はじめに
再婚をしている方、前婚の子がいる方、あるいは認知した子がいる方の相続では、「現在の配偶者や同居している家族にできるだけ財産を残したい」と考える場面が少なくありません。一方で、前婚の子や認知した子も法律上の子である以上、相続人となる可能性があります。
このような家族関係では、相続開始後に初めて相続人の存在や遺言内容を知り、「聞いていない」「不公平だ」といった感情的な対立に発展することがあります。特に自宅不動産、預貯金、事業用資産などがある場合は、遺産分割協議が進まず、配偶者の生活や相続手続に大きな支障が生じるおそれがあります。
そこで有効な対策となるのが、公証人が関与して作成する公正証書遺言です。もっとも、「全財産を妻に相続させる」などと簡単に書くだけでは、遺留分をめぐる請求や財産の特定不足など、後日の問題を残すことがあります。前婚の子・認知した子がいる場合に意識したい遺言の書き方を解説します。
前婚の子・認知した子にも相続権がある
離婚をすると、元配偶者は相続人ではなくなります。しかし、前婚中に生まれた子との親子関係は、離婚後もなくなりません。そのため、前婚の子は、現在の配偶者との間の子と同じく、原則として第一順位の相続人です。
また、婚姻関係にない相手との子であっても、父が認知をしていれば法律上の親子関係が生じ、相続人となります。認知した子と、婚姻中に生まれた子との間で、相続分に差はありません。
たとえば、配偶者と、前婚の子1人、現在の配偶者との子1人がいる場合、法定相続分は配偶者が2分の1、子2人がそれぞれ4分の1です。前婚の子と長年会っていない、養育費を支払っていない、親権がないといった事情があっても、原則として相続権そのものは失われません。
「相続させない」と書いても遺留分は残る
遺言によって特定の相続人に多くの財産を承継させることは可能です。しかし、配偶者や子には遺留分が認められているため、前婚の子や認知した子を完全に除外する内容の遺言には注意が必要です。
遺留分とは、一定の相続人に法律上保障される最低限の取り分です。子がいる相続では、原則として遺留分の総額は遺留分を計算する基礎となる財産の2分の1であり、各人の遺留分は法定相続分に応じて決まります。
たとえば、配偶者、前婚の子1人、現在の配偶者との子1人が相続人である場合、前婚の子の遺留分は原則として財産全体の8分の1です。「前婚の子には一切相続させない」と遺言に記載しても、前婚の子が遺留分侵害額請求をすれば、金銭の支払を求められる可能性があります。遺留分侵害額請求権は、相続開始と侵害を知った時から1年、又は相続開始から10年で時効により消滅します。
公正証書遺言で明確にすべき事項
前婚の子・認知した子がいる場合の公正証書遺言では、誰に何を承継させるかを具体的に定めることが重要です。財産の内容が曖昧であると、遺言があっても結局は相続人全員での話合いが必要になる場合があります。
特に、次の点を整理しておくとよいでしょう。
- 自宅不動産は「妻に相続させる」など、登記事項証明書に基づいて不動産を正確に特定します
- 預貯金は金融機関名、支店名、口座種別、口座番号を確認し、承継する人を明確にします
- 株式、投資信託、生命保険以外の財産、貸付金、車両なども漏れなく財産目録に整理します
- 記載していない財産が見つかった場合に備え、「その他一切の財産」を誰に相続させるかを定めます
- 不動産を配偶者に承継させる場合は、遺留分請求に備えた預貯金や保険金など、支払原資も検討します
- 遺言執行者を指定し、相続開始後の財産調査、預貯金の解約、不動産の名義変更などを円滑に進められるようにします
公正証書遺言では、証人2人以上の立会いの下、遺言者が公証人に遺言の趣旨を伝え、公証人が内容を作成します。作成時には、本人確認書類、相続人との関係が分かる戸籍資料、不動産の登記事項証明書・固定資産評価関係書類、預貯金資料などを準備します。
付言事項で気持ちを伝える
法的な効力を持つ遺言事項とは別に、付言事項として遺言作成の理由や家族への思いを記載することも検討できます。
例えば、自宅を現在の配偶者に相続させる理由、介護や生活への配慮、相続人間で穏やかに話し合ってほしいという希望などを、感情的な表現を避けながら伝えます。付言事項だけで遺留分をなくすことはできませんが、遺言者の意思や財産配分の背景を理解してもらう一助になります。
ただし、前婚の子や認知した子を非難する内容、過去の家族関係を一方的に責める内容は、かえって紛争を深めることがあります。法的な処分内容は明確に、気持ちの部分は簡潔かつ丁寧に記載することが大切です。
まとめ
前婚の子や認知した子がいる場合、現在の家族だけを前提に相続対策を進めると、相続開始後に予想外の相続人や遺留分の問題が生じることがあります。前婚の子・認知した子も、法律上の親子関係があれば相続人となり、現在の配偶者との子と同様に相続分や遺留分を持つことがあります。
公正証書遺言を作成する際は、相続人の範囲を戸籍で確認し、財産を正確に特定した上で、遺留分と支払原資を踏まえた財産配分を設計することが重要です。さらに、遺言執行者の指定や付言事項の活用により、残された家族の手続上・心理上の負担を軽減できる可能性があります。複雑な家族関係があるほど、早い段階で遺言内容と必要資料を整理しておくことが、相続トラブルの予防につながります。


