はじめに
日本に短期滞在(観光・知人訪問など)で来日している外国人の方と、滞在中に結婚したい・そのまま日本で一緒に暮らしたいと考えるカップルは少なくありません。
しかし、短期滞在ビザから「日本人の配偶者等」などの在留資格へ変更できるかどうかは、法律上かなり厳しいルールがあります。
この記事では、短期滞在中の国際結婚の基本、ビザ変更の原則と例外、具体的な手続きと注意点を、できるだけ分かりやすく解説します。
短期滞在ビザと国際結婚の基本
短期滞在ビザは、観光や親族・知人訪問、商用など「短期間の滞在」を目的とした在留資格で、日本で長期的に生活することや就労は予定されていません。短期滞在中に日本人と結婚すること自体は、婚姻要件を満たしていれば法律上は可能です。
一方、「日本人の配偶者等」の在留資格は、日本人と有効に婚姻している配偶者が、日本で生活するために取得する在留資格で、事実婚や婚約段階だけでは該当しません。
そのため、「結婚できること」と「日本に住み続けられること」は別問題である点に注意が必要です。
短期滞在から配偶者ビザへ変更できるか
原則:短期滞在からの在留資格変更は不可
出入国管理及び難民認定法では、短期滞在から他の在留資格への変更は「原則として認めない」という運用がとられており、配偶者ビザへの変更も同様に原則不可とされています。
短期滞在はあくまで短期の滞在を前提としており、日本国内で長期滞在用のビザ審査(在留資格認定証明書に基づく査証審査)を回避することを避けるためです。
そのため、通常は一度出国し、日本人配偶者が日本で在留資格認定証明書交付申請を行い、その後、外国人配偶者が本国などの日本大使館・領事館で配偶者ビザの査証を取得する流れになります。
例外:やむを得ない特別の事情がある場合
例外的に、「やむを得ない特別の事情」があると認められる場合には、短期滞在から「日本人の配偶者等」等への在留資格変更が許可される可能性があります。
ただし、この「特別の事情」はかなり限定的に解釈されており、単に「早く一緒に暮らしたい」「渡航費を節約したい」といった理由だけでは足りません。
例としては、妊娠・出産や重い病気、渡航が困難な事情など、人道的配慮が強く求められるケースが挙げられることが多いですが、個別事情と証拠資料に基づき入管が総合的に判断します。
在留資格変更と認定証明書の手続き
在留資格変更許可申請とは
日本にすでに在留している外国人が、活動内容や身分関係の変化により、別の在留資格へ切り替える必要がある場合に行う手続きが「在留資格変更許可申請」です。
地方出入国在留管理局に申請書と必要書類を提出し、許可されると新しい在留資格・在留カードが付与されます。
短期滞在から配偶者ビザへ変更する場合も、この在留資格変更許可申請の手続き自体は想定されていますが、前述のとおり「やむを得ない特別の事情」がなければ原則として許可されません。
原則ルート:在留資格認定証明書交付申請
原則的な流れは、次のようになります。
- 日本人配偶者が日本の出入国在留管理局で「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を行う。
- 認定証明書が交付された後、外国人配偶者が自国などの日本大使館・領事館で査証(配偶者ビザ)の発給を受ける。
- 配偶者ビザで日本に入国し、上陸許可を受けて在留カードが交付される。
この方法であれば、短期滞在での「査証審査の回避」には当たらず、入管の原則的な運用に沿った手続きとなります。
短期滞在中に結婚する場合の注意点
婚姻手続きと在留資格は別
短期滞在中に婚姻届を提出して日本と相手国の両方で法的に有効な婚姻を成立させても、それだけで自動的に配偶者ビザが出るわけではありません。
「婚姻の有効性」と「在留資格の許可」は別々の審査であり、婚姻が有効であっても、偽装結婚防止や在留状況の適正さの観点から、ビザが不許可となる可能性もあります。
また、短期滞在の在留期間を超えて日本に残ることはオーバーステイとなり、退去強制や将来のビザ取得への大きな不利益につながるため、在留期限の管理は非常に重要です。
事例イメージ
例として、観光で90日間日本を訪れたAさん(外国籍)が、日本在住の日本人Bさんと交際し、滞在中に結婚することを決めたケースを考えます。
AさんとBさんは、短期滞在中に市区町村役場で婚姻届を提出し、日本側の婚姻を成立させつつ、短期滞在の在留期限前に一度Aさんが帰国し、その後Bさんが在留資格認定証明書交付申請を行う、という流れを選択することが現実的な選択肢となる場合が多いです。
上記はあくまで架空の一例であり、特定の事務所の実績を示すものではありません。個別事情によって適切な手続きの選択肢は変わりますので、具体的な判断は専門家への相談が望ましいです。
実務的なポイントと専門家に相談すべき場面
短期滞在からの配偶者ビザ変更は、近年の審査傾向としても厳格化が指摘されており、例外的な変更申請を検討する場面では、事情の整理と裏付け資料の準備が重要になります。
また、在留資格認定証明書交付申請を選択する場合でも、交際経緯・結婚の実態・日本での生計維持能力など、多くのポイントについて説明資料を求められることがあります。
- 在留期限が迫っている
- 妊娠・病気など人道的な事情がある
- 過去の在留履歴やオーバーステイ歴がある
- 収入や納税状況に不安がある
このような場合は、自己判断で進める前に、国際結婚・配偶者ビザに詳しい専門家に早めに相談することが望ましいです。
まとめ
- 短期滞在中に日本人と結婚すること自体は可能ですが、そのまま日本で暮らすための配偶者ビザへの変更は、短期滞在からの在留資格変更が「原則不可」であるため、例外的な「やむを得ない特別の事情」がなければ認められません。
- 一般的には、一度出国した上で、日本人配偶者が在留資格認定証明書交付申請を行い、外国人配偶者が在外公館で配偶者ビザを取得して再入国するルートが原則です。
- 婚姻の有効性と在留資格の許可は別の審査であり、在留期限を超えて滞在するとオーバーステイとなるため、在留期間の管理と適切な手続きの選択が極めて重要です。
具体的な事情により取り得る選択肢や必要書類は変わりますので、短期滞在中の国際結婚やビザ変更を検討されている方は、早めに専門家へ相談していただくことをおすすめします。



