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国際結婚で子どもを日本に呼び寄せるときの在留資格は?「家族滞在」ビザの要件と手続き

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国際結婚をして配偶者を日本に呼び寄せるとき、「子どもの在留資格はどうなるのか」というご相談はとても多いです。​
特に、配偶者は「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」なのに対して、子どもは「家族滞在」で申請するのが一般的であることを知らない方も少なくありません。​

ここでは、日本人または永住者等と国際結婚した方が、海外にいる子どもを日本に呼び寄せる場合の「家族滞在」ビザの基本と手続きの流れを分かりやすく解説します。​

在留資格「家族滞在」とは、日本に在留する外国人が扶養する配偶者または子が、日本で一緒に生活するための在留資格です。​
対象となる「子」には実子だけでなく養子も含まれ、年齢について明確な上限はありませんが、実際には親の扶養を受けているかどうかが重要になります。​

もともとは就労系の在留資格(例:「技術・人文知識・国際業務」「技能」など)を持つ外国人の家族を対象とした資格ですが、日本人配偶者や永住者の配偶者の子どもについても、多くの場合この「家族滞在」で審査されます。​
「家族滞在」で在留できる期間は、原則として扶養者(親)の在留期間の範囲内で、個別に定められます(5年を超えない範囲)。​

国際結婚の場合、配偶者本人と子どもでは在留資格が分かれることが多いです。
典型的には、次のようなイメージになります。​

  • 配偶者本人:
    • 日本人と結婚している場合 → 在留資格「日本人の配偶者等」
    • 永住者・定住者と結婚している場合 → 在留資格「永住者の配偶者等」など
  • 子ども:
    • 多くの場合 → 在留資格「家族滞在」で申請​

このように、親子で別々の在留資格になるため、申請書類も別々に準備しなければならない点に注意が必要です。​
また、「家族滞在」はあくまで扶養を前提とした資格ですので、親の収入や居住環境が、子どもを日本で養育できる水準にあるかどうかもしっかり確認されます。​

子どもが「家族滞在」の在留資格の対象になるためには、主に次のポイントが重要になります。​

  • 対象となる家族関係
    • 法的な親子関係がある実子
    • 養子(一定の要件を満たす養子縁組)​
    • 認知された非嫡出子など、親子関係が公的に確認できる場合
  • 扶養関係・監護関係
    • 子どもが親の扶養を受けていること(生活費・学費などを親が負担していること)​
    • 親と同居して生活する予定であることが一般に重視されます。

一方、原則として親を呼び寄せる場合や兄弟姉妹などは「家族滞在」の対象にはなりませんので、別の在留資格や短期滞在ビザを検討することになります。​

海外にいる子どもを日本に呼び寄せる場合、一般的には次のような流れになります。​

  1. 日本にいる親(扶養者)が、出入国在留管理局に「家族滞在」の在留資格認定証明書(CoE)の交付申請を行う。​
  2. 在留資格認定証明書が交付されたら、その原本を海外の子ども(またはその代理人)に送付する。​
  3. 子どもが在外公館(日本大使館・総領事館)で、「家族滞在」の査証(ビザ)申請を行う。​
  4. 査証が発給されたら、日本に入国し、在留カードが交付される(中長期在留者の場合)。

すでに子どもが短期滞在などで日本にいる場合は、「在留資格取得許可申請」や「在留資格変更許可申請」を利用するケースもあります。​
どの手続きが適切かは、現在の在留状況や子どもの国籍・年齢、親の在留資格などによって変わるため、事前の確認がとても大切です。​

具体的な必要書類はケースによって異なりますが、出入国在留管理庁の案内では、概ね次のような資料が求められます。​

  • 子ども側に関する書類
    • 在留資格認定証明書交付申請書
    • パスポートの写し
    • 顔写真(規格に合うもの)
    • 出生証明書、親子関係証明書など、親子関係を証明する公的書類​
  • 扶養者(日本にいる親)に関する書類
    • 在留カードまたは身分を証明する書類の写し
    • 住民票など同居予定を示す書類
    • 課税証明書・納税証明書、在職証明書など収入・職業を証明する書類​
    • 賃貸借契約書など、居住地に関する資料(家族が同居可能な住居であることの説明)​
  • 共通の書類
    • 身元保証書
    • 理由書(必要に応じて)​

書式や細かい必要書類は、出入国在留管理庁の公式サイトに最新の案内が掲載されていますので、申請前に必ず確認することが重要です。

例)日本人Aさん(千葉在住)が、フィリピン人配偶者Bさんとの間にある10歳の子どもCさんをフィリピンから日本に呼び寄せたい場合。
Aさんは日本国籍、Bさんは在留資格「日本人の配偶者等」で日本に在留しています。

この場合、Cさんについては在留資格「家族滞在」で在留資格認定証明書の交付申請を行うのが一般的です。​
親子関係証明として、フィリピンの出生証明書や、公的機関が発行した親子関係の証明書などを用意し、日本語訳を添付して提出します。​

また、Aさん・Bさんの収入や居住環境についても、Cさんを日本で養育できるだけの扶養能力があるかどうかという点から審査されます。​
このように、単に「子どもだから一緒に住める」というわけではなく、親子関係と扶養能力の両方を証明することが重要です。​

「家族滞在」で在留する子どもは、在留カードに記載された在留期間の範囲で日本に滞在できますが、在留期間満了前には更新手続きが必要です。​
また、扶養者である親が日本から出国して在留資格を失うと、「家族滞在」で在留している子どもも在留継続が難しくなる場合があります。​

就労については、「家族滞在」は基本的に就労を目的とした在留資格ではありませんが、資格外活動許可を受けることで、一定の範囲内でアルバイトなどが認められる場合があります。​
高校生や大学生の年齢になった場合は、留学ビザなど別の在留資格への変更を検討した方がよいケースもありますので、状況に応じた見直しが必要です。​

国際結婚で子どもを日本に呼び寄せる場合、多くのケースで子どもの在留資格は「家族滞在」となり、配偶者本人とは別の在留資格で審査されます。​
その際には、親子関係と扶養能力を証明する書類をしっかり準備し、出入国在留管理庁が公開している最新の必要書類・手続き案内を確認することが大切です。​

また、海外から呼び寄せるのか、すでに日本にいるのかによって、在留資格認定証明書の申請や在留資格変更許可申請など、利用すべき手続きも変わってきます。​
ご家族の状況やお子さんの年齢・国籍などによって最適な方法は異なりますので、具体的な申請の前には、公式情報を確認したうえで専門家に相談することをおすすめします。​

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