はじめに
日本で学ぶ外国人留学生にとって、アルバイトは生活費を補う重要な手段です。しかし、留学生のアルバイトには週28時間という時間制限があり、これを超過すると深刻な問題に発展する可能性があります。本記事では、週28時間を超えて働いた場合の影響と対処法、そして雇用主が注意すべきポイントについて詳しく解説します。
留学生のアルバイト規制:週28時間の制限
外国人留学生が日本でアルバイトをする場合、「資格外活動許可」を取得する必要があります。この許可を得ても、アルバイトは週28時間以内に制限されています。この制限は、留学本来の目的である学業に支障が出ないようにするためです。注意すべき点として、この28時間という制限は複数のアルバイトを掛け持ちしている場合、全ての勤務時間の合計に適用されます。つまり、2つ以上のアルバイトを掛け持ちしている場合でも、全ての勤務時間の合計が週28時間を超えてはいけません。
週28時間を超えて働いた場合の影響
留学生への影響
週28時間の制限を超えて働いた場合、留学生は以下のような深刻な影響を受ける可能性があります:
- 不法就労となり、強制送還の対象になる
- 留学ビザの更新ができなくなる
- 就労ビザへの変更申請が不許可になる
- 強制退去となった場合、その後5年間日本に入国できなくなる
雇用主への影響
留学生を週28時間以上働かせた雇用主も、以下のような罰則を受ける可能性があります:
- 不法就労助長罪の対象となる
- 3年以下の懲役、300万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性がある
週28時間超過を防ぐための対処法
留学生向けの対処法
- 複数のアルバイトを掛け持ちする場合は、全ての勤務時間の合計を厳密に管理する
- アルバイト先に留学生であることを伝え、週28時間の制限について理解を求める
- 長期休暇中は1日8時間まで働くことができるが、この場合も週40時間が上限となることに注意する
雇用主向けの対処法
- 面接時に在留カードを確認し、「資格外活動許可」の有無をチェックする
- 留学生の勤務時間を厳密に管理し、週28時間を超えないようにする
- 他のアルバイト先での勤務状況を確認し、合計時間が週28時間を超えないようにする
- 長期休暇中の勤務時間拡大についても、適切に管理する
注意すべき追加ポイント
- 風俗営業が行われる事業所では、留学生を雇用することはできません
- 留学生のアルバイトにも、日本の労働関連法が適用されます。最低賃金法や割増賃金の規定にも注意が必要です
- 外国人を雇用した場合、アルバイトであってもハローワークに「外国人雇用状況届出書」を提出する必要があります
まとめ
留学生のアルバイトにおける週28時間の制限は、学業と就労のバランスを保つために重要な規則です。この制限を超過すると、留学生本人も雇用主も深刻な影響を受ける可能性があります。留学生は自身の勤務時間を厳密に管理し、雇用主は適切な労務管理を行うことが重要です。双方が法令を遵守し、適切なコミュニケーションを取ることで、留学生のアルバイトを円滑に進めることができます。