はじめに
親が亡くなり、預貯金の解約、不動産の名義変更、遺産分割などの相続手続きを始める際、「戸籍謄本は何通必要なのか」「死亡時の戸籍だけでは足りないのか」と迷われる方は少なくありません。
結論として、相続人を正確に確定するためには、原則として亡くなった親(被相続人)の出生から死亡まで連続した戸籍を集める必要があります。死亡の記載がある戸籍謄本だけでは、前婚中の子、認知した子、養子などの存在を十分に確認できないことがあるためです。
この記事では、相続で必要となる戸籍の範囲、確認すべきポイント、戸籍収集を進める際の注意点を分かりやすく解説します。
なぜ「出生から死亡まで」の戸籍が必要なのか
相続手続きでは、誰が法律上の相続人であるかを戸籍により証明します。亡くなった方の死亡時の戸籍には、その時点の配偶者や子が記載されています。しかし、過去に婚姻・離婚・転籍・養子縁組などがあった場合、以前の戸籍にのみ記載されている相続人候補がいる可能性があります。
例えば、父が再婚しており、前婚中に子がいた場合を考えてみましょう。現在の戸籍に前婚の子が記載されていなければ、死亡時の戸籍だけを見ても、その子の存在を確認できないことがあります。しかし、その子も原則として法定相続人です。
そのため、最後の本籍地の戸籍から順に前の戸籍へさかのぼり、出生時に記載された戸籍までつなげて確認します。この一連の資料には、戸籍全部事項証明書のほか、除籍謄本、改製原戸籍謄本が含まれることがあります。
相続人を確定するための確認ポイント
戸籍を集めたら、単に氏名を確認するだけでなく、相続関係に影響する記載を丁寧に確認することが大切です。
- 配偶者の有無
配偶者は常に相続人となります。離婚した元配偶者は相続人ではありませんが、婚姻歴の確認は子の存在を調べる手がかりになります。 - 子の有無
実子だけでなく、前婚の子、認知した子、養子も相続人となり得ます。子の氏名、生年月日、死亡の有無を確認します。 - 代襲相続の有無
子が被相続人より先に亡くなっている場合、その子に子、つまり被相続人の孫がいれば、孫が代襲相続人となることがあります。この場合、亡くなった子についても出生から死亡までの戸籍を確認し、孫との親子関係を証明する必要があります。 - 父母・祖父母の相続権
子や孫などがいない場合は、父母や祖父母などの直系尊属が相続人となります。そのため、子がいないことを確認したうえで、父母等の生存状況や親子関係を戸籍で確認します。 - 兄弟姉妹の相続権
子・孫などの直系卑属がおらず、父母・祖父母などの直系尊属もいない場合には、兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が先に亡くなっているときは、その子が代襲相続人になる場合があります。必要となる戸籍の範囲が広がりやすいため、早めの確認が重要です。
戸籍収集で見落としやすい注意点
戸籍は、結婚や離婚、転籍、戸籍制度の改製などにより、新しく作られます。そのため、「戸籍謄本を1通取得すれば足りる」とは限りません。現在の戸籍に「従前戸籍」が記載されている場合は、その本籍地と戸籍の種類を確認し、さらに前の戸籍を請求します。
また、被相続人が古い戸籍にしか記載されていないこともあります。特に高齢の方や転籍回数が多い方では、除籍謄本・改製原戸籍謄本が複数必要になることがあります。戸籍のつながりが途中で途切れていないかを確認しながら収集しましょう。
現在は、一定の範囲の親族であれば、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書等を請求できる広域交付制度があります。ただし、窓口での本人請求が必要であり、郵送や代理人による請求はできません。また、対象外となる戸籍もあるため、利用前に確認すると安心です。
法定相続情報一覧図の活用
相続登記、金融機関での払戻し、相続税申告など、複数の相続手続きを行う場合には、法定相続情報一覧図の写しを活用できることがあります。
これは、収集した戸籍等と相続関係を記載した一覧図を提出し、登記官の確認を受ける制度です。認証を受けた一覧図の写しを利用できる手続きでは、毎回、多数の戸籍謄本を提出する負担を軽減できます。
もっとも、一覧図は戸籍収集そのものを省略する制度ではありません。まずは出生から死亡までの戸籍をそろえ、相続人に漏れがないことを確認することが出発点です。
まとめ
亡くなった親の相続手続きでは、死亡時の戸籍だけでなく、原則として出生から死亡まで連続した戸籍を確認します。戸籍を通じて、配偶者、前婚の子、認知した子、養子、代襲相続人などを確認し、法律上の相続人を正確に確定することが大切です。
戸籍の収集漏れがあると、遺産分割協議のやり直しや金融機関・法務局での手続き停滞につながるおそれがあります。相続関係が複雑な場合や、古い戸籍・転籍が多い場合は、早い段階で必要書類を整理し、計画的に手続きを進めましょう。



