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遺言書との違い―死後事務委任が必要な理由

死後事務委任の画像

「遺言書」と「死後事務委任契約」は、いずれも人生の終末期に備える重要な手段ですが、その役割や効力には明確な違いがあります。特に近年は、単身世帯や高齢者世帯の増加、家族関係の多様化により、死後事務委任契約の必要性が高まっています。本記事では、遺言書と死後事務委任契約の違いを整理し、なぜ死後事務委任契約が必要とされるのかを、実際の事例や公的情報をもとに分かりやすく解説します。

遺言書は、財産の分配や相続人の指定など、主に「相続」に関する意思を法的に残すための書類です。自筆証書遺言や公正証書遺言など複数の形式があり、民法で厳格な要件が定められています。遺言書には、誰にどの財産をどのくらい残すかを具体的に記載する必要があり、法的効力を持つため、相続時のトラブル防止にも役立ちます。

死後事務委任契約は、自分の死後に発生する各種手続き(葬儀、納骨、役所への届出、住居の明け渡し、遺品整理、各種契約の解約、ペットの引き渡しなど)を、信頼できる第三者に依頼する契約です。契約の内容や範囲は自由に決めることができ、親族や知人、専門家、法人などが受任者となれます。

項目遺言書死後事務委任契約
主な目的財産分配・相続人指定死後の事務手続き全般
法的効力民法に基づき法的効力あり委任契約として効力(特約で死後も有効にできる)
担当者相続人・遺言執行者受任者(親族・知人・専門家・法人等)
手続き内容財産分配、遺産分割、遺贈、認知など葬儀、納骨、住居明渡し、遺品整理、契約解約等
必要性の高い人相続人がいる全ての人身寄りがない、家族に負担をかけたくない等

1. 遺言書だけでは対応できない手続きが多い

遺言書は「財産の分配」や「相続人の指定」など、相続に関する事項しか法的に効力を持ちません。例えば、葬儀の手配や役所への死亡届提出、賃貸住宅の明け渡し、公共料金の解約、遺品整理、ペットの引き渡しなどは、遺言書では直接指示できず、実際の執行も難しい場合があります。

2. 身寄りがない・頼れる親族がいない場合

単身者や親族と疎遠な方、家族や親族が高齢・遠方にいる場合、死後の手続きを任せる人がいないと、葬儀や遺品整理などが滞り、最悪の場合は自治体が対応することになります。死後事務委任契約を結んでおけば、信頼できる第三者に確実に手続きを依頼できます。

3. 家族・親族の負担軽減

死後の事務手続きは多岐にわたり、精神的・肉体的な負担が大きいものです。死後事務委任契約を活用することで、家族や親族の負担を減らし、スムーズな手続きが可能となります。

4. 内縁関係・事実婚など法定相続人でない人にも依頼できる

内縁関係や事実婚の相手は、法律上の相続人ではないため、遺言書のみでは死後の事務手続きを任せることができません。死後事務委任契約なら、法定相続人以外の希望する人に手続きを依頼できます。

5. 親族間トラブルの防止

死後事務委任契約を専門家や第三者に依頼することで、親族間の意見の相違やトラブルを回避しやすくなります。特に遺言書と併用することで、より安心して老後を迎えることができます。

  • 契約内容は明確に書面で作成し、公正証書にするのが安全です。口頭契約はトラブルの元となるため避けましょう。
  • 委任者の死亡によって契約が終了しない旨を特約で明記する必要があります
  • 家族や親族にも事前に契約内容を伝えておくと、履行時のトラブルを防げます
  • 受任者は信頼できる人や専門家を選びましょう。受任者には特別な資格は不要ですが、責任感や実務能力が求められます。

例えば、Aさん(70代・独身・子どもなし)は、遠方に住む姪が唯一の親族でした。Aさんは「葬儀や住居の片付けを姪に負担させたくない」と考え、行政書士と死後事務委任契約を締結。死後は行政書士が葬儀手配や住居明け渡し、遺品整理、公共料金の解約まで一括して対応したため、姪は精神的・物理的な負担を大幅に軽減できました。

遺言書と死後事務委任契約は、役割や効力が大きく異なります。遺言書は相続に関する意思を残すためのものであり、死後の事務手続きには直接対応できません。一方、死後事務委任契約は、葬儀や遺品整理、各種解約手続きなど、遺言書ではカバーできない死後の実務を信頼できる第三者に任せることができます。

特に、身寄りがない方や家族に負担をかけたくない方、家族関係が複雑な方は、死後事務委任契約の活用を検討することが重要です。遺言書と死後事務委任契約を併用することで、より安心して人生の終末期を迎えることができるでしょう。

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