はじめに
子どもがいない夫婦では、「自分が亡くなったら、財産は当然に配偶者がすべて相続する」と考えられがちです。しかし、遺言書がない場合、配偶者以外にも亡くなった方の親や兄弟姉妹などが相続人となることがあります。
長年連れ添った配偶者が、住み慣れた自宅や預貯金を安心して引き継ぐためには、「配偶者に全財産を相続させる」という意思を明確にした遺言書が重要です。特に、公正証書遺言は、形式面の不備や保管上の不安を抑え、相続開始後の手続を円滑に進めやすい方法です。
子どもがいない夫婦の法定相続人
法律上、配偶者は常に相続人になります。ただし、子どもがいない場合に配偶者だけが相続人になるとは限りません。亡くなった方に子どもや孫などがいないときは、親などの直系尊属が相続人となり、親等も亡くなっている場合には、兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合には、その子である甥・姪が相続人となることもあります。
遺言書がない場合の主な相続割合は、次のとおりです。
| 相続人の組合せ | 配偶者の法定相続分 | 親・兄弟姉妹の法定相続分 |
|---|---|---|
| 配偶者と親 | 3分の2 | 親が合計3分の1 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 4分の3 | 兄弟姉妹が合計4分の1 |
| 配偶者のみ | 全部 | なし |
たとえば、子どもがなく、親も亡くなっていて、兄弟が2人いるケースを考えてみましょう。遺言書がなければ、配偶者の相続分は4分の3であり、残り4分の1を兄弟姉妹が分けることになります。自宅が主な財産で、預貯金が多くない場合、配偶者が自宅を取得するために、兄弟姉妹との調整や代償金の準備が必要になる可能性もあります。
遺言書がないと配偶者だけで決められません
遺言書がない相続では、原則として相続人全員による遺産分割協議が必要です。配偶者が「自宅も預貯金もすべて取得したい」と希望しても、親や兄弟姉妹、甥・姪が相続人であれば、その方々を除外して手続を進めることはできません。
相続人が遠方に住んでいる、長年交流がない、人数が多いといった事情があると、遺産分割協議はさらに負担になります。戸籍を収集して相続人を確定し、全員に連絡を取り、合意を得なければならないためです。
夫婦だけで築いてきた生活基盤を、残された配偶者が維持できるようにするためには、元気なうちに相続の方針を決めておくことが大切です。遺言書で「妻に全財産を相続させる」「夫に全財産を相続させる」と定めることで、配偶者への承継を明確にできます。
兄弟姉妹には遺留分がありません
子どもがいない夫婦の相続対策で重要なポイントが、兄弟姉妹には遺留分がないことです。遺留分とは、一定の相続人に法律上保障される最低限の財産取得分です。
親などの直系尊属には遺留分がありますが、兄弟姉妹および甥・姪には遺留分が認められていません。そのため、親がすでに亡くなっており、相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合には、公正証書遺言で配偶者に全財産を相続させる旨を定めれば、兄弟姉妹から遺留分侵害額請求を受けることはありません。
もっとも、親が存命である場合には注意が必要です。親には遺留分があるため、配偶者に全財産を相続させる遺言を作成しても、相続開始後に親から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。財産構成や家族関係によって適切な対策は異なるため、遺言書の内容は個別事情を踏まえて検討することが重要です。
公正証書遺言を選ぶメリット
遺言書には自筆証書遺言や公正証書遺言などの方式があります。子どもがいない夫婦で、配偶者への確実な財産承継を重視する場合には、公正証書遺言が有力な選択肢です。
公正証書遺言は、公証人が遺言者から内容を聞き取り、証書として作成する遺言です。作成には遺言者本人の意思表示と、原則として証人2人以上の立会いが必要です。代理人が本人に代わって遺言をすることはできません。
主なメリットは次のとおりです。
- 公証人が関与するため、法定の方式を満たした遺言書を作成しやすいこと
- 原本が公証役場で保管されるため、紛失、隠匿、改ざんのリスクを抑えられること
- 相続開始後、家庭裁判所での検認手続が不要であること
- 配偶者が不動産の名義変更や預貯金の払戻しなどに着手しやすいこと
自宅で保管されていた自筆証書遺言は、原則として家庭裁判所で検認を受ける必要があります。一方、公正証書遺言には検認が不要です。残された配偶者に余計な負担をかけないという点でも、公正証書遺言には大きな意義があります。
公正証書遺言で確認したい事項
「全財産を配偶者に相続させる」と決めた場合でも、作成前には財産や家族関係を整理しておく必要があります。不動産、預貯金、有価証券、生命保険、借入金などを確認し、相続の対象となる財産を把握します。
また、遺言執行者を指定しておくことも有用です。遺言執行者とは、遺言内容を実現するために必要な手続を行う人です。配偶者が高齢である場合や、金融機関・法務局等での相続手続の負担を軽減したい場合には、遺言執行者の指定を検討する余地があります。
さらに、夫婦双方が遺言書を作成することも大切です。一方だけが作成していても、もう一方が先に亡くなった場合には、その方の相続について希望どおりの承継が実現しないことがあります。それぞれが自分の財産について、相手方配偶者へ承継させる遺言を準備しておくと安心です。
まとめ
子どもがいない夫婦では、遺言書がなければ、配偶者だけでなく親や兄弟姉妹、場合によっては甥・姪も相続人になります。配偶者に全財産を残したいと考えるなら、法定相続分に任せず、遺言書で明確に意思を示すことが必要です。
特に、親が亡くなっていて兄弟姉妹が相続人となるケースでは、兄弟姉妹には遺留分がないため、公正証書遺言によって配偶者への全財産承継を定める意義は大きいといえます。公証人が関与し、原本が保管され、検認も不要となる公正証書遺言は、残された配偶者の負担を抑える実務的な相続対策です。
作成の際には、相続人の範囲、親の存否、財産の内容、将来の生活設計を確認し、夫婦それぞれの事情に合った遺言内容を検討しましょう。


