れ

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家族が亡くなると、銀行口座が凍結されて預金が自由に引き出せなくなり、「葬儀費用や生活費をどう工面すればよいのか」と不安になる方が多いです。
しかし、現在の相続法制では、適切な手続きを踏めば、相続手続き中でも一定額の預金を払い戻すことができる制度が用意されています。

この記事では、「銀行口座が凍結される仕組み」「相続手続きの基本的な流れ」「預金を引き出すための具体的な方法(通常の払戻しと仮払い制度)」について、できるだけわかりやすく整理してご説明します。

銀行口座は、名義人の死亡が銀行に知らされたときに凍結されます。
市区町村役場への死亡届の提出と銀行口座の凍結は直接連動しておらず、銀行が戸籍や死亡診断書などで死亡の事実を確認したタイミングで預金の入出金が制限されるのが一般的です。

凍結されると、ATMでの引き出しや振込、デビットカード等の利用ができなくなり、原則として相続手続きが完了するまで、名義人本人や家族が自由に預金を動かすことはできません。

銀行預金の相続手続きは、以下のような流れで進むのが一般的です。

  1. 相続人の確認のための戸籍関係書類の収集
  2. 相続関係を一覧にした「相続関係説明図」や「法定相続情報一覧図」の作成
  3. 遺言書の有無の確認
  4. 遺産分割協議の実施と遺産分割協議書の作成
  5. 銀行への相続手続きの申請と払戻し

特に、相続人全員の戸籍一式を何行もの銀行に何度も提出するのは大きな負担になりやすく、効率よく進めるための工夫が重要になります。

相続人から法務局に戸除籍謄本一式と「法定相続情報一覧図」を提出すると、登記官が相続関係を確認したうえで、認証文付きの一覧図の写しを無料で交付してくれる制度があります(法定相続情報証明制度)。
この写しは、相続登記だけでなく、銀行の相続手続きなど各種相続関係の手続きにおいて、戸籍一式の代わりとして利用できるため、同じ戸籍の束を何度も作成して金融機関ごとに提出する手間を大きく減らすことができます。

銀行預金の相続でも、この一覧図の写しを事前に取得しておくことで、複数の銀行に同時並行で手続きを進められ、口座凍結の解除と払戻しまでの時間を短縮できるケースが多くなっています。

亡くなった方の預金を相続人で分ける通常の方法では、次のような書類を銀行に提出することが一般的です。

  • 相続人全員の戸籍謄本、除籍謄本等
  • 法定相続情報一覧図の写し、または相続関係説明図
  • 遺言書(ある場合)
  • 遺産分割協議書(相続人全員の署名・押印付き)
  • 相続人の本人確認書類、印鑑証明書
  • 銀行所定の相続関係手続き書類

遺言書がある場合は、その内容に沿って銀行で名義変更や払戻しが行われ、遺言書がない場合は遺産分割協議書にしたがって各相続人の持分に応じた払戻しや名義変更が行われます。

この通常の手続きは、相続人全員の合意形成が必要となるため、相続人の人数が多い場合や疎遠な親族がいる場合などには、時間がかかることも少なくありません。

葬儀費用や当面の生活費など、相続手続きが終わる前に急ぎお金が必要になるケースに対応するため、民法の改正により「預貯金の仮払い制度」が導入されています。
この制度により、各相続人は、家庭裁判所の判断を経なくても、金融機関の窓口で一定額の預貯金の払戻しを受けることができるようになりました(民法第909条の2)。

仮払い制度を利用できる金額は、相続開始時点の預貯金残高の3分の1にその相続人の法定相続分を乗じた額を基準とし、金融機関ごとに法務省令で定められた上限額(現在は1金融機関につき150万円)が設けられています。

仮払い制度を使って預金を引き出した相続人は、その引き出した金額を「遺産の一部を先に取得したもの」として扱われ、後の遺産分割の際にその分が具体的な取得額から差し引かれる仕組みになっています。
そのため、仮払いで得た資金の使途や金額の記録を残しておき、他の相続人にも内容を丁寧に説明しておくことが、将来の相続トラブルを防ぐうえで重要になります。

なお、仮払い制度のほかに、家庭裁判所に遺産分割の調停・審判を申し立てたうえで、預貯金の仮分割の仮処分を求める方法もあり、相続人の生活費や相続財産に属する債務の弁済などの必要性が認められれば、裁判所の判断により預貯金の一部取得が認められる場合もあります。

実務上、銀行口座が凍結された後に預金を引き出すまでの一般的な流れを整理すると、次のようなイメージになります。

  1. 相続人の戸籍収集と相続関係の整理
  2. 法定相続情報一覧図の写しを法務局で取得(任意)
  3. 葬儀費用などが急ぎ必要であれば、仮払い制度の利用を検討
  4. 遺言書の有無を確認し、必要に応じて検認手続き等を実施
  5. 相続人間で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成
  6. 銀行ごとに必要書類を確認し、相続手続き書類一式を提出
  7. 銀行の審査後、相続人名義の口座への払戻しまたは名義変更が実行される

この一連のプロセスの中で、法定相続情報一覧図や仮払い制度を適切に活用することで、戸籍収集や資金手当ての負担を軽減しながらスムーズに相続手続きを進めやすくなります。

銀行口座は名義人の死亡後、銀行が死亡の事実を把握した段階で凍結され、その後は相続人による正式な相続手続きが必要になります。
相続人の確認のための戸籍収集や法定相続情報一覧図の取得、遺言書の確認、遺産分割協議、銀行への相続手続きの申請という流れを押さえておくことで、口座凍結解除から預金の払戻しまでの道筋がイメージしやすくなります。

葬儀費用や生活費など、相続手続きが終わる前にどうしても資金が必要な場合には、民法の預貯金仮払い制度や家庭裁判所の仮処分を活用することにより、一定額の預金を単独で払い戻すことも可能です。
相続人同士の信頼関係を保ちながら、法的なルールに沿って手続きを進めていくことが、相続手続きを円滑に進めるうえで何より大切になります。

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