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公正証書遺言で遺言執行者を指定するメリット|相続手続を誰に任せるべきか

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公正証書遺言を作成するとき、「遺言執行者を指定したほうがよいですか」と聞かれることが少なくありません。遺言書に財産の分け方を記載しても、相続開始後に預貯金の解約、不動産の名義変更、遺贈の手続、相続人への連絡などを実際に進める人がいなければ、手続が停滞したり、相続人間で負担や意見の対立が生じたりする可能性があります。

このような場面で重要な役割を担うのが遺言執行者です。公正証書遺言であらかじめ遺言執行者を指定しておけば、遺言者の死亡後、遺言内容を具体的に実現するための窓口と担当者を明確にできます。公正証書遺言と遺言執行者を組み合わせることは、相続手続を円滑に進め、遺されたご家族の負担を減らす有効な方法です。

遺言執行者とは、遺言書に記載された内容を実現するために必要な手続を行う人です。遺言執行者には、相続財産の管理その他、遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務が認められています。また、遺言執行者が権限の範囲内で行った行為は、相続人に直接効力が生じます。

主な業務として、次のような手続が考えられます。

  • 相続人に対して遺言内容を通知すること
  • 相続財産や相続人の調査を行うこと
  • 預貯金の解約・払戻し・分配手続を行うこと
  • 不動産の相続登記に必要な書類を整えること
  • 遺贈を受ける人へ財産を引き渡すこと
  • 株式、投資信託、会員権などの名義変更を進めること
  • 子の認知や推定相続人の廃除など、遺言執行者が必要となる事項を実行すること

遺言執行者は、相続人全員の代理人として公平に遺産分割をする立場ではなく、あくまで遺言者の意思を実現する立場です。そのため、「誰に、何を、どのように承継させるか」を明確にした遺言ほど、遺言執行者の役割が生かされます。

公正証書遺言で遺言執行者を指定する最大のメリットは、相続開始後に誰が手続を主導するのかが明確になる点です。相続人が複数いる場合、各金融機関や不動産に関する手続を誰が進めるのか、費用を誰が立て替えるのか、書類を誰が取りまとめるのかで、話合いが進まないことがあります。

遺言執行者が指定されていれば、遺言の内容に沿って必要な相続手続を進める担当者が定まります。特に、相続人が遠方に住んでいる場合、仕事や介護で多忙な場合、関係が疎遠な場合には、実務上の負担を抑える効果が期待できます。

また、公正証書遺言は原本が公証役場で保管されるため、遺言書の紛失、破棄、隠匿、改ざんなどの問題を避けやすい形式です。自筆証書遺言では、保管制度を利用しない限り、家庭裁判所での検認が必要になることがありますが、公正証書遺言は原則として検認を要しません。遺言の存在と内容を早期に確認し、遺言執行者が相続手続に着手しやすいことも大きな利点です。

遺言執行者には、相続人、親族、友人、行政書士、弁護士、司法書士、信託銀行などを指定できます。誰を選ぶかは、財産の内容、相続人の関係、手続の複雑さによって判断することが重要です。

配偶者や子などの相続人を指定する場合は、遺言者の事情をよく理解しており、費用面でも抑えやすいことがあります。一方で、その人自身が相続人であると、他の相続人との関係に配慮する必要があり、精神的・実務的な負担が重くなる場合があります。

不動産が複数ある、預貯金口座が多い、相続人が全国に分散している、相続人以外への遺贈がある、子どもがいない夫婦の相続対策を行うなどのケースでは、第三者の専門家を遺言執行者に指定する方法が検討されます。利害関係から距離を置き、必要書類や手続の流れを整理しながら進められることは、相続人の負担軽減につながります。

たとえば、長男に自宅不動産を相続させ、長女には預貯金を相続させ、孫には一定額を遺贈する内容では、複数の手続が並行します。このような場合に遺言執行者がいれば、遺言内容を確認した上で、金融機関、不動産登記を担当する専門家、受遺者などとの連絡を一元化しやすくなります。

遺言執行者を指定していない場合でも、遺言が直ちに無効になるわけではありません。しかし、遺言の内容によっては、遺言執行者がいなければ進めにくい手続があります。また、相続人間で協力して手続を行う必要があり、必要書類への署名や押印がそろわず、預貯金の解約や財産の移転が遅れることもあります。

遺言執行者が指定されていない、または指定された人が就任できない場合には、利害関係人の申立てにより、家庭裁判所が遺言執行者を選任することができます。ただし、申立ての準備や審判を経るため、あらかじめ遺言で指定する場合より時間や手間がかかる可能性があります。申立先は、原則として遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

公正証書遺言で遺言執行者を指定することは、遺言内容を確実かつ円滑に実現するための重要な対策です。相続人に負担をかけたくない場合、相続人が複数いる場合、不動産・預貯金・遺贈など手続が多岐にわたる場合には、特に検討する価値があります。

遺言執行者は、単に「手続をする人」ではなく、遺言者の最後の意思を具体的な形にする役割を担います。公正証書遺言を作成する際には、財産の分け方だけでなく、誰に相続手続を任せるのかまで決めておくことが、将来の相続トラブル予防につながります。

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