はじめに
「親に物忘れが増えてきた。今のうちに公正証書遺言を作成した方がよいのだろうか」「認知症と診断されていたら、もう遺言書は作れないのではないか」と心配されるご家族は少なくありません。
結論からいうと、認知症の診断があることだけで、公正証書遺言を作成できなくなるわけではありません。大切なのは、遺言を作成する時点で、本人が遺言の内容とその結果を理解し、自分の意思で決められる状態にあるかです。もっとも、判断能力が低下してから慌てて進めると、公証人による作成が難しくなったり、相続開始後に遺言無効を争われたりするおそれがあります。
認知症が心配な親の遺言は、「まだ大丈夫か」ではなく、「判断能力が保たれている今、必要な内容を整理できるか」という視点で早めに検討することが重要です。
認知症でも公正証書遺言は作成できるのか
民法上、遺言をするためには、遺言をした時点で遺言能力が必要です。認知症、軽度認知障害、脳梗塞後の認知機能低下などがあっても、一律に遺言能力が否定されるものではありません。
たとえば、日常生活に多少の見守りが必要であっても、自分の家族関係や主な財産を理解し、「自宅は配偶者に相続させたい」「預貯金は子ども2人に分けたい」といった遺言内容を把握したうえで意思を示せる場合には、公正証書遺言を作成できる可能性があります。
一方で、財産の内容や相続人との関係を理解できない、説明を受けても遺言の意味を把握できない、質問ごとに答えが大きく変わるといった状態では、遺言能力があるとは認められにくくなります。判断能力を欠く状態になった後は、成年後見人や家族が本人に代わって遺言を作成することもできません。遺言は本人だけが行える、代理になじまない法律行為だからです。
遺言能力はどのように判断されるか
遺言能力の有無は、診断名だけで決まるものではありません。最終的には、遺言作成時の本人の状態を、様々な事情から総合的に判断します。
特に重要になりやすいのは、次のような事情です。
- 遺言を作成した当時の認知症の症状や進行状況
- 本人が家族関係、財産の内容、遺言の意味を理解していたか
- 遺言内容が本人の生活状況や従前の考え方と自然に整合しているか
- 遺言内容が複雑すぎず、本人が理解できる内容であったか
- 作成前後の診療記録、介護記録、日常の会話や生活状況
- 遺言を作成するに至った経緯や、特定の相続人による不当な働きかけがなかったか
たとえば、長年同居して介護を担ってきた長女に自宅を相続させ、他の財産は他の子にも配分するという内容は、本人の事情や意思が説明できれば理解されやすい場合があります。これに対して、従来ほとんど交流のなかった人に全財産を遺贈するなど、理由の説明が難しい内容では、本人の真意や判断能力がより慎重に確認されることがあります。
公正証書遺言であっても、作成時に遺言能力がなければ有効とはいえません。公証人が関与していることは重要ですが、それだけで将来の無効主張が完全になくなるわけではありません。
公正証書遺言を早めに作るべき理由
公正証書遺言は、原則として公証人と証人2人以上の関与のもとで作成されます。遺言者本人が公証人に遺言内容を伝え、公証人が内容を文書化し、本人と証人が内容を確認する流れです。公証人は遺言者本人の意思や理解を確認しながら手続を進めます。
認知症が心配な場合に公正証書遺言を早めに作成するメリットは、主に次のとおりです。
- 公証人による本人意思の確認を受けられる
- 原本が公証役場で保管され、紛失や改ざんのリスクを抑えられる
- 自筆証書遺言よりも形式面の不備が生じにくい
- 遺言内容を整理し、相続人間の行き違いを減らしやすい
- 判断能力が比較的安定している時期の意思を残しやすい
特に、財産の分け方に差を設ける場合、不動産を特定の相続人に承継させる場合、相続人以外の人に遺贈したい場合、子どものいない夫婦の場合などは、早い段階で内容を検討する意義が大きいといえます。
判断能力に不安がある場合の進め方
親の判断能力に不安があるときは、家族だけで「大丈夫だろう」と判断して手続を急ぐのではなく、本人の意思を中心に慎重に準備することが大切です。
まず、誰に何を残したいのか、本人の考えを落ち着いた環境で確認します。この際、家族が答えを誘導したり、本人に特定の内容を言わせたりすることは避けるべきです。遺言は、あくまで本人の自由な意思によるものでなければなりません。
次に、財産資料や相続人関係を整理します。不動産の登記事項証明書、固定資産税の資料、預貯金の情報、保険契約、株式や投資信託の資料などを把握しておくと、遺言内容を具体化しやすくなります。
認知機能の低下が見られる場合は、主治医への相談も検討しましょう。診断書があれば必ず遺言が有効になるわけではありませんが、作成時期の心身の状態を確認する材料の一つになり得ます。また、遺言の内容や本人の状況によっては、公証人との事前相談を通じ、作成が可能かどうかを確認することが有用です。
まとめ
認知症が心配な親であっても、遺言を作成する時点で遺言の意味・内容・効果を理解し、自分の意思を示せる状態にあれば、公正証書遺言を作成できる可能性があります。認知症という診断名の有無だけで判断されるわけではありません。
ただし、判断能力が失われた後は、家族や成年後見人であっても本人に代わって遺言を作成することはできません。そのため、「まだ元気だから先でよい」と考えるのではなく、本人が落ち着いて意思を伝えられるうちに、財産や家族関係を整理し、公正証書遺言を検討することが大切です。
相続対策では、遺言書を作ること自体だけでなく、本人の真意を適切な内容と手続で残すことが重要です。判断能力に不安がある場合ほど、早めに専門家へ相談し、本人の意思を尊重した準備を進めましょう。


