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国際結婚のあとに母国の家族を日本へ呼びたい!配偶者・子・親に必要なビザをわかりやすく解説

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国際結婚をすると、「日本で一緒に暮らしたい」「母国にいる家族も日本に呼びたい」という希望が自然と出てきますよね。日本では、家族を呼ぶ場合でも、誰を・どのくらいの期間・どのような目的で呼ぶかによって必要な在留資格(ビザ)が変わります。
この記事では、「国際結婚のあとに、日本で一緒に暮らすためにどんなビザが必要になるのか」を、配偶者・子ども・親に分けて整理し、よくある疑問も交えながら解説します。

国際結婚後にまず検討するのが、配偶者(夫・妻)を日本に呼んで一緒に生活するためのビザです。どの在留資格になるかは、日本側の配偶者の身分によって異なります。

  • 日本人と結婚した場合:在留資格「日本人の配偶者等」
    日本人と法律上の婚姻をしている外国人の配偶者は、原則として在留資格「日本人の配偶者等」が対象となります。
    具体的な申請の案内や必要書類は、法務省・出入国在留管理庁のウェブサイトに掲載されています。
  • 永住者や特別永住者と結婚した場合:在留資格「永住者の配偶者等」など
    日本に住む外国人のうち、「永住者」「特別永住者」と結婚した場合は、「永住者の配偶者等」などの在留資格が検討されます。
    こちらも、身分関係を証明する公的書類(婚姻証明書など)を添えて審査される仕組みです。
  • 就労ビザを持つ外国人が配偶者を呼ぶ場合:在留資格「家族滞在」
    「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」などの就労系の在留資格で日本にいる外国人が配偶者を呼ぶ場合は、在留資格「家族滞在」が一般的です。
    「家族滞在」は、扶養を受ける配偶者・子どもが対象であると、出入国在留管理庁の案内でも明記されています。

配偶者だけでなく、母国にいる子どもを日本に呼び寄せたいという相談もよくあります。子どもの年齢や、日本側の親の在留資格によって、取りうる在留資格が変わります。

  • 就労ビザ・留学ビザなどの外国人が子どもを呼ぶ場合:在留資格「家族滞在」
    出入国在留管理庁の定める在留資格「家族滞在」は、所定の在留資格を持つ外国人の「配偶者」および「子」が対象です。
    扶養を受けること、同居すること、そして扶養者に一定の収入があることなどが審査のポイントとされています。
  • 日本人・永住者等の子どもの場合:身分に応じた在留資格
    日本人の実子であれば「日本人の配偶者等」に含まれるケース、日本で生まれた子どもで一時的に在留資格がない場合に「定住者」やその他の資格が検討されるケースなどがあります。
    具体的な取り扱いは状況により大きく異なるため、個別に確認することが重要です。
  • 事例イメージ(一般的なケース)
    例として、日本で「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つAさんが、母国にいる配偶者と小学生の子ども2人を呼びたい場合、配偶者と子どもはいずれも在留資格「家族滞在」での呼び寄せが検討されます。
    このとき、Aさんが家族全員を扶養できる収入・住居があるかどうかが、許可に大きく影響します。

「国際結婚をして日本で生活しているが、高齢の親を日本に呼んで一緒に暮らしたい」という相談も非常に多くあります。しかし、親を長期的に呼ぶための在留資格は、配偶者や子どもと比べて制度上のハードルが高い点に注意が必要です。

  • 原則として「親を呼ぶための在留資格」は設けられていない
    一般的な就労系在留資格や「家族滞在」の制度では、親を帯同家族として呼ぶことは想定されていません。
    そのため、多くの場合、「短期滞在ビザ」での一時的な滞在が基本となり、長期滞在は例外的な扱いになります。
  • 高度専門職など一部で認められる「特定活動」
    出入国在留管理庁は、「高度専門職外国人又はその配偶者の親」などを対象とする在留資格「特定活動」を告示しており、一定の条件を満たす場合に親の帯同が認められる枠があります。
    ただし、これらは高度専門職など限られたケースを想定しており、誰でも利用できる制度ではありません。
  • 高齢・身寄りの有無などが重要な事情に
    親が高齢であること、日本や母国での身寄りの状況、日本にいる子どもの扶養能力など、個々の事情を踏まえて、人道上の観点から「特定活動」が検討されることがあります。
    しかし、審査基準は公開されておらず、申請しても必ず許可されるわけではないとされています。

配偶者・子・親のいずれの場合も、実務の流れとしては「在留資格認定証明書(COE)」を日本側で取得し、その後、母国の日本大使館・総領事館でビザ申請を行う形が一般的です。

  • 手続きの基本的な流れ
    1. 日本にいる配偶者(日本人/永住者/在留資格を持つ外国人)が、地方出入国在留管理局で在留資格認定証明書を申請する。
    2. 認定証明書が交付されたら、母国にいる家族へ送付する。
    3. 家族が母国の日本大使館・総領事館で、認定証明書とパスポートなどを提出してビザ申請を行う。
  • 主な審査ポイント
    • 本当に夫婦・親子などの関係があるか(婚姻証明書、出生証明書、戸籍謄本などの公的書類)
    • 日本側に扶養するだけの収入・住居があるか(課税証明書、源泉徴収票、雇用契約書など)
    • これまでの在留状況・婚姻の実態などに不自然な点がないか
  • 「短期滞在ビザ」との違いに注意
    家族を観光や短期の滞在で呼ぶ場合には「短期滞在ビザ」が用いられますが、これは最大90日程度の一時的な滞在を前提としています。
    日本で一緒に生活することを前提とする場合には、「家族滞在」「日本人の配偶者等」などの在留資格を取得する必要がある点に注意が必要です。

国際結婚のあとに母国の家族を日本へ呼ぶ場合、誰をどのような立場で呼び寄せるかによって、必要となる在留資格が大きく変わります。配偶者や子どもは、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「家族滞在」など、制度として比較的明確な枠組みが用意されています。
一方で、親を日本に長期的に呼ぶ制度は限定的であり、高度専門職向けの「特定活動」など、例外的な在留資格が検討されるケースにとどまるのが実情です。

実際の申請では、必要書類や説明方法、家族の状況に応じた在留資格の選択など、細かな判断が重要になります。最新の情報は、出入国在留管理庁(法務省)の公式サイトや、日本大使館・総領事館の案内ページで確認しつつ、不安がある場合は専門家に個別相談することをおすすめします。

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