はじめに
国際結婚をすると、「日本での名字はどうなるの?」「相手の姓を名乗りたいときはどんな手続きが必要?」というご相談をよくいただきます。日本人同士の結婚と違い、国際結婚では日本人側・外国人側それぞれに適用されるルールや手続きが異なるため、事前に仕組みを理解しておくことがとても大切です。
この記事では、国際結婚のときに「姓(名字)」がどうなるのか、日本人側の戸籍上の氏の変更手続きと、外国人側の日本での氏名の扱い・変更のポイントを整理してご説明します。
国際結婚で日本人の戸籍と氏はどう変わる?
日本人が外国人と国際結婚しても、日本人側の戸籍の「氏」は自動的には変わりません。
法務省のQ&Aでは、日本人鈴木あゆ美さんが外国人カルロス・ジョーダンさんと婚姻した例を示し、「外国人と婚姻しても日本人の氏は当然には変わらない」とした上で、必要に応じて氏を変更できると説明されています。
一方で、外国人との婚姻の事実は、日本人の戸籍に「配偶者の氏名・生年月日・国籍」とともに記載されます。
日本人が戸籍の筆頭者でない場合には、その日本人を筆頭者とする新しい戸籍が編製されることも、法務省Q&Aで案内されています。
日本人側が外国人配偶者の姓に変える方法(6か月以内・以降)
日本人側が外国人配偶者の姓を名乗りたい場合、婚姻の日から6か月以内であれば、家庭裁判所の許可を受けずに、市区町村の戸籍届出窓口に「氏の変更の届出」をするだけで、配偶者の氏に変更できます。
法務省は、「婚姻の日から6か月以内であれば、家庭裁判所の許可を得ないで、夫の氏(例:ジョーダン)に変えることができる」と明示しており、この届出により氏名は「ジョーダンあゆ美」といった形になります。
一方、婚姻の日から6か月を過ぎてしまった場合には、まず家庭裁判所で「氏の変更許可」を得たうえで、市区町村役場に氏の変更届を出す必要があります。
家庭裁判所に申立てを行い、許可が出たあとに届出をする流れとなるため、実務上は「結婚後6か月」という期間を意識して早めに検討しておくことが重要です。
婚姻届の書き方と日本人側の氏の注意点
日本で国際結婚(日本方式の婚姻)をする場合、日本人と外国人が市区町村の戸籍届出窓口に婚姻届を提出し、必要書類が揃い要件が満たされれば婚姻が成立します。
例えば船橋市の案内では、婚姻届の書き方として、日本人は氏名・生年月日を和暦で記入し、外国人側は氏名を漢字圏であれば日本の正字またはカタカナ、それ以外の国であればカタカナで「氏,名」の順に記入するといった細かいルールが示されています。
同じ船橋市の説明では、日本国籍者と外国籍者が婚姻する場合、日本人の氏は婚姻によっては変わらないため、婚姻届の「婚姻後の夫婦の氏」のチェック欄には記入しないとされています。
ただし、外国人配偶者の氏に変更したい日本人は、婚姻届と同時、または婚姻後6か月以内に、戸籍法107条2項による「外国人との婚姻による氏の変更届」を提出する必要があると案内されており、ここを押さえておくことが大切です。
外国人側の名前はどう扱われる?日本での表記と変更
外国人配偶者には日本の戸籍は作成されませんが、日本方式の婚姻届が受理されると、その届書は保存され、日本人側の戸籍には外国人配偶者の氏名・国籍などが記載されます。
婚姻届に記入する外国人の氏名については、漢字を使用する国の方は日本の正字(漢字)またはカタカナ、それ以外の国の方はカタカナで氏・名の順に記入し、氏と名の間をカンマで区切るといったルールが、市区町村の具体的な記載例として示されています。
日本での日常生活では、在留カード・住民票・健康保険証・銀行口座などの名義が、原則として在留カード上のローマ字表記やカタカナ表記を基準としつつ、自治体によっては通称名(日本風の漢字・カタカナ名)を住民票に併記する制度を設けているところもあります。
また、外国人が自国法に基づいて姓を変更した場合には、その事実を証明する本国の公的書類を取得し、日本の在留カード・住民票・各種契約上の名義変更を行う必要があり、在留カードの氏名変更は変更の日から14日以内に出入国在留管理庁への届出が求められると案内されています。
国際結婚後にありがちなケースと実務上のポイント
例えば、日本人の田中美咲さんがフランス人のマルタンさんと日本で婚姻した場合、婚姻届が受理されても、美咲さんの戸籍上の氏は「田中」のままです。
この夫婦が「日本ではマルタン姓を名乗りたい」という場合、美咲さんは婚姻の日から6か月以内に、「外国人との婚姻による氏の変更届」を本籍地または住所地の役所に出すことで、「マルタン美咲」という氏名に変更できます。
一方、6か月を過ぎたあとに「やっぱり相手の姓を名乗りたい」と思い立った場合には、家庭裁判所に氏の変更許可申立てをしてから、市区町村で氏の変更届をする必要があります。
また、外国人側が自国で姓を変更したり、日本で通称名を用いたいケースでは、本国の姓変更証明や自治体の通称名制度など、国ごとのルールや自治体の運用が関わるため、具体的な書類・手続きは事前に役所や専門家に確認することが重要です。
まとめ
国際結婚では、日本人側の戸籍の氏は自動的には変わらず、「外国人配偶者の姓を名乗りたいかどうか」を日本人本人が選択し、婚姻の日から6か月以内であれば市区町村への届出のみ、6か月経過後は家庭裁判所の許可が必要という二段階のルールになっています。
外国人側については、日本の戸籍は作られないものの、婚姻届や日本での各種手続きにおける氏名表記のルールがあり、本国での姓変更や通称名の利用などを含めて、在留カードや住民票、金融機関の名義との整合性を取ることが大切です。
実際の運用は、市区町村や相手国の制度によって必要書類や細かな手順が異なる場合がありますので、法務省の戸籍Q&Aやお住まいの市区町村の戸籍担当窓口の案内を確認しつつ、迷う点があれば専門家に早めに相談されることをおすすめします。



