はじめに
国際結婚が増加する中、残念ながら国際離婚も増えています。国際離婚は日本人同士の離婚とは異なる特殊性があり、手続きや注意点も複雑です。本記事では、国際離婚の特殊性について、手続きと注意すべき点を中心に解説します。行政書士として、皆様の疑問や不安を少しでも解消できればと思います。
国際離婚の特殊性
準拠法の問題
国際離婚の最大の特殊性は、どの国の法律を適用するかという「準拠法」の問題です。日本では「法の適用に関する通則法」によって以下のように定められています:
- 夫婦の本国法が同一の場合は、その法律が適用される
- 共通の本国法がない場合、夫婦の居住地の法律が同一であればそれが適用される
- いずれも適用されない場合、夫婦に最も関係が深い地方の法律が適用される
- 夫婦のどちらかが日本に居住地がある日本人の場合は日本の法律が適用される
例えば、日本人と外国人の夫婦が日本で離婚する場合、通常は日本の法律が適用されます。
国際裁判管轄の問題
離婚調停や裁判を行う場合、どの国の裁判所で行うかという「国際裁判管轄」の問題も生じます。日本の裁判所で国際離婚の裁判が可能なケースは以下の通りです:
- 被告の住所が日本国内にある場合
- 原告・被告の双方が日本国籍を有する場合
- 日本国内に住所がある側が離婚訴訟を提起し、夫婦が最後に同居していた場所が日本国内にある場合
- 特別な事情が認められる場合
国際離婚の手続き
国際離婚の手続きは、準拠法に従って進めていきます。日本の法律が適用される場合、以下の4つの方法があります:
- 協議離婚
- 調停離婚
- 審判離婚
- 裁判離婚
ただし、外国人配偶者の本国で協議離婚が認められていない場合は、日本でも調停離婚や裁判離婚を選択した方が良い場合があります。
注意すべき点
1. 双方の国での手続きが必要
日本で離婚が成立しても、外国人配偶者の本国では婚姻が継続している可能性があります。そのため、双方の国で離婚手続きを行う必要があります。基本的には相手国の在日大使館・領事館で離婚の届け出を行いますが、手続き方法は国ごとに異なるので注意が必要です。
2. 協議離婚が認められない国がある
多くの国では協議離婚を認めていません。例えば、アメリカでは州によって離婚の方法が異なり、裁判所での手続きが必要な場合があります。また、フィリピンのように離婚そのものを禁止している国もあります。
3. 在留資格の問題
結婚により在留資格を取得していた外国人配偶者は、離婚成立後に在留資格の更新ができなくなります。日本に継続して滞在する場合は、在留資格の変更手続きが必要です。
4. 子どもの親権と養育費
子どもがいる場合、親権や養育費の問題も複雑になります。適用される法律によって、取り決めの内容が変わる可能性があるので注意が必要です。
5. 財産分与と慰謝料
国によって財産分与や慰謝料に対する考え方が異なります。例えば、アメリカでは不倫相手への慰謝料請求ができない州もあります。
まとめ
国際離婚は、準拠法や国際裁判管轄の問題、双方の国での手続きの必要性など、日本人同士の離婚とは異なる特殊性があります。また、協議離婚が認められない国があることや、在留資格の問題、子どもの親権や養育費、財産分与や慰謝料に関する国ごとの違いにも注意が必要です。国際離婚を考えている方は、これらの特殊性を十分に理解し、専門家のアドバイスを受けながら慎重に手続きを進めることが重要です。