はじめに
「自分で遺言書を書けば十分なのか」「公正証書遺言にした方がよいのか」と迷われる方は少なくありません。遺言書は、財産の分け方を指定するだけでなく、残されたご家族の手続負担や相続トラブルの可能性にも大きく関わります。
代表的な方式には、公証人が作成に関与する公正証書遺言と、遺言者が自分で作成する自筆証書遺言があります。それぞれの仕組み、費用、手続、向いている方を理解し、ご自身の状況に合った方法を選ぶことが重要です。
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、遺言者が公証人に遺言の内容を伝え、公証人が法律上の方式に従って公正証書として作成する遺言です。作成時には原則として証人2人の立会いが必要です。
遺言者は、公証人との事前打合せを通じて、誰にどの財産を相続または遺贈させるのか、遺言執行者を指定するかなどを整理します。公証人が内容を読み聞かせ、又は閲覧させ、内容に間違いがないことを確認した上で署名等を行います。
公正証書遺言の原本は公証役場で保管されるため、原本の紛失、隠匿、改ざんといったリスクを抑えられます。また、相続開始後に家庭裁判所で行う「検認」が不要であることも大きな特徴です。検認は遺言書の有効・無効を判断する手続ではなく、遺言書の形状や内容を確認し、偽造・変造を防ぐための手続です。公正証書遺言ではこの検認が不要なため、相続手続を比較的速やかに進めやすいといえます。
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、遺言者が自ら作成する遺言書です。原則として、本文、日付、氏名を遺言者本人が自書し、押印します。財産目録については、一定の条件のもとでパソコンで作成したものや、通帳・不動産登記事項証明書のコピーなどを添付することも認められています。ただし、その場合でも財産目録の各頁に署名・押印が必要です。
自筆証書遺言は、自宅などで作成できるため、公正証書遺言と比べて費用を抑えやすく、内容を秘密にしやすい点がメリットです。一方で、日付の記載漏れ、署名漏れ、訂正方法の不備、財産表示の曖昧さなどがあると、遺言が無効になったり、実務上の手続が止まったりするおそれがあります。
自宅で保管していた自筆証書遺言は、原則として相続開始後に家庭裁判所で検認を受ける必要があります。ただし、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して保管された遺言書については、検認は不要です。法務局保管制度は、遺言書の紛失・廃棄・隠匿・改ざんのリスクを減らす有効な選択肢ですが、遺言内容そのものの法的な有効性や、財産の記載が十分かどうかまで保証する制度ではありません。
公正証書遺言と自筆証書遺言の違い
| 比較項目 | 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 |
|---|---|---|
| 作成方法 | 公証人が作成 | 遺言者が自ら作成 |
| 証人 | 原則2人必要 | 不要 |
| 本文の自書 | 不要 | 原則必要 |
| 保管 | 公証役場で原本保管 | 自宅保管または法務局保管 |
| 検認 | 不要 | 自宅保管は原則必要、法務局保管は不要 |
| 費用 | 公証人手数料等が必要 | 自宅保管は基本的に不要、法務局保管は手数料が必要 |
| 紛失・改ざんリスク | 比較的低い | 自宅保管では注意が必要 |
| 方式不備のリスク | 比較的低い | 記載・訂正方法に注意が必要 |
公正証書遺言を作成する際には、本人確認資料のほか、相続人との続柄が分かる戸籍、不動産の登記事項証明書や固定資産評価に関する資料、預貯金の資料などを準備することが一般的です。財産の内容や相続関係に応じて必要資料は異なりますので、早めに整理を始めると手続が円滑です。
公正証書遺言が向いている人
公正証書遺言は、特に次のような方に向いています。
- 不動産、預貯金、株式など複数の財産があり、分け方を明確にしておきたい方
- 相続人が複数いる、前婚のお子様がいる、再婚しているなど、家族関係が複雑な方
- 相続人以外の人に財産を遺贈したい方
- 事業承継を見据え、後継者に会社関係の財産や事業用資産を承継させたい方
- 遺言書が見つからない、書式不備で無効になる、内容を争われるといったリスクをできるだけ減らしたい方
- 相続開始後、できるだけ早く預貯金の解約、不動産の名義変更などを進められるようにしたい方
例えば、自宅不動産を配偶者に相続させ、預貯金を2人の子に分け、手続を行う遺言執行者も指定しておきたい場合、財産の表示や相続させる内容を明確にした公正証書遺言は有効な選択肢です。ご家族が遺言書の保管場所を探す必要がなく、検認も不要であるため、死亡後の負担軽減につながります。
自筆証書遺言が向いている人
一方、自筆証書遺言は、まずご自身の意思を早めに書面に残したい方や、財産関係・家族関係が比較的シンプルな方に向いています。入院、旅行、急な事情などにより、公証役場での準備に時間をかけにくい場面でも選択肢となります。
ただし、「とりあえず書く」だけでは不十分な場合があります。不動産の表示が特定できない、預貯金の記載が曖昧、遺贈と相続させる旨の使い分けが適切でない、遺言執行者がいないなど、相続開始後に問題となることがあります。自筆証書遺言を選ぶ場合でも、法務局の保管制度の利用や、内容・形式について専門家へ事前に確認することを検討するとよいでしょう。
まとめ
公正証書遺言は、公証人が関与し、公証役場で原本が保管され、家庭裁判所の検認も不要となるため、確実性と相続開始後の手続のしやすさを重視する方に適した遺言方式です。
自筆証書遺言は費用を抑えやすく、自分で作成できるメリットがある一方、方式不備、紛失、内容の曖昧さには注意が必要です。法務局保管制度を利用すれば、紛失・改ざんのリスクを抑え、検認も不要になります。
遺言書は「どの方式で作るか」だけでなく、「誰に、何を、どのように残すか」を具体的に設計することが大切です。家族構成、財産の種類、相続人間の関係、将来の手続負担を踏まえ、ご自身に合った遺言書を準備しましょう。


