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相続した不動産の固定資産税はいつから払う? 相続後の税金の取り扱い

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相続が発生すると、相続人が新たに不動産の所有者となり、固定資産税の支払い義務を負うことになります。固定資産税は、1月1日時点の不動産所有者に対して課されるため、相続が発生した場合でもその年の分については元の所有者が責任を負います。ここでは、相続後の固定資産税の取り扱いについて詳しく説明します。

固定資産税の支払い義務者は、1月1日時点の不動産所有者です。したがって、相続人がその年の1月1日時点で不動産を所有していない場合でも、相続人がその年の分の固定資産税を全額負担することはありません。相続人が支払うべき分は、相続開始日の翌日から12月31日までの分です。

例:相続開始日の影響

たとえば、6月15日に父親が亡くなり、長男がその不動産を相続した場合、1月1日から6月15日までの固定資産税は父親の相続財産から支払われます。6月16日から12月31日までの分は長男が支払うことになります。

固定資産税は通常、年4回に分けて納付されます。第1期は多くの市町村で4月ですが、東京23区では6月です。相続人が新たに支払い義務を負う場合、相続開始日の翌日からその年の残りの分については、次の納付期日に合わせて支払う必要があります。

相続登記が完了していなくても、相続人は実質的な所有者として固定資産税の支払い義務を負います。したがって、相続登記が完了するのを待たずに、相続人が支払い義務を負うことが重要です。相続登記が完了すると、正式に新しい所有者として固定資産税の納税者となります。

相続人が複数いる場合、相続登記が完了するまでの間は、相続人全員が連帯して固定資産税の支払い義務を負います。このため、相続人が複数いる場合は、早めに相続登記を行うことが推奨されます。

相続人が未納の固定資産税を支払う場合、これは相続税の計算において債務控除の対象となります。これは、未納の固定資産税が故人の債務であるためです。

相続した不動産の固定資産税は、相続開始日の翌日からその年の残りの分について支払い義務が発生します。相続人が複数いる場合や相続登記が完了していない場合でも、実質的な所有者として支払い義務を負うことが重要です。また、未納の固定資産税は相続税の計算で債務控除の対象となるため、適切な管理が必要です。相続後の税金の取り扱いについては、専門家に相談することも検討してください。

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