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相続手続きで本籍地が不明な場合の対処法|行政書士が解説

相続手続きを進める上で、被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本が必要不可欠です。しかし、本籍地が分からないケースも少なくありません。本記事では、相続手続きにおいて本籍地が不明な場合の対処法について、行政書士の視点から詳しく解説します。

1. 住民票(除票)の取得

まず試みるべき方法は、被相続人の最後の住所地の市区町村役場で住民票(除票)を取得することです。住民票には本籍地が記載されているため、これを確認することで本籍地を特定できる可能性が高いです。

注意点: 住民票の交付申請書に「本籍地も記載する」と明記することを忘れずに。

2. 死亡届の活用

被相続人の死亡時に提出した死亡届を利用する方法もあります。死亡届には本籍地を記入する欄がありますが、この欄を空欄にして提出すると、窓口の担当者が本籍地を調べてくれる場合があります。

重要: この方法は自治体の業務時間内に死亡届を提出する必要があります。

3. 古い書類の確認

被相続人の古い運転免許証や書類を確認することで、本籍地が記載されている可能性があります。

本籍地が全く分からない場合は、相続人自身の戸籍から遡って調査する方法があります。

  1. 相続人の本籍地を確認する(自身の住民票で確認可能)
  2. 相続人の戸籍謄本を取得する
  3. 相続人の戸籍から被相続人の情報を確認し、遡っていく

ポイント: 被相続人が直系尊属(父母や祖父母など)であれば、同じ戸籍に入っている期間があるため、この方法で本籍地を特定できる可能性が高いです。

2024年3月1日から戸籍証明書等の広域交付制度が始まりました。これにより、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍を交付してもらえるようになりました。

注意点:

  • 広域交付制度で請求できるのは、本人、配偶者、親・祖父母、子・孫のみです
  • 兄弟姉妹は請求できません
  • 郵送での請求や代理人による請求は認められていません

本籍地の特定が困難な場合や、戸籍の読み取りに不安がある場合は、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。専門家は戸籍の読み方に慣れており、効率的に必要な情報を収集することができます。

相続手続きを簡略化する方法として、法定相続情報証明制度の活用も検討しましょう。この制度を利用すると、戸籍謄本の代わりに法定相続情報一覧図で相続関係を証明できるようになり、手続きが楽になります。

重要: この制度は、被相続人や相続人が日本国籍を有する場合にのみ利用可能です。

相続手続きにおいて本籍地が不明な場合、以下の方法で対処することができます:

  1. 住民票(除票)の取得
  2. 死亡届の活用
  3. 古い書類の確認
  4. 相続人の戸籍から遡る方法
  5. 戸籍の広域交付制度の活用
  6. 専門家への相談
  7. 法定相続情報証明制度の活用

本籍地の特定は相続手続きの重要な第一歩です。困難な場合は早めに行政書士などの専門家に相談し、スムーズな相続手続きを心がけましょう。また、将来の相続に備えて、自身や家族の本籍地を確認し、記録しておくことをおすすめします。

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