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公正証書遺言でも遺留分トラブルは起こる?揉めにくい財産の分け方と対策

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「公正証書遺言を作成すれば、相続で揉めることはない」と考える方は少なくありません。公正証書遺言は、公証人が法律上の方式に従って作成するため、方式不備や紛失・改ざんのおそれを抑えやすく、家庭裁判所での検認も不要です。もっとも、公正証書遺言であっても、遺留分を侵害する内容であれば、相続開始後に遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

遺言の有効性と、相続人が納得して争いなく相続できるかは、必ずしも同じ問題ではありません。今回は、公正証書遺言と遺留分の関係、揉めにくい財産の分け方、作成時に意識したい対策を分かりやすく解説します。

遺留分とは、一定の相続人に法律上保障される最低限の相続分です。遺留分が認められるのは、配偶者、子、孫などの直系卑属、父母・祖父母などの直系尊属です。兄弟姉妹には遺留分はありません。

たとえば、相続人が妻と子2人である場合に、「全財産を長男に相続させる」という公正証書遺言を作成すること自体は可能です。しかし、妻や次男の遺留分を侵害する結果となれば、妻や次男は、長男に対して遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる可能性があります。

現在の遺留分制度では、原則として不動産そのものを返すよう求めるのではなく、侵害額に応じた金銭請求を行う仕組みです。そのため、遺言により自宅不動産を特定の相続人へ承継させた場合でも、受け取った相続人に十分な預貯金がなければ、支払資金を確保するために不動産の売却や借入れが必要になることがあります。

特に注意したいのは、次のような財産の分け方です。

  • 自宅不動産と事業用資産の大半を、長男だけに相続させる場合
  • 預貯金をほとんど残さず、配偶者以外の相続人へ全財産を遺贈する場合
  • 前婚の子や疎遠な子がいるにもかかわらず、その子への配慮がない場合
  • 生前贈与が多く、相続時の財産だけを見ると公平に見えても、実質的には一部の相続人が大きな利益を受けている場合
  • 「長年世話をしてくれた子に多く残したい」という気持ちだけで、遺留分への対応資金を検討しない場合

例えば、父が自宅と賃貸不動産を長女に相続させ、預貯金をほとんど残さない遺言を作成したとします。長女が不動産を維持したくても、他の子から遺留分侵害額請求を受けた場合、直ちに支払える現金がなければ大きな負担になります。不動産を取得させること自体は有効でも、遺留分の支払いまで見通していないと、結果として家族間の対立を招きかねません。

また、遺留分侵害額請求は、相続の開始と遺留分を侵害する贈与または遺贈を知った時から1年以内に行使する必要があります。相続開始から10年が経過した場合も請求できなくなります。

遺留分トラブルを減らすには、遺言を作る前の財産整理と資金設計が重要です。

まず、預貯金、不動産、有価証券、保険、負債などを一覧にし、相続財産の全体像を把握します。不動産については、固定資産税評価額だけでなく、売却のしやすさ、賃貸収入、住宅ローンの有無、共有になった場合の管理負担なども確認しておくとよいでしょう。

次に、法定相続人と遺留分権利者を整理します。前婚の子、認知した子、養子などを見落とすと、相続開始後に予想外の請求が生じるおそれがあります。

不動産を特定の相続人に承継させたい場合は、他の相続人の遺留分に配慮して、預貯金や生命保険金を支払原資として残す方法が考えられます。遺留分の請求を受ける可能性がある相続人が、代償金を用意できる設計にしておくことが大切です。

さらに、財産を多く取得させる理由を遺言書の付言事項で丁寧に伝えることも有効です。付言事項に法的な強制力はありませんが、「なぜこの分け方を希望するのか」「他の相続人にも感謝していること」などを自分の言葉で残すことで、感情的な対立を和らげられる場合があります。

公正証書遺言を作成する際は、単に「誰に何を渡すか」を決めるだけでは不十分です。次の点を事前に確認しましょう。

  • 相続人と遺留分権利者を戸籍で正確に確認する
  • 財産と負債を漏れなく洗い出し、概算評価額を把握する
  • 生前贈与や特別受益になり得る支援を整理する
  • 不動産を取得する人が、遺留分相当額を支払えるか検討する
  • 遺言執行者を指定し、相続開始後の手続を円滑に進められるようにする
  • 定期的に遺言内容を見直し、家族関係や財産状況の変化に対応する

遺留分侵害額請求について当事者間で話合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。遺言書、戸籍、不動産登記事項証明書、預貯金資料などをもとに、遺留分の対象となる財産や金額が検討されることになります。

公正証書遺言は、遺言の方式不備や保管上のリスクを抑え、相続手続を進めやすくする有効な方法です。しかし、公正証書遺言だからといって遺留分の問題まで自動的に解決するわけではありません。

特定の相続人に自宅、事業用資産、賃貸不動産などを承継させたい場合は、遺留分への配慮と、請求を受けた場合に備えた現金の確保が重要です。相続人、財産、生前贈与、家族関係を総合的に整理し、将来の支払いまで見据えた遺言設計を行うことで、相続後の負担と家族間のトラブルを抑えやすくなります。

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