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【スタートアップビザ】特定活動ビザで必要な資本金と開業前申請のポイントを行政書士が解説

在留資格・ビザのブログで使用するパスポート画像

日本で起業を目指す外国人にとって、在留資格の取得は最初のハードルです。特定活動ビザ(外国人起業家)通称「スタートアップビザ」は、開業前の準備期間を認める画期的な制度。この記事では、最低資本金の要件開業前申請の可否に焦点を当て、行政書士目線での実践的なアドバイスを交えて解説します。

資本金要件の特例措置

通常「経営・管理」ビザでは500万円以上の投資が求められますが、特定活動ビザでは資本金要件が免除されます。これは起業準備段階の資金負担を軽減するための特例です。

比較項目特定活動ビザ経営・管理ビザ
最低資本金不要500万円以上
事業所の確保不要必須
従業員雇用不要2名以上
在留期間最長2年5年/3年/1年

代替要件のポイント

資本金免除の代わりに、以下のいずれかを満たす必要があります:

  • 認定自治体からの事業計画認定
  • 起業支援プログラムへの参加実績
  • シードアクセラレーターからの投資実績

3段階審査の流れ

  1. 自治体審査:14認定自治体(福岡市・大阪市等)へ事業計画書を提出
  2. 経済産業省認定:管理支援計画の適格性審査
  3. 入管審査:在留資格「特定活動」の可否判断

必要書類一覧

  • 起業準備活動計画書(日本語/英語)
  • 自治体発行の確認証明書
  • 資金調達計画書
  • 過去のビジネス実績(任意)
  • パスポート

※ 2023年法改正でオンライン申請が可能に(要電子証明書)

Q. 資本金ゼロで本当に起業できる?
→ 特定活動期間中は可能ですが、経営・管理ビザ変更時には500万円以上の資金証明が必要です。段階的な資金調達計画が重要。

Q. 家族の帯同は可能?
→ 配偶者と未成年の子女に限り「家族滞在」ビザを申請可能。ただし収入証明書の提出が必要。

Q. 審査期間はどのくらい?
→ 自治体審査:2-4週間、入管審査:1-3ヶ月が目安。複数自治体へ同時申請は不可。

特定活動ビザは資本金ゼロで起業準備を開始できる唯一の制度です。ただし、自治体認定と綿密な事業計画が成功の鍵。2024年度の法改正で在留期間が最長2年に延長され、より実践的な準備が可能になりました。

行政書士としてのアドバイス:

  1. 認定自治体の支援プログラムを最大活用
  2. 6ヶ月ごとの事業進捗報告を確実に実施
  3. ビザ変更時期を見据えた資金調達計画を早期立案

制度の詳細は経済産業省スタートアップビザ特設ページで随時更新されています。最新情報の確認を怠らないようにしましょう。

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