はじめに
離婚後も親子の絆を大切にしたいと考える方は多いですが、現実には「面会交流」の頻度や内容をどう取り決めるかで悩むケースが少なくありません。面会交流は、子どもが両親の愛情を感じながら健全に成長するために重要な役割を果たします。一方で、ルール作りを誤ると子どもに負担をかけたり、親同士のトラブルの原因になることもあります。本記事では、面会交流の具体的な取り決め方法や、子どもへの影響を最優先に考えたルール作りのポイントを解説します。
面会交流とは?その意義と基本的な考え方
面会交流とは、離婚や別居によって離れて暮らす親子が、定期的に会ったり連絡を取り合ったりすることを指します。民法第766条でも、面会交流の取り決めは「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」と定められています。面会交流は、子どもが両親から愛されているという安心感や自尊心を育む上で重要です。
面会交流の実施は、原則として子どもの福祉に反しない限り認められるべきものであり、DVや虐待などの特別な事情がない限り、親の都合だけで一方的に拒否することはできません。
面会交流の取り決め方法
1. 話し合いによる合意
まずは父母間で面会交流の可否やルールについて話し合います。合意できた場合は、後々のトラブル防止のために内容を書面(離婚協議書や合意書)に残しましょう。
2. 家庭裁判所での調停・審判
話し合いで合意できない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停委員が間に入り、合意形成をサポートします。調停でも合意できなければ、裁判所が審判で面会交流の可否や内容を決定します。
面会交流の具体的なルール作り
頻度・時間の決め方
- 一般的な頻度は「月1回」「月2回」「隔週日曜」などが多く、子どもの年齢や生活状況、親の居住地などを考慮して柔軟に設定します。
- 時間帯は「午前10時から午後4時まで」など、具体的に決めておくとトラブル防止になります。
- 長期休暇中は頻度を増やしたり、宿泊を伴う面会を認めるケースもあります。
場所・受け渡し方法
- 子どもが安心して過ごせる場所(公園、カフェ、親の自宅など)を選びましょう。
- 受け渡し場所や方法(自宅前、駅の改札など)も明確にしておくとスムーズです。
- 交通費の負担についても事前に決めておきましょう。
連絡手段・間接的交流
- 電話やメール、メッセージアプリでの連絡頻度や内容も取り決め可能です。子どもの希望や年齢に応じて柔軟に対応します。
宿泊・旅行の可否
- 宿泊や旅行については、子どもの年齢や健康状態、学校の予定を考慮し、必要に応じて「10歳以上」など条件をつけて合意することもあります。
学校行事・プレゼントの扱い
- 運動会や発表会などの学校行事への参加、誕生日やクリスマスのプレゼントについても取り決めておくと良いでしょう。
禁止事項・遵守事項
- 面会交流中の暴力や虐待、危険な場所への連れ出し、子どものプライバシー侵害などは禁止事項として明文化しておくことが重要です。
- ルール違反時のペナルティも定めておくと、後のトラブル予防になります。
ルールの見直し
- 子どもの成長や生活環境の変化に応じて、面会交流のルールは柔軟に見直すことができます。変更時も父母間でよく話し合い、必要に応じて家庭裁判所の調停などを利用しましょう。
子どもへの影響を最優先に
面会交流のルール作りでは、親同士の都合よりも「子どもの負担にならないか」「子どもが安心して楽しめるか」を第一に考えましょう。例えば、子どもが部活動や友人との約束を優先したい場合、無理に面会日を設定するとストレスの原因になります。
また、子どもが自分の気持ちをしっかり伝えられる年齢(10歳程度)になれば、子どもの意見も積極的に取り入れることが望ましいとされています。
取り決め内容の例(イメージ)
- 面会交流は原則として毎月第2・第4土曜日の10時から16時まで、監護親が駅まで送迎する。
- 夏休み・冬休みは1回ずつ宿泊を伴う面会を認める。
- 面会場所は子どもが希望する公共施設や非監護親の自宅とする。
- 面会交流中は安全な場所で過ごし、危険な場所への立ち入りは禁止とする。
- 連絡は月に2回まで、子どもの希望があればメールや電話も可とする。
- ルール違反があった場合は、次回以降の面会交流の見直しを検討する。
まとめ
面会交流の取り決めは、子どもの健やかな成長と両親との絆を守るために欠かせないものです。ルール作りでは、子どもの年齢や生活環境、意向を十分に考慮し、具体的かつ柔軟に取り決めることが大切です。また、合意内容は必ず書面に残し、必要に応じて見直しを行いましょう。トラブル防止や子どもの利益を守るためにも、専門家への相談も積極的に活用してください。