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任意後見契約は公正証書でなければ作れない?必要書類・手続の流れをわかりやすく解説

公正証書のアイキャッチ画像

「将来、認知症などで判断能力が低下したときに備えたい」「信頼できる家族に、財産管理や介護サービスの契約を任せたい」と考える方に利用される制度が、任意後見制度です。

任意後見契約については、「家族間で契約書を作ればよいのではないか」「自筆の契約書でも有効ではないか」と疑問に思われることがあります。しかし、任意後見契約には法律上の方式が定められており、通常の契約書とは異なる重要な注意点があります。

この記事では、任意後見契約は公正証書でなければ作れないのか、契約時の必要書類、公証役場での手続の流れ、契約後に効力が生じるまでを解説します。

結論からいうと、任意後見契約は、公証人が作成する公正証書によって締結しなければなりません。

本人と将来の任意後見人になる人との間で、私文書の契約書を作成し、署名・押印をしても、それだけでは任意後見契約としての効力は認められません。契約の内容を変更する場合も、原則として公正証書による手続が必要です。

任意後見契約とは、本人の判断能力が十分にあるうちに、将来、判断能力が不十分になった場合に備え、本人の生活、療養看護、財産管理に関する事務について代理権を与える契約です。

たとえば、次のような事項を任意後見人に任せることが考えられます。

  • 預貯金の管理、払戻し、公共料金等の支払い
  • 年金の受領や各種届出
  • 介護サービス、施設入所、医療・福祉に関する契約
  • 不動産の維持管理や賃貸借契約に関する手続
  • 税金、保険、行政手続に関する事務

もっとも、任意後見人ができるのは、公正証書の代理権目録に定めた範囲の事務です。本人の意思や財産状況に合った内容にするため、何を任せ、何を本人が決め続けたいのかを事前に整理することが大切です。本人がした契約を、任意後見人が一律に取り消せるわけではない点にも注意が必要です。

公正証書の作成に必要な資料は、本人と任意後見受任者(将来、任意後見人になる予定の人)のそれぞれについて準備します。公証役場によって追加資料を求められることもあるため、予約時に確認しましょう。

一般的には、次の書類等が必要です。

対象者主な必要書類
本人(委任者)印鑑登録証明書と実印、または運転免許証・マイナンバーカードなどの顔写真付き公的身分証明書と認印または実印
本人(委任者)戸籍謄本または戸籍抄本、住民票
任意後見受任者印鑑登録証明書と実印、または顔写真付き公的身分証明書と認印または実印
任意後見受任者住民票
契約内容の検討資料財産の概要、収入・支出の状況、任せたい事務の一覧、不動産資料、報酬や費用負担に関する希望など

印鑑登録証明書を利用する場合は、発行から3か月以内のものが必要とされています。任意後見受任者を法人とする場合には、法人代表者の印鑑証明書、代表者印、資格証明書などが必要になります。

任意後見契約は、次のような流れで進めるとスムーズです。

1.任意後見人になる人を決める

まず、将来の支援を誰に頼むかを検討します。子ども、兄弟姉妹、親族、信頼できる友人のほか、専門職や法人を候補とすることもあります。

大切なのは、本人との信頼関係だけではありません。財産管理や生活支援を継続して担うことができるか、親族間の理解を得られるか、報酬や負担をどう考えるかも確認しておく必要があります。

2.任せたい事務を具体的に整理する

次に、将来どのような事務を任せたいかを整理します。抽象的に「すべてを任せる」と考えるのではなく、預貯金、年金、介護契約、不動産、施設入所など、本人の生活や財産に合わせて検討することが重要です。

たとえば、一人暮らしで賃貸住宅に住む68歳の方が、将来の介護サービス契約や預貯金管理を姪に任せたい場合、住居費の支払い、介護保険サービスの利用契約、医療・福祉関係の手続などを具体的に定めることが考えられます。

3.公証役場に相談・予約する

契約内容の原案や必要書類を準備し、公証役場に連絡して公正証書作成の予約をします。内容によっては、公証人との事前調整や文案の確認に時間がかかることがあります。

公証役場へ行くことが難しい事情がある場合には、状況に応じて公証人の出張を相談できることもあります。早めに確認することをおすすめします。

4.公正証書で契約を締結する

本人と任意後見受任者が公証役場で内容を確認し、公正証書を作成します。本人には、契約の意味や内容を理解して意思表示できる判断能力が必要です。

公正証書作成の基本手数料は、任意後見契約1件につき13,000円です。このほか、登記嘱託手数料、登記所に納付する印紙代、正本・謄本の作成費用、郵送費などがかかります。

5.任意後見契約の登記がされる

任意後見契約を公正証書で締結すると、公証人から登記の嘱託が行われ、任意後見契約に関する事項が登記されます。登記により、任意後見人の代理権の範囲などを公示する仕組みになっています。

任意後見契約は、公正証書を作成した時点で、任意後見人が直ちに財産管理を始められる制度ではありません。

本人の判断能力が不十分になった後、本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者などが家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立て、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から契約の効力が生じます。

申立ての際には、任意後見契約公正証書の写し、本人の戸籍謄本、診断書、登記事項証明書、財産に関する資料などを提出するのが標準的です。必要書類や書式は家庭裁判所ごとに異なる場合があるため、申立先の家庭裁判所で必ず確認しましょう。

任意後見契約は、将来の判断能力低下に備え、信頼できる人に生活支援や財産管理を任せるための重要な仕組みです。ただし、通常の契約書では足りず、必ず公正証書によって締結しなければなりません。

契約の前には、任意後見人になる人、代理権の範囲、報酬、財産管理の方法、契約後の見守りのあり方などを丁寧に検討することが重要です。また、契約後にすぐ効力が生じるのではなく、本人の判断能力が低下した後に家庭裁判所が任意後見監督人を選任して初めて効力が生じる点も押さえておきましょう。

将来の安心につながる契約にするためには、ご本人の生活状況、財産内容、家族関係に応じた代理権の設計が欠かせません。

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